更新日:2021年3月10日
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食品衛生法が改正されました!
食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、食の安全を確保するため、平成30年6月に「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公布されました。
改正のポイントは、以下の7点です。
【関連サイト】
食品衛生法等の一部を改正する法律の概要(厚生労働省ホームページ) (外部サイト)
「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関する説明会資料(厚生労働省ホームページ) (外部サイト)
広域におよぶ食中毒事案への対策強化
広域な食中毒事案の発生や拡大防止のため、国や都道府県等が、相互に連携や協力を行うこととするとともに、厚生労働大臣が、関係者で構成する「広域連携協議会」を設置し、緊急時には、この協議会を活用し、対応します。
施行日:平成31年4月1日
HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化
原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。ただし、規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理が求められます。
施行日:令和2年6月1日(1年間の経過措置期間あり)
詳しくは、「HACCPに沿った衛生管理が義務化されました」をご確認ください。
特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害が発生した場合、事業者から行政へ、その情報を届け出ることを義務化されます。
施行日:令和2年6月1日
国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度の導入等を行います。
施行日:令和2年6月1日
営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
実態に応じた営業許可業種への見直しや、現行の営業許可業種(政令で定める34業種)以外の事業者の届出制の創設を行います。
施行日:令和3年6月1日
詳しくは、「食品の営業許可・届出制度が大きく変わります」をご確認ください。
食品リコール情報の報告制度の創設
営業者が自主回収を行う場合に、自治体を通じて国へ報告することが義務化されます。
施行日:令和3年6月1日
輸出入食品の安全証明の充実
輸入食品の安全性確保のために、食肉や乳製品、水産食品の衛生証明書の添付が輸入要件となります。また、食品の輸出のための衛生証明書発行に関する事務が定められます。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536