更新日:2024年3月28日
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指定介護予防・日常生活支援総合事業の指定に係る申請及び更新申請
はじめに(必ずお読みください)
- 越谷市内において、総合事業のうち訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービス(訪問型及び通所型サービス)を提供し、介護報酬を受けるには、越谷市の指定を受ける必要があります。
- 事業者の指定は、事業所ごと・サービスの種類ごとに行われることになるので、指定申請書は事業所ごと・サービスの種類ごとに提出しなければなりません。同じ事業所が、複数のサービスをまとめて申請することも可能ですが、その場合でも、サービスごとに付表と添付書類を付けて申請します。
- また、指定には有効期間があり、有効期限満了日の経過後も事業所の運営を継続する場合には、介護保険法の規定に基づく指定の更新を受ける必要があります。
当該更新を受けない場合は、事業所の指定の効力を失うこととなり、当該満了日の経過をもって事業所・施設の継続をすることができなくなりますので、ご注意ください。指定の有効期間満了日は、指定日から6年目の前日となります。
- 申請に際しては、必要書類をフラットファイルに綴じ、インデックスを付けたものを2部持参してください(1部は申請後、事業所控えとしてお戻しします。)。申請書が受理されると具体的な審査が行われます。基準を満たしている場合は、指定通知書(更新申請の場合は、指定更新通知書)が発行されます。
各サービス基準
介護保険サービス事業者は、それぞれに「越谷市訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」で定める「人員、設備及び運営等基準」に則して事業を行うこととされています。
「人員、設備及び運営等の基準」は、要支援者等の心身の状況等に応じて、適切なサービスを提供するために必要な最低基準を定めたものです。従って、事業者は常に基準以上の運営を行うよう向上に努めることが求められます。基準を満たさない場合、指定を受けられないのはもちろん、運営開始後、基準を下回った場合には、指導の対象となり、指定を取り消されることもあります。
指定申請
以下の指定申請書とサービス種類に応じた添付書類チェックリストにある書類を作成ください。
指定申請締切り
指定を受けようとする日の2か月前の月の20日(締切日が閉庁日の場合は、20日以降の直近の開庁日)までに、介護保険課へご提出ください。
指定更新申請
以下の指定更新申請書とサービス種類に応じた添付書類チェックリストにある書類を作成ください。
※更新を受ける際に、提出を要する変更届出書の提出がなされていない場合は、変更届出書の内容を含めた確認ができるまで更新ができませんので、ご注意ください。
更新申請締切り
指定の有効期間の満了日を迎える事業所・施設について、その事業者・開設者宛てにおおむね有効期間満了日の3か月前頃に案内の通知を郵送します。
※更新申請手続については、必ずその案内通知に従って進めてください。
更新に関する案内 |
更新申請提出締切り | 指定(許可)有効期間満了日 | 更新年月日 |
---|---|---|---|
おおむね有効期間満了日の3か月前 | 有効期間満了月の1か月前の月末日 | - | - |
例 4月1日 | 5月31日 | 6月30日 | 7月1日 |
休止時における指定(許可)更新の取扱い
指定の更新を受けるためには、指定基準等を遵守して適切なサービス提供を行えることが必要です。このため、休止中の事業所においては、指定の更新を受けるために、まず指定基準等を満たした上で、事業の再開の手続きを行う必要があります。
指定の更新を受ける必要がある場合は、指定の有効期間満了月の1ヶ月前以内に、再開届を提出してください。再開届がない場合、有効期間満了により、指定の効力が失われます。
添付書類チェックリスト
※「介護給付費算定に係る届出書」、「参考様式」等は、上記からダウンロードしてください。
※訪問介護相当サービス又は、通所介護相当サービス単独で申請する場合、上記以外の添付書類については、訪問介護、通所介護及び地域密着型通所介護の更新申請時に提出する書類を代用してください。
※なお、訪問介護、通所介護及び地域密着型通所介護と同時に申請される場合、上記以外の添付書類は、同時申請するサービスの添付書類を以って兼ねることとします。
他市町村の事業所指定基準について
みなし指定事業所について(平成27年3月31日以前から開設している事業所)
みなし指定の効力が切れる平成30年4月1日以降については、越谷市の被保険者が平成30年3月時点でサービス利用している場合に限り、事業所の更新指定を行います。
※ただし、入院中などの理由で平成30年3月時点では利用者がいなかった場合でも利用者と事業所との利用契約書の効力があると認められる場合などは、事業所の更新指定を認める場合もございますので、事前に介護保険課までご相談ください。
独自指定について(平成27年4月1日以降に新規開設した事業所)
以下の場合に限り、事業所の指定を行うこととします。
- みなし指定で予防給付の利用者がいるが、法人の統廃合等により、事業所の新規・廃止を同時に行うことで、みなし指定の効力が切れることに伴い、現利用者の継続的なサービス提供に支障をきたすと判断される場合。(平成29年度のみ対応)
- 要介護1から5の認定を受けている方が、他市町村の事業所を利用している場合において、認定の更新時や区分変更等により要支援1・2の判定を受け、その後、継続して当該事業所を利用する場合。
※なお、上記以外の事案が生じた場合には個別協議を行いますので、事前に介護保険課までご相談ください。
越谷市に所在する事業所が他市町村の指定を希望する場合について
指定基準が各保険者で異なる可能性があるため、各保険者による個別判断となります。
他市町村の指定を希望される場合は、事前に各保険者までご相談してください。
生活保護の被保護者に対する介護サービスの提供について
生活保護の被保護者に対して介護保険制度に基づく介護サービスを提供する場合には、介護保険の事業者指定に加えて生活保護法に基づく指定介護機関として指定を受けていることが必要ですが、生活保護法の一部改正により、平成26年7月1日から介護保険法の指定又は開設許可を受けた事業者は生活保護法の指定介護機関とみなされるため、上記指定申請の手続きは不要となります。
なお、生活保護法の指定介護機関としての指定が不要な場合は、生活福祉課(社会福祉課)に指定不要の旨を届け出てください。
※生活保護法の指定を不要とした場合には、生活保護を受けている方に対する介護サービスを行うことができなくなりますのでご注意ください。
取得する体制加算の届出に関しましては上記リンクより該当事業所を選択し提出ください。
書類を提出される前に
- 事前に電話(048-963-9305)にて、ご連絡の上お越しください。
- 担当者が不在の場合、受け取ることは可能ですが、書類の内容確認ができない場合があるため、後ほど修正をお願いする場合があります。予めご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
介護保険課 計画担当
電話:048-963-9305 ファクス:048-965-3289