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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2025年2月20日

ページ番号は8044です。

犬の登録と狂犬病予防注射について

 犬の飼い主は、飼い犬に生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせ、その事を証明するための 鑑札 (かんさつ) 注射済票 (ちゅうしゃすみひょう)犬の首輪等に着けて管理することが、狂犬病予防法で義務づけられています。

また、「登録の申請」「鑑札の装着」「予防注射」「注射済票の装着」を実施しなかった者は、20万円以下の罰金に処すると規定されています。

 なお、令和5年4月1日以降に環境省(環境大臣指定登録機関)へ登録されたマイクロチップを装着している犬は、マイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の装着は必要はありません。※注射済票の装着は必要です。また、「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき、犬を所有していることを第三者に示すため、 「犬シール」を門扉などの見やすい場所に掲示する必要があります。

 

                          
    鑑札           注射済票(年度によって色が変わります)         犬シール

登録方法の変更について(令和5年4月1日~)

 令和4年6月1日から、ペットショップ等で販売される犬や猫にはマイクロチップの装着及び環境省(環境大臣指定登録機関)への登録が義務付けられています。新たに犬や猫を飼い始めた場合、飼い主は、環境省にご自身の住所や氏名を登録する必要があります。また、市区町村によっては、環境省へ登録されたマイクロチップを犬の鑑札とみなす「狂犬病予防法の特例制度」に参加しています。

 本市では、令和5年4月1日から、「狂犬病予防法の特例制度」に参加しています。令和5年4月1日以降に環境省へ登録されたマイクロチップを装着している犬は、そのマイクロチップが鑑札とみなされるため、狂犬病予防法に基づく、犬の新規登録申請や変更届、死亡届は不要となります。

犬を飼い始めた(新規登録)

 犬を飼い始めてから30日以内に登録してください。

 マイクロチップ装着の有無で手続き方法が異なります。

マイクロチップが装着されている

手続き先  [環境省]犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト

       ※オンライン手続きが難しい場合は、紙申請対応窓口(電話:03-6384-5320)へ

マイクロチップが装着されていない

手続き先  1. 越谷市保健所 生活衛生課窓口(東越谷十丁目31番地)                                                          2. 事務委託している動物病院

手数料   3,000円                            

狂犬病予防注射を受けた(注射済票の交付)

 生後90日以下の犬は生後90日を経過した日から30日以内に、生後91日以上の犬は飼育した日から30日以内に接種し、必ず注射済票の交付手続きを行ってください。

手続き先  1. 越谷市保健所 生活衛生課窓口(東越谷十丁目31番地)

        2. 事務委託している動物病院

        3. 集合狂犬病予防注射

        ※2と3の場合は、狂犬病予防注射と同時に手続きを行います。

持ち物         1. 狂犬病予防注射済票交付申請書(市から送付するハガキ)

                  2. 狂犬病予防注射接種証明書(保健所で手続きする場合のみ)

手数料     550円 

飼い犬が亡くなった

 30日以内に届け出てください。 

手続き先 1. 越谷市保健所 生活衛生課窓口/電話(東越谷十丁目31番地/☎048-973-7532)

       2.  電子申請窓口

       3. [環境省]犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(環境省に登録がある場合)

その他  遺体の火葬は、越谷市斎場の動物火葬炉をご利用になるか、民間のペット霊園をご利用ください。

市内での転居・氏名の変更・飼い主の変更をした

 登録事項の変更手続きが必要になりますので、30日以内に届け出てください。

手続き先 1. 越谷市保健所 生活衛生課窓口/電話(東越谷十丁目31番地/☎048-973-7532)

       2.  電子申請窓口

       3. [環境省]犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(環境省に登録がある場合)

市外から転入してきた

 登録事項の変更手続きが必要になりますので、30日以内に届け出てください。

マイクロチップが装着されている

手続き先  [環境省]犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト

       ※環境省へ登録がない場合

        ①上記サイトで新規登録

        ②マイクロチップが装着されていない場合と同様

マイクロチップが装着されていない

手続き先  越谷市保健所 生活衛生課窓口(東越谷十丁目31番地)

持ち物   旧所在地の自治体で交付された鑑札

市外へ転出した

 市外へ転出した場合の手続き方法については、転出先の自治体へお問い合わせください。

 環境省へ登録されたマイクロチップが装着されている場合は、以下の環境省サイトで変更の手続きを行ったうえで、転出先の自治体にお問い合わせください

 [環境省]犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト

鑑札・注射済票を紛失、損傷した

 鑑札・注射済票を紛失、損傷してしまった場合は、30日以内に再交付の申請をしてください。

手続き先  越谷市保健所 生活衛生課窓口(東越谷十丁目31番地)

持ち物   損傷した鑑札または注射済票

手数料   鑑札:1,600円 注射済票:340円

※ 鑑札の再交付申請をした後で「紛失していた鑑札」を発見した場合は、5日以内に「紛失していた鑑札」を提出してください。

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