更新日:2020年10月13日
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在宅サービスを利用したとき
介護サービスを利用した際の自己負担割合は、介護保険負担割合証に記載された割合(1割、2割又は3割)となります。
居宅サービスの利用限度額
- 居宅(介護予防)サービスは要介護ごとに利用できる上限額が決められています(下表)。
- 限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担になります。
要介護度 |
利用限度額(1か月) |
---|---|
要支援1 | 50,320円程度 |
要支援2 | 105,310円程度 |
要介護1 | 167,650円程度 |
要介護2 | 197,050円程度 |
要介護3 | 270,480円程度 |
要介護4 | 309,380円程度 |
要介護5 | 362,170円程度 |
※特定福祉用具購入、住宅改修、居宅療養管理指導に関しては上記の利用限度額とは別枠のサービスになります。
利用限度額とは別枠のサービス(自己負担1割、2割又は3割)
特定福祉用具購入
1年間10万円まで
住宅改修
20万円まで
居宅療養管理指導
医師が行う場合、月2回限度
歯科医師が行う場合、月2回限度
医療機関の薬剤師が行う場合、月2回限度
薬局の薬剤師が行う場合、月4回限度(がん末期の患者の場合は月8回限度)
管理栄養士が行う場合、月2回限度
歯科衛生士が行う場合、月4回限度
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289