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越谷市 Koshigaya City

更新日:2022年6月1日

ページ番号は8083です。

自動車による飲食店営業の許可申請

自動車を利用した飲食店営業(いわゆるキッチンカーの営業)を行う場合、一般的なレストラン等とは申請書への添付書類や施設基準が異なる部分があります。
このページをご確認のうえ、不明な点がありましたら、事前にお問い合わせください。

キッチンカーの営業区域が広がります

 これまで、キッチンカー(自動車営業)が埼玉県内全域の営業をしようとする場合、埼玉県及び県内政令中核市(さいたま市、川越市、川口市及び越谷市)それぞれの地域の許可を受ける必要がありました。そこで埼玉県及び県内政令中核市で申し合わせを行い、令和3年6月1日以降に埼玉県内いずれかの自治体で許可を受けたキッチンカーについては、令和4年6月1日から県内全域で営業ができることとしました。

 なお、改正食品衛生法の許可を受けたキッチンカーが対象となるため、令和3年5月31日以前に許可を受けているキッチンカーの営業範囲はこれまでどおりです。新たに埼玉県及び県内政令中核市の管轄区域をまたいで営業しようとする方は、保健所で改正法による許可を取得してください。

埼玉県内の保健所の連絡先一覧

埼玉県全域で営業しようとする場合の手続

新しく許可を取得するときの流れ

1.事前相談及び準備

キッチンカーを購入・製作する前に、以下の事項をよく確認してください。
不明点があれば、事前にご相談ください。

  • 一般的なレストラン等と同様に『屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施することが可能な構造・設備』が必要となります。営業時に、調理を行う区画を開放しなければならない構造(販売窓等がない構造)や一時的に組み上げられた構造(粘着テープ等により固定された構造)では基準を満たしませんのでご注意ください。
  • 一般的なレストラン等と同様に、手洗設備は洗浄消毒装置を備えた流水式のものであり、その水栓は再汚染防止構造(自動水栓、押しボタン式、レバー式、フットペダル式など)である必要があります。
  • キッチンカーによる営業の場合、営業の内容に応じた容量の貯水設備(給水・廃水タンク)が必要になりますので、事前に下表をよくご確認ください。

必要となる給水・廃水タンクの容量

タンクの容量

営業の内容

約40リットル以上

  • 簡易な調理(温める、揚げる、盛り付ける等)のみを行うもの、又は単一品目のみを取扱うもの。

  • 使い捨て食器を使用するもの。

約80リットル以上

  • 大量の水を要しない二工程程度までの簡易な調理を行うもの、又は数品目のみを取扱うもの。

  • 使い捨て食器を使用するもの。

約200リットル以上

  • 大量の水を要する調理を行うもの。

  • 複数の工程からなる調理を行うもの。

  • 洗浄する食器類を使用するもの。

2.申請書の提出

以下の必要書類を、保健所1階窓口に提出してください。
厚生労働省所管の「食品衛生申請等システム」を利用する場合も、「その他必要書類」としてファイルを登録してください。
※手続きにお時間をいただく場合がありますので、なるべく午後4時頃までに窓口にお越しください。

  1. 営業許可申請書 word(ワード:27KB) PDF(PDF:262KB)
  2. 施設の構造及び設備を示す図面(様式はありません。)
  3. 自動車検査証の写し(有効期間内のものをご用意ください。)
  4. 自動車営業の大要 word(ワード:25KB) PDF(PDF:191KB)
  5. 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可。確認後返却します。)
  6. 【法人の場合】法人番号を確認できるもの(写し可。確認後返却します。)
  7. 手数料(現金のみ。金額はこちら(PDF:185KB)をご参照ください。)
  8. 【水道水以外の水を使用する場合】水質検査成績書

※営業の許可を受けた者から当該営業を譲り受けた場合であって、施設及び設備に変更がないときは、次のいずれかの書類を添付もしくは申請書に記載することにより、2の「図面」を省略することができます。

  • 当該営業を譲り受けたことを証する書類等
  • 許可営業者が申請者に当該営業を譲渡した旨を記載し、かつ、署名した書類等

※この他、HACCPに沿った衛生管理の準備ができているか確認するため、衛生管理計画書の提示をお願いしておりますので、すでに準備されている方は申請時にご持参ください。

3.施設検査

申請書提出の際に、許可を取得するキッチンカーでお越しいただいた場合は、書類審査後にそのまま検査を行います。
施設検査時に、記録としてキッチンカーの外観及び内装の写真撮影を行いますので、あらかじめご了承ください。
※基準に適合していることが確認できない場合、再検査となります。

4.営業許可書の交付

営業許可書がお渡しできる状態になりましたら、ハガキ等でお知らせします。
窓口で交付しますので、お手数ですが再度窓口までお越しください。
※遠方からイベント等でお越しの方等、再度窓口までお越しになるのが困難な場合は、宛先を記載済のレターパック等を申請時にお持ちいただければ郵送することも可能ですが、郵便事故等の責任は負いかねます。

営業許可取得後の手続きについて

営業許可取得後のお手続きについては、こちらのページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536

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