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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2019年12月23日

ページ番号は8183です。

総合事業みなし指定に係る更新手続について

追加情報

 指定更新書類の記入方法について多くのお問合せを頂いておりますので、記入例を新たに掲載するとともに、本件に関するQAを作成しました。本QAは今後、随時更新していきますので、定期的に確認をお願いします。

総合事業みなし指定について

 平成27年3月31日までに介護予防訪問介護または介護予防通所介護を実施していた事業所は、平成27年4月1日に介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の訪問介護相当サービスまたは通所介護相当サービスに係るみなし指定を受けているところですが、このみなし指定の指定有効期間が平成30年3月31日で満了となります。平成30年4月1日以降も訪問介護相当サービスまたは通所介護相当サービスを継続して実施する場合は、以下の手続きが必要となります。
 なお、手続きをしなかった場合、また提出書類に不足や不備がある場合において、本市への平成30年4月以降の請求は受付けられくなりますので、下記にある提出書類を漏れなく提出するようお願いします。

指定更新手続について(市内事業所の場合)

 指定更新対象の市内事業所には、別途送付している通知文にて以下日時のいずれかを割り振らせて頂いております。本市にて割り振った日時のご都合が合わない場合は、以下電子申請から変更申込みを行ってください。市内事業所を均等に割り振っておりますので、極力、指定した日時でのご来庁について、ご配慮をお願いします。
 なお、平成30年4月1日以降、他市町村の被保険者が利用する場合は、当該市町村にも指定更新の手続きをしてください。具体的な手続きについては、各市町村にご確認ください。

  日    時 会   場

< A >

平成30年1月16日(火曜日) 午前9時30分〜正午

第三庁舎5階9会議室

< B >

平成30年1月16日(火曜日) 午後1時30分〜午後4時30分

< C >

平成30年1月17日(水曜日) 午前9時30分〜正午

< D >

平成30年1月17日(水曜日) 午後1時30分〜午後4時30分

 上記にて、ご都合が合う日程がない場合、平成30年1月10日(水曜日)までに郵送または窓口に指定更新書類の提出をお願いします。

指定の有効期間の短縮について

 訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの指定有効期間は、原則6年となっていますが、すでに指定を受けている同種のサービスと一体的に事業を実施する場合に限り、指定有効期間を短縮し、指定済の同種のサービス(訪問介護と訪問介護相当サービス、通所介護と通所介護相当サービス等)と指定有効期間の満了日を合わせることができます。これにより、同種のサービスと同時に指定更新手続きを行うことが可能となります。

【メリット】

(1)指定更新の手続きの回数を軽減できる。(※1)
(2)指定更新のタイミングを合わせることで提出書類のなかで共通する部分を省略できる。
(※1)イメージ図の例1の場合はサービスごとに実施するため2回だが、例2の場合は1回。

【デメリット】

(1)一度、有効期間満了前に指定更新を行う必要がある。(※2)
(※2)イメージ図の例2の場合は訪問介護相当サービスの有効期間が2年。

 本市では各事業所の事務処理負担の軽減、市の効率的な事務処理及び適正なサービスの提供の担保等の観点から、指定の有効期間の短縮を推奨します。

提出書類について

 指定更新に係る提出書類は下記となりますが、指定有効期間の短縮における同意の有無にて異なります。なお、いずれの場合においても2部提出をお願いします。副本に収受印を押してお返しします。

【有効期間の短縮について同意する場合】

 本市の総合事業みなし指定に係る指定更新では有効期間の短縮について同意する事業所は、指定更新のために必要な提出書類の一部および管理者等の本人確認を省略することを認めています。

  提出書類 サービス種別 備考

訪問
介護

通所
介護

01

指定更新に係るチェックリスト


(※1)


(※1)

(※1)サービス種別、同意の状況に応じて提出
02

指定有効期間の短縮に係る同意書

 
03

指定更新申請書

 
04

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

 
05

付表1-1(訪問型サービスの指定に係る記載事項)

-  
06

付表1-2(訪問型サービスを事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項)

- サテライト型の場合は提出
07

付表2-1(通所型サービスの指定に係る記載事項)

-

 
08

付表2-2(通所型サービスの指定に係る記載事項(複数単位))

- 複数単位の場合は提出
09

付表2-3(通所型サービスを事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項)

- サテライト型の場合は提出
10

関係法令順守のための誓約書

 
11

欠格事由に該当しない旨の誓約書

 
その他 資産の状況(賃借対照表)  
最新の指定通知書もしくは指定更新通知書の写し  

◎:要提出、△:場合によっては提出、▼:省略可

【有効期間の短縮について同意しない場合】

 本市の総合事業みなし指定に係る指定更新では指定有効期間の短縮について同意しない事業所は、指定更新のために必要な提出書類を全て提出して頂きますようお願いします。また管理者およびサービス提供責任者の本人確認が必要になります。
 なお、本人確認は必ずしも本市にて割り振った指定更新手続日時に合わせる必要はありませんが、事前アポイントの上、平成30年1月31日(水曜日)までのご来庁をお願いします。

