更新日:2025年3月27日
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ふぐの取扱いについて
ふぐの取扱いについては、自治体ごとに条例・規則などによる規制がなされています。
越谷市では「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」により、ふぐの処理(有毒部位の除去・塩蔵処理)を行う施設の認定制度やふぐの処理に従事する者の免許制度などが施行されています。
ふぐを取り扱おうとする場合は、事前にご相談ください。
1 ふぐ処理施設について
ふぐ取扱施設とは、ふぐの処理(有毒部位の除去・塩蔵処理)を業として行うことができる施設として認定を受けた施設のことをいいます。
認定を受けようとする場合には、施設等の認定基準を満たす必要がありますので、事前にご相談ください。
また、認定施設では「ふぐ処理施設認定書」を見やすい場所に掲示する義務があります。
※「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」の一部改正により、R5.4.1から「ふぐ取扱施設」から「ふぐ処理施設」へ名称が変更となりました。
申請書・届出書 様式
2 ふぐ処理者について
ふぐ処理者の免許制度については、埼玉県ホームページを参照してください。
※「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」の一部改正により、R5.4.1から「ふぐ調理師」から「ふぐ処理者」へ名称が変更になりました。
3 ふぐ提供施設届出制度の廃止について
平成18年4月1日からふぐ提供施設の届出制度が施行されてきましたが、「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」の一部改正により、令和4年4月1日からこの制度は廃止されました。
これにより、ふぐ提供施設に関する届出は不要になりました。
※ R4.3.31以前にふぐ提供施設として届出を行っていた施設についても、変更・廃止の届出は不要となります。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 食品衛生担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536