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越谷市 Koshigaya City

現在地

更新日:2025年12月18日

ページ番号は8044です。

犬の登録と狂犬病予防注射について

飼い主の義務

犬の飼い主は、飼い犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせ、その事を証明するための 鑑札 (かんさつ) 注射済票 (ちゅうしゃすみひょう)犬の首輪等に着けて管理することが義務づけられています。「登録の申請」「鑑札の装着」「予防注射」「注射済票の装着」を実施しなかった者は、20万円以下の罰金に処することが規定されています(狂犬病予防法)。

なお本市において、[環境省]犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト登録されたマイクロチップを装着している犬は、マイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札を装着する必要はありません

また、犬を所有していることを第三者に示すため、「犬シール」を門扉などの見やすい場所に掲示する必要があります(埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例)。

※注射済票の装着は必要です

鑑札、注射済票、犬シール画像手続きの詳細は以下をご確認ください。

犬を飼い始めた(新登規録)

犬を飼い始めてから30日以内に登録してください。マイクロチップ装着の有無で手続き方法が異なります

マイクロチップが装着されている

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫にはマイクロチップの装着及び[環境省]犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトでの登録が義務づけられています。マイクロチップ情報登録サイトで「所有者の変更登録」をすると、その情報が本市へ通知され犬の登録申請が完了となります。窓口での手続きは不要です

手続き先

[環境省]犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト

手数料

400円

マイクロチップが装着されていない

令和4年6月1日より前から犬や猫を飼っている場合や、知人からマイクロチップが装着されていない犬を譲り受けた等の場合、マイクロチップの装着は努力義務となります。マイクロチップの装着後、上に記載の登録をするか、次の手続き先で鑑札の発行手続きを行ってください。

手続き先

  1. 越谷市保健所 生活衛生課窓口(東越谷十丁目31番地)
  2. 事務委託している動物病院

手数料

3,000円

狂犬病予防注射を受けた(注射済票の交付)

生後90日以内の犬は生後90日を経過した日から30日以内に、生後91日以上の犬は飼育した日から30日以内に接種し、必ず注射済票の交付手続きを行ってください。

手続き先

  1. 集合注射(毎年4月に実施)
  2. 事務委託している動物病院
  3. 事務委託していない動物病院で注射接種又は接種後に保健所で手続きをするよう案内された場合
    電子申請または越谷市保健所 生活衛生課窓口(東越谷十丁目31番地)
    電子申請は保健所に来所する必要はありません

※手続き先1と2は、狂犬病予防注射と注射済票の交付手続きがその場で完了します
※事務委託動物病院より保健所窓口で手続きをするよう案内された方も電子申請をご利用いただけます
※電子申請は1申請5件まで申し込み可能で、別途送料110円が必要です

持ち物

  1. 狂犬病予防注射済票交付申請書(市から送付するハガキ)
  2. 狂犬病予防注射接種証明書(手続き先3の場合)

手数料

550円

狂犬病予防注射が猶予された

犬が老齢や病気などの理由で獣医師が注射を猶予する必要があると認めた場合は、獣医師が発行した「診断書」または「狂犬病予防注射猶予証明書」を取得し、電子申請又は窓口へ届け出をしてください。獣医師の証明内容によりますが、猶予期間は原則として単年度です猶予期間中は毎年届け出をしてください。

手続き先

  1. 電子申請窓口
  2. 越谷市保健所 生活衛生課窓口・写しの郵送(東越谷十丁目31番地)
※狂犬病予防注射済票交付申請書(市から送付するハガキ)を持参・同封してください。

飼い犬が亡くなった

30日以内に届け出てください。 

手続き先

  1. 電子申請窓口
  2. 越谷市保健所 生活衛生課窓口/電話(東越谷十丁目31番地/048-973-7532)
  3. [環境省]犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(環境省に登録がある場合)

その他

遺体の火葬は、越谷市斎場の動物火葬炉をご利用になるか、民間のペット霊園をご利用ください。

市内での転居・氏名の変更・飼い主の変更をした

30日以内に届け出てください。

手続き先

  1. 電子申請窓口
  2. 越谷市保健所 生活衛生課窓口/電話(東越谷十丁目31番地/048-973-7532)
  3. [環境省]犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(環境省に登録がある場合)

市外から転入してきた

30日以内に届け出てください。マイクロチップ装着の有無で手続き方法が異なります

マイクロチップが装着されている

手続き先

  1. [環境省]犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(※窓口での手続きは必要ありません)
  2. 環境省へ登録がない場合
上記サイトで新規登録又はマイクロチップが装着されていない場合(次の手続き)と同様

マイクロチップが装着されていない

手続き先

越谷市保健所 生活衛生課窓口(東越谷十丁目31番地)
※越谷市外から転入の場合は電子申請での手続きはできません

持ち物

旧所在地の自治体で交付された鑑札
※旧所在地の自治体の鑑札をお持ちでない場合、再交付手数料1,600円が必要です

鑑札・注射済票を紛失、損傷した

30日以内に再交付の申請をしてください。鑑札の再交付は電子申請をご利用いただけません。窓口までお問い合わせください。

手続き先

  1. 電子申請窓口注射済票の再交付のみ)
  2. 越谷市保健所 生活衛生課窓口(東越谷十丁目31番地)

持ち物

損傷した鑑札または注射済票

手数料

鑑札:1,600円 注射済票:340円
※鑑札の再交付申請をした後で「紛失していた鑑札」を発見した場合は、5日以内に「紛失していた鑑札」を提出してください。

市外へ転出した

本市での手続きは不要です。環境省へ登録されたマイクロチップが装着されている場合は、[環境省]犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトで変更の手続きを行ったうえで、転出先の自治体にお問い合わせください。

電子申請に対応している手続き

手続き項目

電子申請対応手続 手数料
マイクロチップが装着されていない犬を飼い始めた (新規登録) 3,000円

狂犬病予防注射を受けた (注射済票の交付)

550円
狂犬病予防注射が猶予された
飼い犬が亡くなった
市内での転居、氏名・飼い主の変更
市外から転入してきた
鑑札を紛失・損傷した (鑑札の再交付) 1,600円
注射済票を紛失・損傷した (注射済票の再交付)

340円

 手続きの詳細は各項目をご確認ください。

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