  提出書類 サービス種別 備考

訪問
介護

通所
介護

01 指定更新に係るチェックリスト


(※1)


(※1)

(※1)サービス種別、同意の状況に応じて提出

02 指定有効期間の短縮に係る同意書  
03 指定更新申請書  
04 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表


(※2)

(※2)訪問介護用を利用
05

付表1-1(訪問型サービスの指定に係る記載事項)

-  
06 付表1-2(訪問型サービスを事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項) - サテライト型の場合は提出
07 付表2-1(通所型サービスの指定に係る記載事項) -  
08 付表2-2(通所型サービスの指定に係る記載事項(複数単位)) - 複数単位の場合は提出
09 付表2-3(通所型サービスを事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項) - サテライト型の場合は提出
10 関係法令順守のための誓約書  
11 欠格事由に該当しない旨の誓約書  
その他 資産の状況(賃借対照表)  
最新の指定通知書もしくは指定更新通知書の写し  

◎:要提出、△:場合によっては提出

指定更新手続について(市外事業所の場合)

 本市被保険者に対する総合事業の実施は、市内事業所が実施することが原則となりますが、経過措置として市外事業所であっても、平成30年3月31日までに本市被保険者の利用が見込まれる事業所については、みなし指定の指定更新を行うことができます。平成30年4月1日以降も訪問介護相当サービスまたは通所介護相当サービスを継続して実施する場合は、平成30年1月10日(水曜日)までに郵送または窓口に指定更新書類の提出をお願いします。
 なお、本市では平成29年8月もしくは9月に請求があった事業所については、別途通知文を送付しておりますが、通知文が送付されていない事業所(例えば、10月以降に新たに本市被保険者を受け入れた事業所など)であっても、上記同様、平成30年4月1日以降もサービスを継続して実施する場合は、同様の手続きが必要となります。

提出書類について

 指定更新に係る提出書類は下記となります。書類は2部提出をお願いします。副本に収受印を押してお返しします。

  提出書類 サービス種別 備考

訪問
介護

通所
介護

01

指定更新に係るチェックリスト


(※1)


(※1)

(※1)サービス種別に応じて提出

02

指定有効期間の短縮に係る同意書

- -  
03

指定更新申請書

 
04

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表


(※2)

(※2)訪問介護用を利用
05

付表1-1(訪問型サービスの指定に係る記載事項)

-  
06

付表1-2(訪問型サービスを事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項)

-

サテライト型の場合は提出

07

付表2-1(通所型サービスの指定に係る記載事項)

-  
08

付表2-2(通所型サービスの指定に係る記載事項(複数単位))

- 複数単位の場合は提出
09

付表2-3(通所型サービスを事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項)

-

サテライト型の場合は提出

10

関係法令順守のための誓約書

 
11

欠格事由に該当しない旨の誓約書

 
その他

資産の状況(賃借対照表)

 

最新の指定許可証の写し

 
総合事業みなし指定更新に係る指定更新申請書の写し 施設所在市町村の収受印があるものを提出

◎要提出、△場合によっては提出

追加の提出書類について

 総合事業みなし指定更新は、原則、施設所在地市町村に限定されますが、本市では本市被保険者が平成30年3月時点でサービスを利用している場合などにおいて、他市町村事業所の指定更新を行います。そのため、現況を把握することを目的に追加で書類提出をお願いします。

 

提出書類

サービス種別

備考
訪問介護 通所介護
01 本市の事業所指定基準を満たすことが見込まれる旨の誓約書  
02 総合事業みなし指定更新に係る辞退届(※1)  
その他

総合事業(介護予防でも可)に係る最新(平成30年3月末に適用されるもの)の体制等状況一覧表等の加算状況が分かるものの写し(原本証明が必要)

都道府県や中核市等に提出したもの

総合事業(介護予防でも可)に係る最新(平成30年3月末に適用されるもの)の体制等状況一覧表等の加算状況が分かるものの添付書類一式の写し(※2)

◎要提出、△場合によっては提出
(※1)本市の被保険者の要介護度が上がった等の理由により、平成30年4月以降の総合事業の利用が見込まれない場合、かつ既に本市に総合事業みなし指定更新に係る書類提出をしている場合は、速やかに辞退届を提出するようお願いします。
(※2)添付書類一式は埼玉県外の市外事業所のみ提出をお願いします。

指定更新書類ダウンロード

追加分(市外事業所)

記入例

追加分(市外事業所)

書類を提出される前に

・事前に電話(048-963-9305)にて、ご連絡の上お越しください。
・担当者が不在の場合、受け取ることは可能ですが、書類の内容確認ができない場合があるため、後ほど修正をお願いする場合があります。予めご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

地域共生部 介護保険課(第二庁舎1階)
電話:048-963-9305
ファクス:048-965-3289

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