更新日:2022年10月1日
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越谷市特定不妊治療費助成事業
越谷市では、平成27年度から特定不妊治療(体外受精・顕微授精)や男性不妊治療を受けた
令和4年4月に不妊治療への保険適用が開始されたことにより、令和4年度の対象は変更となっていますのでご注意ください。
令和4年度越谷市特定不妊治療費助成事業について
令和4年4月1日より不妊治療の保険適用が開始されることに伴い、治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ1回の治療についてのみ、経過措置として助成金の対象となります。
対象者
治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了した方。
ただし、令和4年3月31日以前に採卵した場合は対象。(治療ステージCが該当となります。)
申請回数
対象となる治療について1回限り
申請期限
令和5年3月31日
新型コロナウイルス感染症に係る特例措置について
越谷市特定不妊治療費助成事業について
対象要件
住所要件
申請時において、夫婦の双方または一方が越谷市に住民登録があること。
夫婦要件
治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦であること、または事実婚関係にある方であること。
年齢要件
申請対象とする治療の「治療期間の初日」に、妻の年齢が43歳未満であること。(新型コロナウイルスによる特例を除きます。)
対象治療の要件
特定不妊治療(体外受精、顕微授精)
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDF:480KB)
「妊娠の見込みがない」か「妊娠の見込みが極めて少ない」と医師に診断され実施した特定不妊治療(体外受精、顕微授精)が対象です。
1回の助成の対象とする範囲は、採卵準備のための薬品投与等から開始され、受精、胚移植を経て妊娠の確認で終了する1周期の治療のうち医療保険適用のない部分です。
(医師の判断に基づき治療を中止した場合には、卵胞が発育しない等により卵子採取前に中止した場合を除き、助成の対象となります。)
※ただし、次のものは対象になりません。
ア)入院費、食事代
イ)文書料
ウ)精子、卵子、受精胚の管理料(保存料)
凍結胚の移植については、体調不良等により移植のめどが立たず治療を終了し、その後体調が好転した後に胚移植を行った場合には、胚移植から妊娠の確認までを1回の助成対象範囲とします。
また、次に掲げる治療法は助成の対象となりません。
ア)夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
イ)代理母
ウ)借り腹
男性不妊治療
特定不妊治療(治療内容Cを除く)の一環として行った男性不妊治療が対象です。
男性不妊治療とは、特定不妊治療のうち、精巣内精子生検採取法(TESE)や精巣上体内精子吸引採取法(MESA)、その他精子を精巣または精巣上体から採取するための手術のうち医療保険適用のない部分です。
3)指定医療機関について
全国の指定医療機関で行った特定不妊治療および男性不妊治療が対象です。
|
名称 | 電話番号 |
郵便 番号 |
所在地 | 体外 受精 |
顕微 授精 |
男性 不妊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 医療法人賢仁会 産婦人科菅原病院 |
048 -964-3321 |
343 -0813 |
埼玉県越谷市越ヶ谷1-15-2 | 〇 | 〇 | |
2 | ゆうレディースクリニック | 048 -967-3122 |
343 -0845 |
埼玉県越谷市南越谷1-22-5ノーブルクロス1-2階 | 〇 | 〇 | |
3 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 048 -965-2028 |
343 -8555 |
埼玉県越谷市南越谷2-1-50 | 〇 | 〇 | 〇 |
越谷市内不妊治療指定医療機関情報はこちら
埼玉県及び全国の指定医療機関はこちらをご覧ください
埼玉県不妊治療費助成事業(外部サイト)
所得要件
※ 制度改正により、 所得要件は不要となっています。
助成内容
助成上限額
1回の治療内容 | 助成上限額 |
---|---|
治療内容A・B・D・E | 30万円(さらに、初回の治療期間の初日における妻の年齢が35歳未満の場合は10万円を上限に上乗せ) |
治療内容C・F | 10万円 |
1回の治療につき、治療内容により30万円または10万円を上限に助成しています。
ただし、治療内容A・B・D・Eのいずれかの治療を受け、初回(通算1回目)の申請をする際、初回の治療期間の初日における妻の年齢が35歳未満の場合は、10万円(千円未満切り捨て)を上限に上乗せ助成しています(早期不妊治療費助成事業)。
男性不妊治療を行った場合は、1回の治療につき30万円を上限に助成しています。
助成回数
初回(通算1回目)の助成を受ける際の治療期間の初日における妻の年齢 | 助成回数 |
---|---|
40歳未満 | 通算6回まで |
40歳以上43歳未満 | 通算3回まで |
43歳以上 | 助成対象外 |
助成回数は、初回(通算1回目)の助成を受ける際の治療期間の初日における妻の年齢によって決定されます。
他の都道府県、指定都市及び中核市で実施する助成事業(厚生労働省「不妊に悩む方への特定治療支援事業」)による助成(前年度までに受けた助成も含む)も、助成回数に含まれます。
特定不妊治療の一環として男性不妊治療を行った場合、特定不妊治療と同時に申請していただきます。その場合、両方合わせて1回として取り扱います。
採卵前に男性不妊治療を行ったが、精子が採取できず治療が終了した場合は、男性不妊治療のみで申請することができます。ただし、その場合助成回数1回として取り扱います。
助成回数のリセットについて
特定不妊治療費助成を受けた後、出生をした場合(自然妊娠や自費による不妊治療で出生した場合も対象)または、妊娠12週以降に死産に至った場合、助成回数をリセットすることができます。
