更新日:2024年3月29日
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65歳以上の方の介護保険料について(令和6年度から令和8年度まで)
令和6年度から令和8年度までの介護保険料
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、保険財政の均衡が保たれるように3年ごとに見直します。令和6年度から令和8年度までの3年間に見込まれる介護サービス費用総額のうち約23%に相当する金額や、第1号被保険者数等に基づき、基準額を査定します。この基準額を基礎として、市民税の課税状況や所得に応じて、保険料段階が15段階に分かれています。
令和6年度から令和8年度までの介護保険料段階表【基準額:月額6,000円(年間72,000円)】
所得段階 |
対象となる方 | 負担割合 | 年間保険料額 |
第1段階 | 生活保護の受給者または、老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯の方または、市民税非課税世帯で本人の前年中の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が80万円以下の方 |
基準額 ×0.285 |
20,520円 |
第2段階 | 市民税非課税世帯で本人の前年中の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が80万円を超えて120万円以下の方 |
基準額 ×0.485 |
34,920円 |
第3段階 | 市民税非課税世帯で本人の前年中の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が120万円を超える方 |
基準額 ×0.685 |
49,320円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税で世帯内に市民税課税者がいる場合で、本人の前年中の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が80万円以下の方 |
基準額 ×0.9 |
64,800円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税で世帯内に市民税課税者がいる場合で、本人の前年中の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が80万円を超える方 |
基準額 ×1.0 |
72,000円 |
第6段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が 120万円未満の方 |
基準額 ×1.2 |
86,400円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が 120万円以上210万円未満の方 |
基準額 ×1.3 |
93,600円 |
第8段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が 210万円以上320万円未満の方 |
基準額 ×1.5 |
108,000円 |
第9段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が 320万円以上420万円未満の方 |
基準額 ×1.7 |
122,400円 |
第10段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が 420万円以上520万円未満の方 |
基準額 ×1.9 |
136,800円 |
第11段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が 520万円以上620万円未満の方 |
基準額 ×2.1 |
151,200円 |
第12段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が 620万円以上720万円未満の方 |
基準額 ×2.3 |
165,600円 |
第13段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が 720万円以上920万円未満の方 |
基準額 ×2.4 |
172,800円 |
第14段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が 920万円以上1,120万円未満の方 |
基準額 ×2.6 |
187,200円 |
第15段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が 1,120万円以上の方 |
基準額 ×2.8 |
201,600円 |
※年間保険料額の算定において、10円未満の端数が生じた場合は切捨てとなります。
※課税年金収入額とは、老齢基礎年金など税法上課税の対象となる年金の収入額をいい、遺族・障害年金など税法上非課税となる年金の収入額は含まれません。
※合計所得金額とは、収入金額から必要経費相当額等を差し引いた金額です。株式等に係る配当所得の繰越控除や損失等の繰越金額を受けている場合は、控除適用前の金額を言います。
令和6年度からの介護保険料改定について
令和6年度からの介護保険料改定の詳細については、リンク先のページをご覧ください。
保険料の納付方法について
保険料納付方法一覧
納付方法 | 対象となる方 |
特別徴収(年金からの差し引き) |
原則として、4月1日現在で65歳以上であって、老齢基礎(退職)年金・遺族年金・障害年金等を年額18万円(月額1万5千円)以上受給されている方
公的年金の支払いをする日本年金機構が年金の定期支払いの際に保険料をあらかじめ差し引き、越谷市に納入します。手続きは必要ありません。 |
普通徴収(納付書による個別納付) |
・老齢基礎(退職)年金等の受給額が18万円(月額1万5千円)未満の方 ・年度の途中で65歳になられた方・転入された方 ※老齢基礎(退職)年金等を年額18万円以上受給されている方は、次年度から特別徴収となる予定です。 ・その他特別徴収ができない方
普通徴収の方は越谷市からお送りする納入通知書をお持ちになり、お近くの金融機関等で納めていただきます。 ご指定の口座からの振り替えを希望される方は、納入通知書、預貯金通帳、通帳に使用されている印鑑をお持ちになり、取扱い金融機関または市役所介護保険課でお手続きをお願いします。 |
※特別徴収(年金から差し引き)の方は、口座振替等への納付方法の変更・選択ができません。
介護保険料の納付にご理解・ご協力をお願いします
介護保険制度は、介護にかかる負担を社会全体で支える仕組みです。介護保険料は、介護保険を運営するための貴重な財源となります。介護保険料の納付にご理解、ご協力をお願いいたします。
介護保険料の減額制度について
介護保険料段階が第2段階のうち、真に納付が困難である方を対象に介護保険料の減額を実施しております。
介護保険料決定通知書または納入通知書にご案内のチラシを同封しておりますのでご確認ください。
介護保険料の納付が困難なときはお早めにご相談ください
やむを得ない事情により介護保険料の納付が難しい場合は、相談により分割納付などができるほか、災害などにより特別の事情がある方などに適用される上記以外の減免制度もありますので、お早めにご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課(第二庁舎1階)
電話:048-963-9168
ファクス:048-965-3289