更新日:2023年12月13日
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食品営業に伴う許可申請・届出など
新しくお店(飲食店等)を開くときの流れ
1.事前相談及び準備
新たにお店を開くにあたり、どのような手続きが必要になるのかを事前に確認してください。
- 施設の工事に着手する前に、施設が基準に適合しているか事前に確認することをお勧めします。その際には施設の構造がわかる平面図をお持ちください。(※許可を受けていた施設を居抜きで営業する場合も同様です。)
- 食品営業のためにはHACCPに沿った衛生管理が必要となります。あらかじめ準備をしてください。
- 食品衛生責任者の資格を取得してください。
2.申請書・届出書の提出
以下の必要書類を、営業開始の14日前頃までに提出し、施設検査の予約をしてください。
※手続きにお時間をいただく場合がありますので、なるべく午後4時頃までに窓口にお越しください。
<営業許可申請の場合>
- 営業許可申請書
- 施設の構造および設備を示す平面図
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可)
- 【法人のみ】法人番号を確認できる書類(登記事項証明書等)(写し可)
- 手数料(現金)
- 水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績書
<営業届の場合>
- 営業届
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可)
- 【法人のみ】法人番号を確認できる書類(登記事項証明書等)(写し可)
3.施設検査(営業許可申請の場合のみ)
職員が約束した日時に施設を訪問し、施設が基準に適合しているか確認します。
※基準に適合していることが確認できない場合、再検査となります。
4.営業許可書の交付
営業許可書がお渡しできる状態になりましたら、ハガキ等でお知らせします。
窓口で交付しますので、保健所までお越しください。
営業許可取得後の手続き等について
営業許可取得後に、次のような変更等が生じた場合には、各種手続き等が必要になります。
変更届
- 食品衛生責任者を変更したとき
- 個人で許可を受けた場合で、自宅住所や姓を変更したとき
- 法人で許可を受けた場合で、法人の名称・代表者・本社所在地等を変更したとき
- 営業所の名称(店舗の屋号)を変更したとき
- 施設の構造設備(器機の配置等)を変更したとき
※構造設備の大幅な変更や増改築は、新規の営業許可申請が必要になる場合と、変更届が必要になる場合とがあります。変更前にご相談ください。
廃業届
- お店の営業をやめたとき
承継届
- 営業内容を事業譲渡するとき(個人経営⇔法人経営)(生前贈与)
- 営業者(個人)の地位を相続により承継したとき
- 営業者(法人)の地位を合併・分割により承継したとき
※構造設備の大幅な変更や増改築は、新規の営業許可申請が必要になる場合があります。承継前にご相談ください。
※「事業譲渡契約書の写し」「戸籍謄本」「登記事項全部証明書」等、承継された旨が分かる、かつ、署名した書類等を添付する必要があります。
継続申請
営業許可の有効期間満了後に引き続き営業を行う場合は、有効期間の満了する1~2か月前に余裕を持って、継続申請をしてください。
必要書類は次のとおりです。
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可)
- 【法人のみ】法人番号を確認できる書類(登記事項証明書等)(写し可)
- 実務講習会修了証
- 手数料(現金)
- 水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績
健康診断
従事者の健康診断(検便等)は、食品衛生上の危害の発生防止に必要な健康状態の把握のため行ってください。
食品衛生責任者実務講習会
食品衛生責任者は、定期的な食品衛生に関する講習会(実務講習会)の受講に努めてください。
実務講習会とは(一般社団法人埼玉県食品衛生協会) (外部サイト)
各種手続きの方法・様式
新しくお店(飲食店等)を始める場合
【手続き方法】
越谷市保健所1階窓口に必要書類を提出してください。
【申請書様式】
<許可申請の場合>
<営業届出の場合>
【参考】
申請手数料は、こちら(PDF:185KB)でご確認ください。
営業許可を受けた後のお手続き(令和3年5月31日までに許可を受けた施設向け)
※令和3年5月31日までに「新規許可」又は「更新許可」を受けた施設の場合は、こちらの方法・様式によりお手続きをしてください。
営業許可書での確認方法
【手続き方法】
越谷市保健所1階窓口に必要書類を提出してください。
※食品衛生責任者の変更に限り、こちらの電子申請サービスでもお手続きが可能です。
【届出書様式】
<食品衛生責任者の変更>
<責任者以外の変更>
<廃業の届出>
<相続による承継>
<合併による承継>
<分割による承継>
<事業譲渡による承継>
※印刷・提出の際は、正本1部、副本2部を準備し持参してください。
営業許可を受けた後のお手続き(令和3年6月1日以降に許可を受けた施設向け)
※令和3年6月1日以降に「新規許可」又は「継続許可」を受けた施設の場合は、こちらの方法・様式によりお手続きをしてください。
営業許可書での確認方法
【手続き方法】
越谷市保健所1階窓口に必要書類を提出してください。
※厚生労働省所管の「食品衛生申請等システム」に施設情報が登録されている施設の場合、そちらでのお手続きをお願いします。
【届出書様式】
※承継届の印刷・提出の際は、正本1部、副本2部を準備し持参してください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536