リセット後の助成上限回数は、出生等後に初めて助成を受ける際の治療開始の初日における妻の年齢によって決まり、40歳未満は6回、40歳以上43歳未満は3回です。
助成回数をリセットすることによって、残りの助成回数が減ってしまう場合は、リセットを行いません。
出生後の申請の場合は、「戸籍謄本」にて出生を確認します。
死産(妊娠12週以降の場合)後の申請の場合は、母子健康手帳の「出産の状態」ページの写し等、確認できるものを提出してください。
申請方法
申請書類の提出先は、感染症保健対策課(保健所内)です。
やむを得ず郵送による提出の場合、必ず添付書類をご確認の上、下記までお送りください。(簡易書留をおすすめします。)
収受日は、窓口での受付の場合は書類を受け取った日、郵送の場合は消印日となります。
不足書類があった場合、助成金の支払いに時間を要しますのでご注意ください。
<郵送先>
〒343-0023
越谷市東越谷十丁目31番地
越谷市保健所 感染症保健対策課 宛
対象となる治療の終了日 | 申請期限(消印有効) |
---|---|
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間 | 令和5年3月31日 |
申請は治療終了後に行ってください。原則として、申請期限を過ぎると受付できません。
※ 治療日の関係上、申請期限に間に合わない等の場合は事前にご連絡ください。
申請後、審査の結果支給決定となった場合、申請から約3か月後に指定された口座に助成金を振り込みます。申請状況により、時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
提出書類
下記書類を揃えて提出してください。
提出書類 | 取得場所 | 備考 |
---|---|---|
1)越谷市特定不妊治療費助成事業助成金交付申請書兼請求書(第1号様式) | 下記よりダウンロードできます(保健所でも配布しています) |
|
2)治療実施証明書 |
下記よりダウンロードできます(保健所でも配布しています) | ・証明書は、特定不妊治療、男性不妊治療を実施したそれぞれの医療機関にて証明を受けてください。 |
3)住民票の写し(※越谷市に住民登録している
|
越谷市外の、現在住民登録している市区町村 | 続柄の記載があり、個人番号の記載のない、発行から3か月以内のもの。原本。 |
4)戸籍謄本(注2) |
本籍地のある市区町村 |
発行から3か月以内のもの。原本。 |
5)医療機関発行の領収書 |
治療した医療機関 |
必ず原本をご提出ください。 |
6)振込を希望する銀行口座が確認できる書類(写し) |
夫婦どちらかの名義のもの。 |
(注1)治療実施証明書について
「特定不妊治療実施証明書」または「特定不妊治療実施証明書(男性不妊治療用)」にて証明を受けていただきますが、既に、「特定不妊治療・男性不妊治療実施証明書(第2号様式)」で医療機関から証明を受けている場合は、そのままご使用いただけます。
(注2)戸籍謄本について
※夫婦の一方が外国人である場合は、日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻日、外国人配偶者の氏名、生年月日等の記載のあるもの)をご提出ください。
※夫及び妻が外国人である場合は、「婚姻届受理証明書」または、「婚姻届記載事項証明書」をご提出ください。
母国で婚姻の届出を行った場合は、母国の婚姻証明書とその日本語訳をご提出ください。
事実婚の
方
のみ必要な書類
事実婚の
(1)重婚でないことを確認するため、申請ごとに、「双方の戸籍謄本」を提出してください。
※外国籍の
(2)事実婚の
様式ダウンロード
(第1号様式)越谷市特定不妊治療費助成事業助成金交付申請書兼請求書(ファイル:216KB)
(第1号様式)越谷市特定不妊治療費助成事業助成金交付申請書兼請求書(PDF:173KB)
(第2号様式その1)特定不妊治療実施証明書(PDF:161KB)
(第2号様式その1)特定不妊治療実施証明書(ファイル:90KB)
(第2号様式その2)特定不妊治療実施証明書(男性不妊治療用)(PDF:140KB)
(第2号様式その2)特定不妊治療実施証明書(男性不妊治療用)(ファイル:85KB)
(第2号様式)特定不妊治療・男性不妊治療実施証明書(PDF:52KB)
(第2号様式)特定不妊治療・男性不妊治療実施証明書(ファイル:90KB)
助成金支給の流れ
- 不妊症の検査・診断・治療
- 医師による特定不妊症治療の勧め(体外受精・顕微授精、男性不妊治療)
- 特定不妊治療の実施・治療終了。指定医療機関への医療費の支払い
- 越谷市特定不妊治療費助成事業助成金交付の申請
<承認の場合>
- 『越谷市特定不妊治療費助成事業助成金交付決定兼額確定通知書』を郵送で送付
- 申請から約3か月後に決定金額を個人口座へ振込
<不承認の場合>
『越谷市特定不妊治療費助成事業助成不交付決定通知書』を郵送で送付
その他
助成金交付申請された治療について、治療内容などで助成金交付の可否の判断上、不明な点がある場合は、医療機関に問い合わせをすることがありますのでご了承ください。
虚偽その他の不正行為による助成金の交付を受けた場合は、助成金の全額を返還していただきます。
越谷市内の指定医療機関情報
越谷市の指定医療機関における不妊治療の実施状況(2021年)について掲載します。
【越谷市】不妊に悩む方への特定治療支援事業の実施医療機関情報(採卵・胚移植を行う医療機関)(必須事項)(PDF:1,015KB)
【越谷市】不妊に悩む方への特定治療支援事業の実施医療機関情報(任意記載)(獨協医科大学埼玉医療センター)(PDF:262KB)
【越谷市】不妊に悩む方への特定治療支援事業の実施医療機関情報(手術により精子の採取を行う医療機関)(PDF:445KB)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 保健所 感染症保健対策課(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7531
ファックス:048-973-7534