更新日:2022年10月27日
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介護サービス費用の自己負担分は医療費控除の対象になります
次の介護サービス費用の自己負担分は医療費控除の対象になります。
施設サービス
- 介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院における介護費、食費および居住費
- 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設における介護費、食費および居住費の合計額の2分の1相当額
居宅介護・介護予防・地域密着型サービス
介護保険給付の対象に係る自己負担額のうち、次に該当するもの
1 介護保険の医療系サービス
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)居宅療養管理指導
- (介護予防)通所リハビリテーション(食費含む)
- (介護予防)短期入所療養介護(食費および滞在費含む)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
- 看護小規模多機能型居宅介護(前記の医療系サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分は除く)に限る)
2 介護保険の医療系サービスと併用している福祉系サービス
- 訪問介護(生活援助中心型は除く)
- 夜間対応型訪問介護
- (介護予防)訪問入浴介護
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所に限る)
- 看護小規模多機能型居宅介護(前記の医療系サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分は除く)に限る)
- 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
- 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
医療費控除の対象とはならないもの
- (介護予防)特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 訪問介護(生活援助中心型)
- (介護予防)福祉用具貸与・購入
- 住宅改修
- 看護小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型の訪問介護の部分)
- 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限る)
- 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限る)
- 地域支援事業の生活支援サービス
注意事項
高額介護サービス費、居宅介護サービス利用者負担額軽減制度等により払戻しを受けた場合は、その金額を医療費控除対象額から差し引いて計算します。
なお、介護老人福祉施設および地域密着型介護老人福祉施設利用分の医療費控除額は、介護費、食費および居住費の合計額の2分の1相当額になるため、払戻し分の高額介護サービス費も2分の1で計算します。
例:介護老人保健施設(特別養護老人ホーム)に入所し、高額介護サービス費により払戻しを受けた場合の医療費控除対象額(1ヶ月あたり)
(1)介護費、食費、居住費の合計額 50,000円
(2)高額介護サービス費 15,000円
(3)医療費控除対象額 (1)×2分の1−(2)×2分の1=25,000円−7,500円=17,500円
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289