早期不妊検査費・不育症検査費助成事業
更新日:2020年10月31日
お知らせ
早期不妊検査費・不育症検査費助成の担当が変わりました
令和2年4月1日から、早期不妊検査費・不育症検査費助成の担当は、越谷市保健所保健総務課になりました。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえ、令和2年度の早期不妊検査費・不育症検査費助成につきましては、時限的に以下のとおり取り扱います。
なお、取り扱いは、今後の状況等によって変更される場合があります。
令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から、検査を延期された場合に限ります。
1対象となる
令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、「妻の年齢が44歳に到達する日の前日まで」かつ「令和3年3月31日まで」に検査を開始した
2対象となる検査
令和2年3月31日時点で検査開始から1年以内かつ検査を継続している場合は、令和3年3月31日までに実施した一連の不妊検査・不育症検査を対象とします。
3申請期限
検査期間の終期または検査開始から1年を経過した日のいずれか早い日が令和2年2月1日から令和2年3月31日までの間に属する検査については、令和2年10月30日で申請受付を終了しました。
概要
夫婦が共に受けた不妊検査費の一部を助成しています。
また、夫婦または妻のみが受けた不育症検査費の一部を助成しています。
対象となる検査
不妊検査
次の項目のすべてに該当する検査が対象です。
1)指定医療機関及び助成対象医療機関において実施した、不妊症の診断のために医師が必要と認めた一連の検査。医療保険適用、適用外は問いません。なお、指定医療機関の医師の判断に基づき、指定医療機関と連携する泌尿器科医師が実施した検査も対象です。
*指定医療機関:特定不妊治療を行う医療機関として指定された医療機関。
*助成対象医療機関:不妊検査及び不育症検査を行う医療機関で、埼玉県ホームページで公表するもの。
2)夫婦が共に受けた検査で、令和2年4月1日以降に終了し、夫婦それぞれの検査開始日のどちらか早い
※特定不妊治療による助成金等を受けていない検査が対象です。
不育症検査
次の項目のすべてに該当する検査が対象です。
1)指定医療機関及び助成対象医療機関において実施した、不育症のリスク因子の検査。医療保険適用、適用外は問いません。
*指定医療機関:特定不妊治療を行う医療機関として指定された医療機関。
*助成対象医療機関:不妊検査及び不育症検査を行う医療機関で、埼玉県ホームページで公表するもの。
2)夫婦が共に受けた検査で、令和2年4月1日以降に終了し、夫婦それぞれの検査開始日のどちらか早い
2回以上の流産がある場合など、検査を受ける
※特定不妊治療による助成金等を受けていない検査が対象です。
助成内容及び上限額
夫婦1組につき、対象となる検査の費用に対し、不妊検査及び不育症検査それぞれ1回のみ2万円(千円未満切り捨て)を上限に助成します。
対象となる方
次のいずれにも該当している
1)申請時に法的に婚姻している夫婦で、一方または双方が越谷市に住民登録がある
2)検査開始時の妻の年齢が43歳未満の
申請方法
申請書類の提出先は保健総務課(保健所内)です。
やむを得ず郵送による提出の場合、必ず添付書類をご確認の上、下記までお送りください。
(簡易書留をおすすめします。)
不足書類があった場合、助成金の支払いに時間を要しますのでご注意ください。
<郵送先>
〒343-0023
越谷市東越谷十丁目31番地
越谷市保健所保健総務課宛
申請書類
書類 | 取得場所 | 備考 |
---|---|---|
1)越谷市早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付申請書兼請求書(第1号様式) | 下記よりダウンロードできます | |
2)越谷市早期不妊検査実施証明書(第2号様式)、または越谷市不育症検査実施証明書(第3号様式) |
下記よりダウンロードできます | 指定医療機関または助成対象医療機関にて証明を受けてください。詳しくは、各証明書をご覧ください。 |
3)住民票の写し | 越谷市外の、現在住民登録をしている市区町村 | 続柄の記載があり、個人番号の記載のない、発行から3か月以内のもの。原本。 |
4)下記医療機関発行の領収書(原本) |
検査した医療機関 | 検査期間中の受診日が明記されている領収書で、必ず原本をご提出ください。 |
5)振込を希望する金融機関口座の通帳等のコピー |
夫婦どちらかの名義で、口座名義、口座番号、店番号、支店名等が記載されたもの。 |
越谷市早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付申請書兼請求書(PDF:56KB)
越谷市早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付申請書兼請求書(ワード:57KB)
申請期限
令和2年4月1日から令和3年3月31日までに終了した不妊検査及び不育症検査については、令和3年3月31日までに保健総務課へ申請をしてください。
※ただし、令和3年2月1日から令和3年3月31日までの間に終了した検査については、令和3年5月31日まで申請をすることができます。
その他
申請された検査について、検査内容など不明な点がある場合は、医療機関に問い合わせをすることがありますのでご了承ください。
虚偽その他の不正行為による助成金の交付を受けた場合は、助成金の全額を返還していただきます。
関連情報
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お問い合わせ
保健医療部 保健所 保健総務課(感染症・疾病対策)(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7531 ファクス:048-973-7534