更新日:2021年1月4日
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介護保険サービス事業の指定(許可)に係る申請及び更新申請
はじめに(必ずお読みください)
- 越谷市内において、介護保険サービス事業を行い、介護報酬を受けるには、越谷市の指定(許可)を受ける必要があります。
事業者の指定(許可)は、事業所ごと・サービスの種類ごとに行われることになるので、指定(許可)申請書は事業所ごと・サービスの種類ごとに提出しなければなりません。同じ事業所が、複数のサービスをまとめて申請することも可能ですが、その場合でも、サービスごとに付表と添付書類を付けて申請します。(あるサービスについて、介護予防サービスも併せて行う場合は、介護サービスと同じ申請書で構いません。)
- また、指定(許可)には有効期間があり、有効期限満了日の経過後も事業所・施設の運営を継続する場合には、介護保険法の規定に基づく指定(許可)の更新を受ける必要があります。
当該更新を受けない場合は、事業所・施設の指定(許可)の効力を失うこととなり、当該満了日の経過をもって事業所・施設の継続をすることができなくなりますので、ご注意ください。指定(許可)の有効期間満了日は、指定(許可)日から6年目の前日となります。
- 申請に際しては、必要書類をフラットファイルに綴じ、インデックスをつけたものを2部持参してください(1部は申請後、事業所控えとしてお戻しします。)。申請書が受理されると具体的な審査が行われます。基準を満たしている場合は、指定(許可)通知書【更新申請の場合は、指定(許可)更新通知書】が発行されます。
各サービス基準
介護保険サービス事業者は、それぞれに越谷市の基準条例で定める「人員、設備及び運営等基準」に則して事業を行うこととされています。
「人員、設備及び運営等の基準」は、要介護者等の心身の状況等に応じて、適切なサービスを提供するために必要な最低基準を定めたものです。従って、事業者は常に基準以上の運営を行うよう向上に努めることが求められます。基準を満たさない場合、指定(許可)を受けられないのはもちろん、運営開始後、基準を下回った場合には、指導の対象となり、指定(許可)を取り消されることもあります。
申請手続きについて
介護保険事業者 指定・許可申請の手引き(2018.10.12掲載)(ワード:346KB)
申請の際には、必ず、上記「指定・許可申請の手引き」をご確認ください。
※特に、申請締切日については県と異なりますので注意してください。
※介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム)、地域密着型サービス(認知症対応型通所介護・サテライト型小規模多機能型居宅介護を除く。)については、公募を予定しております。
指定(許可)申請
サービス種類に応じて、以下の指定(許可)申請書と添付書類チェックリストにある書類を作成ください。
指定(許可)申請書【居宅(介護予防)サービス・施設サービス】(エクセル:43KB)
指定申請書【地域密着型(介護予防)サービス・居宅介護支援・介護予防支援】(エクセル:28KB)
※一部サービスについては、随時受付ではなく、公募後にのみ指定を行うものがあります。
※共生型サービスについては、居宅サービスまたは地域密着サービスの申請書をご利用ください。
※平成28年4月1日から、小規模な通所介護事業所(利用定員が18人以下)については、地域密着型通所介護事業所に移行しています。添付書類の様式については、通所介護又は認知症対応型通所介護の様式を代用してください。
令和6年4月1日以降にすでに居宅介護支援事業所の指定を受けている事業所が、新たに介護予防支援のみの指定を追加する申請の場合は、地域包括ケア課(第二庁舎1階)にご提出ください。
なお、介護予防支援の指定を受ける際は、介護保険法115条の22第4項の規定により、「市町村長は、第58条第1項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされております。そのため、本市では、一定期間、地域包括ケア課に意見箱を設置し、対象の方から、意見を伺う対応を行います。
指定(許可)申請締切り
指定(許可)申請する場合は、指定を受けようとする日の2か月前の月の20日(締切日が閉庁日の場合は、20日以降の直近の開庁日)までに、介護保険課へご提出ください。
指定(許可)更新申請
サービス種類に応じて、以下の指定(許可)申請書と添付書類チェックリストにある書類を作成ください。
指定(許可)更新申請書【居宅(介護予防)サービス・施設サービス】(エクセル:29KB)
指定更新申請書【地域密着型(介護予防)サービス・居宅介護支援・介護予防支援】(エクセル:28KB)
※共生型サービスについては、居宅サービスまたは地域密着サービスの申請書をご利用ください。
※更新を受ける際に、提出を要する変更届出書の提出がなされていない場合は、変更届出書の内容を含めた確認ができるまで更新ができませんので、ご注意ください。
※平成28年4月1日から、小規模な通所介護事業所(利用定員が18人以下)については、地域密着型通所介護事業所に移行しています。添付書類の様式については、通所介護又は認知症対応型通所介護の様式を代用してください。
更新申請締切り
指定(許可)の有効期間の満了日を迎える事業所・施設について、その事業者・開設者宛てにおおむね有効期間満了日の3か月前頃に案内の通知を郵送します。
※更新(許可)申請手続については、必ずその案内通知に従って進めてください。
更新に関する案内 |
更新申請提出締切り | 指定(許可)有効期間満了日 | 更新年月日 |
---|---|---|---|
おおむね有効期間満了日の3か月前 | 有効期間満了月の1か月前の月末日 | - | - |
例 4月1日 | 5月31日 | 6月30日 | 7月1日 |
休止時における指定(許可)更新の取扱い
指定(許可)の更新を受けるためには、指定基準等を遵守して適切なサービス提供を行えることが必要です。このため、休止中の事業所においては、指定(許可)の更新を受けるために、まず指定基準等を満たした上で、事業の再開の手続きを行う必要があります。
指定(許可)の更新を受ける必要がある場合は、指定の有効期間満了月の1ヶ月前以内に、再開届を提出してください。再開届がない場合、有効期間満了により、指定の効力が失われます。
添付書類チェックリスト
添付書類チェックリスト【居宅(介護予防)サービス・施設サービス】(エクセル:453KB)
添付書類チェックリスト【地域密着型(介護予防)サービス・居宅介護支援】(エクセル:368KB)
※「介護給付費算定に係る届出書」、「参考様式」等は、上記からダウンロードしてください。
生活保護の被保護者に対する介護サービスの提供について
生活保護の被保護者に対して介護保険制度に基づく介護サービスを提供する場合には、介護保険の事業者指定に加えて生活保護法に基づく指定介護機関として指定を受けていることが必要ですが、生活保護法の一部改正により、平成26年7月1日から介護保険法の指定又は開設許可を受けた事業者は生活保護法の指定介護機関とみなされるため、上記指定申請の手続きは不要となります。
なお、生活保護法の指定介護機関としての指定が不要な場合は、生活福祉課(社会福祉課)に指定不要の旨を届け出てください。
※生活保護法の指定を不要とした場合には、生活保護を受けている方に対する介護サービスを行うことができなくなりますのでご注意ください。
取得する体制加算の届出に関しましては上記リンクより該当事業所を選択し提出ください。
書類を提出される前に
- 事前に電話(048-963-9305)にて、ご連絡の上お越しください。
- 担当者が不在の場合、受け取ることは可能ですが、書類の内容確認ができない場合があるため、後ほど修正をお願いする場合があります。予めご了承ください。
令和6年4月1日以降にすでに居宅介護支援事業所の指定を受けている事業所が、新たに介護予防支援のみの指定を追加する申請の場合は、地域包括ケア課(第二庁舎1階)にご提出ください。その場合の連絡先は(048-963-9163)
このページに関するお問い合わせ
介護保険課 計画担当
電話:048-963-9305 ファクス:048-965-3289