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越谷市 Koshigaya City

更新日:2021年1月4日

ページ番号は8196です。

(2020.11更新)指定申請

 越谷市内において、介護保険サービス事業を行い、介護報酬を受けるには、越谷市の指定(許可)を受ける必要があります。
 事業者の指定は、事業所ごと・サービスの種類ごとに行われることになるので、指定申請書は事業所ごと・サービスの種類ごとに提出しなければなりません。同じ事業所が、複数のサービスをまとめて申請することも可能ですが、その場合でも、サービスごとに付表と添付書類を付けて申請します。(あるサービスについて、介護予防サービスも併せて行う場合は、介護サービスと同じ申請書で構いません。)
 申請に際しては、必要書類を2部持参してください(1部は申請後、事業所控えとしてお戻しします。)。
申請書が受理されると具体的な審査が行われます。基準を満たしている場合は、指定(許可)通知書が発行されます。

各サービス基準

 介護保険サービス事業者は、それぞれに越谷市の基準条例で定める「人員、設備及び運営等基準」に則して事業を行うこととされています。
 「人員、設備及び運営等の基準」は、要介護者等の心身の状況等に応じて、適切なサービスを提供するために必要な最低基準を定めたものです。従って、事業者は常に基準以上の運営を行うよう向上に努めることが求められます。基準を満たさない場合、指定を受けられないのはもちろん、運営開始後、基準を下回った場合には、指導の対象となり、指定を取り消されることもあります。

指定申請手続きについて

申請の際には、必ず、上記「指定・許可申請の手引き」をご確認ください。
※特に、申請締切日については県と異なりますので注意してください。

※介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム)、地域密着型サービス(認知症対応型通所介護・サテライト型小規模多機能型居宅介護を除く。)については、公募を予定しております。

申請書・添付書類

※一部サービスについては、随時受付ではなく、公募後にのみ指定を行うものがあります。
※共生型サービスについては、居宅サービスまたは地域密着サービスの申請書をご利用ください。
※平成28年4月1日から、小規模な通所介護事業所(利用定員が18人以下)については、地域密着型通所介護事業所に移行しています。添付書類の様式については、通所介護又は認知症対応型通所介護の様式を代用してください。

添付書類一覧

※「介護給付費算定に係る届出書」、「参考様式」等は、上記からダウンロードしてください。

生活保護の被保護者に対する介護サービスの提供について

 生活保護の被保護者に対して介護保険制度に基づく介護サービスを提供する場合には、介護保険の事業者指定に加えて生活保護法に基づく指定介護機関として指定を受けていることが必要ですが、生活保護法の一部改正により、平成26年7月1日から介護保険法の指定又は開設許可を受けた事業者は生活保護法の指定介護機関とみなされるため、上記指定申請の手続きは不要となります。
 なお、生活保護法の指定介護機関としての指定が不要な場合は、生活福祉課(社会福祉課)に指定不要の旨を届け出てください。
※生活保護法の指定を不要とした場合には、生活保護を受けている方に対する介護サービスを行うことができなくなりますのでご注意ください。

取得する体制加算の届出に関しましては上記リンクより該当事業所を選択し提出ください。

書類を提出される前に

  • 事前に電話(048-963-9305)にて、ご連絡の上お越しください。
  • 担当者が不在の場合、受け取ることは可能ですが、書類の内容確認ができない場合があるため、後ほど修正をお願いする場合があります。予めご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 計画担当
電話:048-963-9305 ファクス:048-965-3289

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