更新日:2022年4月4日
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基準緩和型サービス(サービスA)について(2022年4月更新)
基準緩和型サービス(サービスA)の事業内容について
越谷市では、要支援1・2相当の方が利用する、生活支援・介護予防サービスについて、基準を緩和したサービスを平成29年10月より開始しました。
なお、基準緩和型サービス(サービスA)を実施する事業所については現在、訪問型、通所型ともに新規指定を行っておりません。
また、令和3年4月より報酬改定が実施されておりますが、サービスAの単価については変更ございません。
実施中のサービス
- 訪問型サービス
ゴミ出し・調理補助・掃除や買い物などの生活援助サービス(老計第10号の範囲内)を実施
- 通所型サービス
軽体操やレクリエーションを実施
※訪問型サービス及び通所型サービスでは、入浴介護等の身体介護や機能訓練等は対象外です。
実施要件
以下の3要件を全て満たしていること
- 法人格を有していること
- 原則、法人として介護保険事業等の運営経験があること
- 市内に事業所を有すること
基準緩和型サービス(サービスA)実施団体一覧について
基準緩和型サービス(サービスA)を利用する際は、地域包括支援センターが利用調整等を行います。
詳しくは、担当の地域包括支援センターまたは下記窓口までお問合せください。
基準緩和型サービス(サービスA)のサービスコードについて
訪問型サービスAについては「A3」のコードを、通所型サービスAについては「A7」のコードをそれぞれ使用してください。
基準緩和型サービス(サービスA)の事業所指定・更新について
指定申請手続きについて
(現在、訪問型、通所型ともに新規指定を行っておりません)
越谷市の総合事業のうち、訪問型サービスA及び通所型サービスAを提供する場合は、越谷市の指定を受ける必要があります。
指定申請する場合は、「基準緩和型サービス(サービスA)指定申請・更新の手引き」(PDF:621KB)をご確認ください。
また、下記より必要な申請様式をダウンロードの上、指定を受けようとする日の2か月前の月の20日(締切日が閉庁日の場合は、20日以降の直近の開庁日)までに、地域共生推進課の窓口へご提出ください。
指定申請の必要書類・提出先
- 「指定申請点検表」
- 「指定申請書」
- 「付表1」または「付表2」※訪問型は付表1、通所型は付表2
- 「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」
- 「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」
- 「介護保険法第115条の45の5第2項の規定に該当しない旨の誓約書」
※上記以外の添付書類の詳細は、「基準緩和型サービス(サービスA)指定申請・更新の手引き」(PDF:621KB)及び「指定申請点検表」で確認後、「様式関係」のページからダウンロードして提出してください。
※訪問型サービスA又は、通所型サービスA単独で申請する場合、上記以外の添付書類については、訪問介護、通所介護及び地域密着型通所介護の指定申請時に提出する書類を代用してください。
※サービスの名称等については、「サービスの名称等について」のページをご覧ください。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:18KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:36KB)
介護保険法第115条の45の5第2項の規定に該当しない旨の誓約書(ワード:39KB)
更新申請手続きについて
指定の有効期間満了日について
指定の有効期限満了日の経過後も事業所・施設の運営を継続する場合には、介護保険法の規定に基づく指定の更新を受ける必要があります。
当該更新を受けない場合は、事業所・施設の指定の効力を失うこととなり、当該満了日の経過をもって事業所・施設の継続をすることができなくなりますので、ご注意ください。
指定の有効期間満了日は、指定日から6年目の前日となります。
申請締切
指定の有効期間の満了日を迎える事業所・施設について、その事業者・開設者宛てに概ね有効期間満了日の3か月前頃に案内の通知を郵送します。※更新申請手続については、必ずその案内通知に従って進めてください。
指定更新案内手続 | 指定更新申請提出期限 | 有効期限満了日 | 更新年月日 |
---|---|---|---|
概ね有効期間満了日の |
有効期間満了日の 1か月前の月末日 |
- | - |
例4月1日 | 5月31日 | 6月30日 | 7月1日 |
申請方法
送付された案内通知の内容をご確認いただき、あらかじめ地域共生推進課に連絡の上、提出書類を2部(正本1部、副本1部)持参してください。(副本については、指定更新通知書交付時等にお返しします。)
指定更新にあわせての変更届の取扱いについて
更新を受ける際に、提出を要する変更届の提出がなされていない場合は、変更届の書類が確認できるまで更新ができませんので、ご注意ください。
休止時における指定更新の取扱い
指定の更新を受けるためには、指定基準等を遵守して適切なサービス提供を行えることが必要です。このため、休止中の事業所においては、この指定の更新を受けるために、まず指定基準等を満たした上で、事業の再開の手続きを行う必要があります。
指定の更新を受ける必要がある場合は、指定の有効期間満了月の1ヶ月前以内に、再開届を提出してください。再開届がない場合、有効期間満了により、指定の効力が失われます。
その他留意事項
新規指定後または指定更新後に、資格が必要な従業員が変更されている場合があることから、資格を確認するために従業員の資格を証明する書類の写しを添付してください。なお、当該書類には法人の原本証明をつけてください。
申請書・添付書類
※上記以外の添付書類の詳細は、「基準緩和型サービス(サービスA)指定申請・更新の手引き」(PDF:621KB)及び「更新申請点検表」で確認後、「様式関係」のページからダウンロードして提出してください。
※訪問型サービスA又は、通所型サービスA単独で申請する場合、上記以外の添付書類については、訪問介護、通所介護及び地域密着型通所介護の指定申請時に提出する書類を代用してください。
※サービスの名称等については、「サービスの名称等について」のページをご覧ください。
書類を提出される前に
- 事前に地域共生推進課(048-963-9187)までご連絡の上お越しください。
- 担当者が不在の場合、受け取ることは可能ですが、書類の内容確認ができない場合があるため、後ほど修正をお願いする場合があります。予めご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 地域共生推進課 (第二庁舎1階)
電話:048-963-9187
ファクス:048-963-9199