更新日:2024年5月8日
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卸売販売業許可新規・更新申請
卸売販売業とは、医薬品を薬局開設者等に対し、販売し、又は授与する業務です。(法第25条第3号)
業として、医薬品を販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、陳列する場合、医薬品医療機器等法に基づき許可が必要です。(法第24条第1項)
また、卸売販売業の許可は、6年ごとに更新が必要です。(法第24条第2項)
許可基準等については、「許可要件・遵守事項」の内容をご覧ください。
越谷市内の卸売販売業の新規・更新申請、構造設備変更等の際は、事前に越谷市保健所生活衛生課にご相談ください。
卸売販売業の許可の申請(新規)
1 必要書類(規則第153条)
(1)卸売販売業許可申請書(様式第86)
(2)構造設備の概要
(3)登記事項証明書【※法人のみ】
(4)申請者(法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
(5)申請者と営業所管理者の雇用・使用関係を証する書類(営業所管理者が申請者でない場合)
(6)営業所管理者の資格・要件を証する書類(本証)
(補足)医療用ガス類のみ、歯科用医薬品のみ又はこれら2種類のみを取り扱う場合は、要件によっては「従事証明書」が必要となります。事前にお問い合わせください。
(7)卸売販売業営業計画書 ※小規模卸・特定品目卸のみ
(8)営業所の実態調査票
2 申請手数料
新規 35,700円(現金)
3 様式ダウンロード
【記入例】卸売販売業許可申請書(様式第86)【記入例】(ワード:53KB)
【記入例】雇用・使用関係を証する書類(証書)(PDF:93KB)
従事証明書【医療用ガス類・歯科用医薬品】(ワード:25KB)
【記入例】卸売販売業営業計画書(小規模卸)(ワード:44KB)
【記入例】卸売販売業営業計画書(特定品目卸)(ワード:42KB)
卸売販売業の許可の申請(更新)
1 必要書類(規則第155条)
(1)医薬品販売業許可更新申請書(様式第78)
(2)許可証(本証)
(3)卸売販売業営業報告書【※小規模卸・特定品目卸のみ】
2 申請手数料
更新 14,100円(現金)
3 様式ダウンロード
医薬品(卸売)販売業許可更新申請書(様式第78)(ワード:44KB)
【記入例】医薬品(卸売)販売業許可更新申請書(様式第78)(ワード:47KB)
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536