更新日:2023年4月1日
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犬の登録と狂犬病予防注射について
犬の飼い主は、飼い犬に生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせ、その事を証明するための「
なお、マイクロチップが装着された犬で、令和5年4月1日以降に環境省(環境大臣指定登録機関)へ登録された犬は、そのマイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札(プレート)を装着する必要はありません。※注射済票の装着は必要です。
注意 | 「登録の申請」「鑑札の装着」「予防注射」「注射済票の装着」を実施しなかった者は、20万円以下の罰金に処すると規定されています。 |
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また、「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき、犬を所有していることを第三者に示すため、 『犬の飼い主の表示』(マルの中に犬と表記されたシール)を門扉などの見やすい場所に掲示しなければなりません。
鑑札と注射済票
飼い主の表示
犬の登録方法の変更について(令和5年4月1日~)
令和4年6月1日から、ペットショップ等で販売される犬や猫にはマイクロチップの装着及び環境省(環境大臣指定登録機関)への登録が義務付けられています。新たに犬や猫を飼い始めた場合、飼い主は、環境省にご自身の住所や氏名を登録する必要があります。また、市区町村によっては、環境省へ登録されたマイクロチップを犬の鑑札とみなす「狂犬病予防法の特例制度」に参加しています。
本市では、令和5年4月1日から、「狂犬病予防法の特例制度」に参加しています。これに伴い、マイクロチップが装着された犬で、越谷市内に所在し、令和5年4月1日以降に環境省へマイクロチップ情報を登録した犬は、そのマイクロチップが鑑札とみなされるため、狂犬病予防法に基づく、犬の新規登録申請や変更届、死亡届は不要となります。
各種手続き
- 新規登録をする場合(犬を飼い始めたとき)
- 注射済票の交付手続き(狂犬病予防注射を受けたとき)
- 犬の死亡の届出(飼い犬が亡くなったとき)
- 登録事項の変更(市内での転居・氏名の変更・飼い主の変更をしたとき)
- 登録事項の変更(市外から転入してきたとき)
- 登録事項の変更(市外へ転出したとき)
- 鑑札・注射済票の再交付(鑑札・注射済票を紛失、損傷したとき)
新規登録をする場合(犬を飼い始めたとき)
マイクロチップが装着されている場合と装着されていない場合で手続き方法が異なります。
マイクロチップが装着されている犬
犬を飼い始めてから30日以内に、以下の環境省サイトにてオンラインで登録してください。オンラインでの手続きが難しい場合は、紙申請対応窓口(電話:03-6758-6170)にお問い合わせください。
マイクロチップが装着されていない犬
犬を飼い始めてから30日以内に保健所又は事務委託動物病院の窓口で登録手続きをしてください。
(生後90日に満たない犬を飼い始めた方は、生後90日を経過した日から30日以内。)
(1) 手続きが可能な場所
- 越谷市保健所 生活衛生課窓口(東越谷十丁目31番地)
- 事務委託動物病院(詳細はこちら)
(2)持ち物
必要な持ち物はありませんが、申請書に飼い犬の「生年月日」「犬種」などの記入欄がありますので、それらの情報が分かる状態でお越しください。
(3)手数料
1頭につき、3,000円
(4)お渡しするもの
その場で「鑑札」、「犬の飼い主の表示シール」、「愛犬手帳」をお渡しします。
鑑札(H23年以前)
鑑札(H23年以降)
なぜ登録をするのか?
登録する目的は、犬の所有者を明確にすることです。これにより、どこに犬が飼育されているかを把握することができ、狂犬病が発生した場合にその地域において迅速かつ的確にまん延防止を図ることができます。
また、マクロチップや鑑札には登録番号が記録(記載)されているため、もしも飼い犬が迷子になったとしても、装着されているマイクロチップ又は鑑札から確実に飼い主の元に戻すことができます。
注射済票の交付手続き(狂犬病予防注射を受けたとき)
狂犬病予防注射は、毎年1回、4月から6月の間に受けさせることが義務付けられています。生後90日以下の犬は、生後90日を経過した日から30日以内に注射を受けてください。
なお、生後91日以上の犬を飼い始めた場合で、その犬が狂犬病予防注射を受けていない場合は、飼い始めてから30日以内に注射を受けさせる必要があります。
予防注射を受けた後に、「注射済票」の交付手続きを行ってください。
(1) 手続きが可能な場所
※ 2と3の場合は、狂犬病予防注射と同時に交付手続きを行うことが出来ます。
(2) 持ち物
- 狂犬病予防注射済証明書(動物病院で渡されるもの)
- 越谷市が送付する狂犬病予防注射の案内ハガキ
(3) 手数料
1頭につき、550円
