更新日:2024年9月2日
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施設内における感染症集団発生時の報告について
社会福祉施設等で感染症が発生した場合、保健所及び区市町村等の社会福祉施設等主管部への報告の基準が設けられています。
報告に係る基準や報告様式についてご案内します。
1.報告の目安
施設内で感染症が発生した場合、以下の報告の目安をご参照ください。
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
詳しい報告の目安や報告対象となる社会福祉施設等については、以下の厚生労働省発出の通知をご参照ください。
また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、令和5年5月8日に感染症法上の位置づけが5類型へ移行となりましたが、当該通知における「感染症」には新型コロナウイルス感染症が含まれますので、ご了知ください。
なお、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)についても他感染症と同様に、下記の通知をもとに10人以上又は全利用者の半数以上発生した場合、ご報告をお願いいたします。
※基準に達するのを待たずに、早めにご相談いただいても構いません。
【令和5年4月28日付通知】「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について(PDF:63KB) (別添)本文(PDF:106KB)
2.報告様式
以下の報告様式をご利用ください。
3.報告・相談先
発生状況や経過を把握するため、電話でご一報のうえ、「感染症発生報告様式」、「感染症対策チェックリスト」及び必要時「陽性者名簿・発生状況一覧表」をeメールにてご報告ください。
保健医療部 越谷市保健所 感染症保健対策課
電話:048-973-7531
ファクス:048-973-7534
eメール:kenkokansatsu@city.koshigaya.lg.jp
※eメールで報告する場合は、件名へ「【×××(施設名)】△△△△(感染症名)の集団発生について」とご記入ください。
4.感染症に係るリンク・参考資料
各疾患の情報
各疾患の症状や感染経路等については、市や国立感染症研究所のホームページをご覧ください。
感染症に関する最新情報
疾患名で探す感染症の情報(国立感染症研究所)(外部サイト)
新型コロナウイルス感染症について
介護保険事業者向けの新型コロナウイルス感染症の予防対策及び対応に関する情報は、埼玉県のホームページをご覧ください。
【高齢者施設等】新型コロナウイルス関連ページ(埼玉県)(外部サイト)
手洗いについて
接触感染予防策で最も重要なことは、正しい方法で、適切なタイミングで手を洗うことです。手を拭くときは、清潔な個別タオルまたはペーパータオルを使いましょう。
手洗いがすぐにできない状況では、消毒用エタノールも有効です(濃度70パーセントから80パーセントの消毒液)
詳しくは厚生労働省のページをご覧ください。
正しい手指消毒(外部サイト)
感染症発生時の対応と予防について
感染症の集団発生を防ぐには「平常時からの予防対策」と「発生時の拡大防止対策」が基本です。感染症対策の資料となります。ぜひご活用ください。
社会福祉施設等での感染症発生時の対応と予防について(PDF:1,145KB)
施設等での清掃・消毒について
患者が利用した食器、衣類、浴槽などは、通常の洗浄や洗濯で消毒・除菌ができます。
施設等での感染拡大を防ぐため、皆さんが触れる場所(便座・ドアノブ・スイッチ・手すりなど)を消毒液で拭き取ることも有効です。
この場合に用いる消毒液は、薬局などで購入できる消毒用アルコール、次亜塩素酸ナトリウムを希釈したものなどが有効です。
詳しくは厚生労働省のページをご覧ください。
消毒・除菌方法について(外部サイト)
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 保健所 感染症保健対策課(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7531
ファクス:048-973-7534