更新日:2025年3月25日
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屋台・露店・テント等での食品営業
屋台・露店・テント等での食品営業
行事等において、屋台・露店・テント等の施設(以下、簡易な施設)を設けて食品提供の営業を行う場合は、営業許可※を取得する必要があります。
越谷市では、埼玉県知事が定める「特定の食品」のみを調理する場合に限り、簡易な施設を設けて許可を取得することができます。
※ 埼玉県食品衛生法施行条例別表第4号に基づく許可
簡易な施設による営業を考えている方へ
手続きの流れ、施設基準、注意事項等について、以下のPDFをご確認ください。
「屋台・露店・テント等で食品を提供しようとする方へ」(PDF:454KB)
申請等様式は、以下のリンクをご確認ください。
営業に該当しない臨時出店については、以下のリンクをご確認ください。
特定の食品について
取扱うことのできる食品は以下の要件を満たした上、表に示す食品のうち1品目に限ります。ただし、食品1品目に併せての飲物の提供は認められています。
原材料のカットや下処理等の仕込み行為は簡易な施設で行うことはできません。仕込みの必要な原材料を使用する場合は、あらかじめ固定店舗としての営業許可を受けた施設や届出をした施設、又は食品衛生上支障のない専用施設で行う必要があります。また、下処理した食品は適切な温度管理がなされた衛生的な場所で保管してください。
特定の食品一覧
※ 出店場所や時期によって、異なる複数の「特定の食品」を提供したい場合は、同一施設で複数の許可を取得することができますが、同時に2品目以上を取扱うことはできません。詳しくは保健所までお問い合わせください。