※ 事務委託動物病院、集合狂犬病予防注射会場でのお手続きの場合、別途注射料金がかかりますのでご注意ください。
(4) お渡しするもの
その場で「注射済票」と「犬の飼い主の表示シール」をお渡しします。
注射済票は、飼い犬がその年に狂犬病予防注射を受けたことを証明するものです。必ず、最新の注射済票を飼い犬の首輪等に装着してください。
注射済票(年度ごとに赤・青・黄の順で色が変わります)
犬の死亡の届出(飼い犬が亡くなったとき)
飼い犬が亡くなってしまったときは、その登録の抹消が必要になりますので、30日以内に届け出てください。
届出がない場合、越谷市が毎年送付する「狂犬病予防注射の案内ハガキ」が継続して届いてしまいます。
注意 | ※ 環境省へ登録されたマイクロチップが装着されている場合は、以下の環境省サイトで死亡の手続きを行ってください。その場合保健所への届け出は不要です。 |
(1) 手続きが可能な場所
- 越谷市保健所 生活衛生課窓口(東越谷十丁目31番地)
- 電子申請窓口(詳細はこちら)
- 生活衛生課(電話:048-973-7532)
(2) 持ち物
正当な理由がある場合を除き、「鑑札」と「注射済票」を返納してください。
(3) 手数料
手数料はかかりません。
(4) その他
飼い犬の遺体を処理する場合は、越谷市斎場の動物火葬炉をご利用になるか、民間のペット霊園をご利用ください。
登録事項の変更(市内での転居・氏名の変更・飼い主の変更をしたとき)
- 市内から市内に転居した場合
- 婚姻等により飼い主の氏名が変わった場合
- 市内にいる家族や知人から犬を譲り受けた場合
登録事項の変更手続きが必要になりますので、30日以内に届け出てください。
届出がない場合、越谷市が毎年送付する「狂犬病予防注射の案内ハガキ」が届かなくなってしまいます。
注意 | ※ 環境省へ登録されたマイクロチップが装着されている場合は、以下の環境省サイトで変更の手続きを行ってください。その場合保健所への届け出は不要です。 |
(1) 手続きが可能な場所
- 越谷市保健所 生活衛生課窓口(東越谷十丁目31番地)
- 電子申請窓口(詳細はこちら)
- 生活衛生課(電話:048-973-7532)
※ 知人から譲り受けた場合は、1の窓口までお越しください。
(2) 持ち物
越谷市が送付する「狂犬病予防注射の案内ハガキ」をお持ちいただくとスムーズにお手続きをすることが出来ます。
(3) 手数料
手数料はかかりません。
(4) お渡しするもの
知人から譲り受けた方には「犬の飼い主の表示シール」と「愛犬手帳」をお渡しします。
登録事項の変更(市外から転入してきたとき)
- 市外から登録済の飼い犬を連れて転入してきた場合
- 市外で登録されていた犬を譲り受けた場合
登録事項の変更手続きが必要になりますので、30日以内に届け出てください。
注意 | ※ 環境省へ登録されたマイクロチップが装着されている場合は、以下の環境省サイトで変更の手続きを行ってください。その場合保健所への届け出は不要です。 |
(1) 手続きが可能な場所
越谷市保健所 生活衛生課窓口(東越谷十丁目31番地)
(2) 持ち物
元の所在地の自治体で交付された犬の鑑札
※ 越谷市の新しい鑑札と交換します。
(3) 手数料
交換の場合、手数料はかかりません。
(4) お渡しするもの
「犬の鑑札」、「犬の飼い主の表示シール」及び「愛犬手帳」をお渡しします。
登録事項の変更(市外へ転出したとき)
越谷市で登録済の犬を連れて市外へ転出した場合は、転出先の自治体での手続きが必要になります。
転出先の自治体で手続きをすると、転出先の自治体から越谷市へその情報が通知されますので、越谷市への手続きは必要ありません。
注意 | ※ 環境省へ登録されたマイクロチップが装着されている場合は、以下の環境省サイトで変更の手続きを行ってください。転出先での手続き方法は自治体により異なりますので、転出先の自治体にお問い合わせください。 |
(1) 手続きが可能な場所
転出先の自治体にお問合せください
(2) 持ち物
越谷市が交付した犬の鑑札
※ その他の必要なものについては、転出先の自治体にお問合せください。
鑑札・注射済票の再交付(鑑札・注射済票を紛失、損傷したとき)
鑑札・注射済票を紛失してしまった場合、又は損傷してしまった場合は、30日以内に再交付の申請をしてください。
(1) 手続きが可能な場所
越谷市保健所 生活衛生課窓口(東越谷十丁目31番地)
(2) 持ち物
損傷の場合は、その鑑札・注射済票をお持ちください。
(3) 手数料
- 鑑札の再交付:1,600円
- 注射済票の再交付:340円
(4) お渡しするもの
新しい鑑札・注射済票をその場でお渡しします。
※ 鑑札の再交付申請をした後で「紛失していた鑑札」を発見した場合は、5日以内に「紛失していた鑑札」を提出してください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 総務・動物担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7532
ファクス:048-973-7536