更新日:2026年1月16日
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新規・継続許可申請、営業届
新規営業許可・届出について
自動車による飲食店営業の許可を取得したい方は「自動車による飲食店営業の許可申請」のページをご確認ください。
営業許可申請・届出の手続きの流れ
- 事前相談
- 申請書類の提出
- 施設検査(営業許可申請のみ)
施設基準に適合しているかを、保健所職員が現地で確認します。なお、不適合の場合は再検査となります。基準に適合するまで営業はできません。 - 営業許可書の交付(許可申請のみ)
施設検査適合確認後、営業許可書を作成します。なお、許可書の交付には14日ほど必要です。許可書ができましたら、電話等で連絡しますので、保健所にお越しください。
事前相談及び準備
- 施設の工事に着工する前に、施設が基準に適合しているか事前に確認することをお勧めします。この際、設備基準を確認しますので、施設の平面図をお持ちください。※許可を受けていた施設を居抜きで営業する場合も同様です。
- 食品営業のためにはHACCPに沿った衛生管理が必要となります。あらかじめ準備をしてください。
- 食品衛生責任者の資格を取得してください。
1.新規許可申請
電子申請(食品衛生申請等システム)又は、越谷市保健所1階窓口で申請を行うことができます。
※電子申請で申請をした施設は、許可取得後の変更の手続き等を電子申請で行うことができるため、電子申請をお勧めしています。なお、途中から電子申請に変更することはできません。
申請書類の提出
以下の必要書類を営業開始の2週間前までに提出し、施設検査日を予約してください。
| 電子申請 | 窓口 | |
| 申請方法 |
食品衛生申請等システムで申請してください。 |
必要書類を持って越谷市保健所1階窓口までお越しください。 手続にお時間をいただく場合がありますので、なるべく午後4時頃までにお越しください。 |
| 必要書類 |
食品衛生申請等システム上でアップロードしてください。
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※3、4、5は提出の必要はありません。内容を確認後返却します。 |
| 手数料 |
保健所1階窓口でお支払いください。 ※電子申請の場合は、保健所から連絡があった後にお越しください。 |
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| 参考事項 |
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2.営業届
電子申請(食品衛生申請等システム)又は、越谷市保健所1階窓口で届出を行うことができます。
※電子申請で届出をした施設は、届出後の変更の手続き等を電子申請で行うことができるため、電子申請をお勧めしています。
届出書類の提出
以下の必要書類を営業開始日までにご提出ください。
| 電子申請 | 窓口 | |
| 届出方法 |
食品衛生申請等システムで届出してください。 |
必要書類を持って越谷市保健所1階窓口までお越しください。 手続にお時間をいただく場合がありますので、なるべく午後4時頃までにお越しください。 |
| 必要書類 |
食品衛生申請等システム上でアップロードしてください。
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※2、3は提出の必要はありません。内容を確認後返却します。 |
| 参考事項 |
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3.継続許可申請
営業許可の有効期間満了後に引き続き営業を行う場合は、有効期間の満了する1~2か月前に余裕を持って継続申請をしてください。
電子申請(食品衛生申請等システム)又は、越谷市保健所1階窓口で申請を行うことができます。
※電子申請で申請をした施設は、許可取得後の変更の手続き等を電子申請で行うことができるため、電子申請をお勧めしています。なお、途中から電子申請に変更することはできません。
| 電子申請 | 窓口 | |
| 申請方法 |
食品衛生申請等システムで申請してください。 |
必要書類を持って越谷市保健所1階窓口までお越しください。 手続にお時間をいただく場合がありますので、なるべく午後4時頃までにお越しください。 |
| 必要書類 |
食品衛生申請等システム上でアップロードしてください。 |
※2、3、4、5は提出の必要はありません。内容を確認後返却します。 |
| 手数料 |
保健所1階窓口でお支払いください。 ※電子申請の場合は、保健所から連絡があった後にお越しください。 |
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| 参考事項 |
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健康診断
営業者は、食品衛生上の危害発生防止のため、従事者の健康診断(検便等)を行い、従事者の健康状態を把握してください。
食品衛生責任者実務講習会
食品衛生責任者は、定期的な食品衛生に関する講習会(実務講習会)の受講に努めてください。
様式ダウンロード
<許可申請の場合>
<営業届出の場合>
関連ページ
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 食品衛生担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536


