更新日:2021年11月15日
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(事業者用)「越谷市介護保険利用者負担助成に関する協定書」の締結について
受領委任払い方式について
越谷市では、独自の施策として市民税非課税世帯を対象に利用者負担の軽減を行っており、軽減対象者に対する利便性の向上を図るため、利用料の支払いについて、「受領委任払い方式」を採用しております。
受領委任払い方式とは、市と事業者が利用者負担助成に関する協定を結ぶことにより、事業者が利用者に代わり助成金を市から受け取る方式です。
これにより、軽減対象者は、通常1割の利用者負担分を事業者へ支払うべきところを、市が補助する助成金を差し引いた額を支払うこととなります。
また、市が補助する助成金については、事業者が市へ請求することになりますが、本市では、事業者からの請求事務をなくし、国保連からの給付情報により助成金を支払っています。助成金は、事業者が国保連へ介護給付費を請求した月の翌月末に指定口座に振込みます。(この助成制度は、越谷市独自の施策ですので、国保連への請求は、通常どおり給付率90パーセント、利用者負担10パーセントで請求してください)
軽減の対象になる居宅サービス
居宅サービス(介護予防を含む) | 地域密着型サービス(介護予防を含む) |
---|---|
訪問介護 | 夜間対応型訪問介護 |
通所介護(デイサービス) | 認知症対応型通所介護 |
訪問入浴介護 | 小規模多機能型居宅介護 |
訪問看護 | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
訪問リハビリテーション | 地域密着型特定施設入居者生活介護 |
居宅療養管理指導 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
通所リハビリテーション(デイケア) | 看護小規模多機能型居宅介護 |
短期入所生活介護(ショートステイ) | 地域密着型通所介護 |
短期入所療養介護(医療型ショートステイ) |
|
特定施設入居者生活介護 | |
福祉用具貸与 |
利用者負担10パーセントに対する軽減割合
対象者(非課税世帯) | 軽減割合(市の助成率) |
利用者負担 |
---|---|---|
介護保険料第1段階 |
5パーセント | 5パーセント |
介護保険料第2段階及び第3段階 |
3パーセント | 7パーセント |
※非課税世帯の第2号被保険者(40歳から64歳の方)の軽減割合は、一律5パーセント
※軽減対象者の軽減割合・認定期間は、必ず認定証(黄色)で確認してください。
協定を結んでから助成金を受領するまでの流れ
- 介護サービス事業者は越谷市と協定を結びます。
- 事業者は、利用者の減額認定証を確認し、市の助成分を除いた額(5パーセント又は7パーセント)を利用者に請求します。
- 事業者は、国民健康保険団体連合会に介護給付費の請求をします。(給付費90パーセント、利用者負担10パーセント)
- 越谷市は、国民健康保険団体連合会からの給付実績を確認し、市の助成分を介護サービス事業者の指定口座に振込みます。
(振込み予定日は、国保連へ請求した月の翌月末となります。振込み前に「事業者別軽減対象者軽減額一覧表」を送付します。)
例)4月サービス利用分の場合
5月:事業者は、10日までに国保連へ介護給付費を請求する
6月:市は国保連からの給付実績を確認し、月末に事業者へ助成金を支払う
協定に必要な書類
受領委任払いの開始年月は、市と協定を締結した月の初日(協定書の提出月)からとなります。
(1)協定書2部(乙欄に法人代表者名等を記載、代表者印を押印したもの)
(2)利用者負担額助成金の受領委任払い用口座登録申請書
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289