更新日:2026年4月27日
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国民健康保険税の年税額計算
令和8年度(2026年度)越谷市国民健康保険税の年税額計算
国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金等分、介護保険分(40歳から64歳の人)、子ども・子育て支援納付金分(18歳以上の人)の合計額により算定されます。被保険者が複数の場合は、それぞれ同様に計算した合計金額が世帯主に課税されます。
子ども・子育て支援納付金分(18歳以上の人)は、国による「子ども・子育て支援金制度」の創設により、社会全体で子育て世帯を支えるための財源として、令和8年度からすべての健康保険において導入されるもので、従来の保険税と合算して納付いただきます。
医療保険分(0歳から74歳)
(前年中の総所得金額等−基礎控除額)×8.11%+均等割49,315円
後期高齢者支援金等分(0歳から74歳)
(前年中の総所得金額等−基礎控除額)×2.83%+均等割17,086円
介護保険分(40歳から64歳)
(前年中の総所得金額等−基礎控除額)×2.44%+均等割17,325円
子ども・子育て支援納付金分(18歳以上)※年度内に18歳になる者は除く
(前年中の総所得金額等−基礎控除額)×0.30%+均等割1,827円+18歳以上均等割額151円
1.総所得金額等とは、給与収入のみの場合は、年収入から必要経費(所得税法に基づく計算方法)を引いた後の金額を指します。
また、給与収入以外に年金・不動産・譲渡等の収入がある場合は、各々の必要経費(所得税法に基づく計算方法)を引いた後の金額を合計したものを指します。
なお、退職金における退職所得は計算の対象にはなりません。
2.国民健康保険税額は年度ごと(4月から翌年3月までの12か月)で算出し、1年度分の金額を6月から翌年3月までの10回に分けてお支払いとなります。そのため、期別額と月割りの額が合致しない場合があります。
3.年度途中で加入した場合は、加入月から令和9年3月までの金額を残りの納付回数で振り分けることになります。
4.転入により加入した人や、所得申告が遅れている人には、前年中(令和7年(2025年)1月から12月)の所得が確認できないため、均等割だけで課税され、後日所得割を含めた更正通知書をお送りする場合があります。
5.世帯内の所得の合計額が一定額を下回った場合は、均等割額が軽減されます。
6.賦課限度額は、医療保険分は66万円、後期高齢者支援金等分は26万円、介護保険分は17万円、子ども・子育て支援納付金分は3万円となります。
7.令和8年度(2026年度)の税率は以下のとおりです。
| 令和8年度(2026年度)の税率等 | 所得割 | 均等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 8.11% | 49,315円 | 66万 |
| 後期高齢者支援金等分 | 2.83% | 17,086円 | 26万 |
| 介護保険分 | 2.44% | 17,325円 | 17万 |
|
子ども・子育て支援納付金分
|
0.30% |
1,827円 ※1 18歳以上均等割 151円 ※2 |
3万 |
※1 子ども・子育て支援納付金分の均等割は、18歳に到達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者(高校生年代まで)については全額軽減されます。
※2 子ども・子育て支援納付金分の18歳以上均等割とは、※1で軽減した分をまかなうため、18歳以上の被保険者の皆さんにご負担いただくものです。
8.年齢が75歳以上の人は、後期高齢者医療制度に加入となります。
計算例
夫41歳 総所得4,200,000円
妻36歳 所得なし
子(小学生2人) 所得なし
の4人世帯が国民健康保険に加入している場合
A.医療保険分
所得割:(4,200,000−430,000)円×8.11%=305,747円
均等割:49,315円×4名=197,260円
計:305,747円+197,260円=503,007円→503,000円(100円未満切り捨て)・・・A
B.後期高齢者支援金等分
所得割:(4,200,000−430,000)円×2.83%=106,691円
均等割:17,086円×4名=68,344円
計:106,691円+68,344円=175,035円→175,000円(100円未満切り捨て)・・・B
C.介護保険分(40歳から64歳)
所得割:(4,200,000−430,000)円×2.44%=91,988円
均等割:17,325円×1名(夫のみ)=17,325円
計:91,988円+17,325円=109,313円→109,300円(100円未満切り捨て)・・・C
D.子ども・子育て支援納付金分(18歳以上)※年度内に18歳になる者は除く
所得割:(4,200,000−430,000)円×0.30%=11,310円
均等割:1,827円×2名(夫・妻)=3,654円 18歳以上均等割:151円×2名(夫・妻)=302円
計:11,310円+3,654円+302円=15,266円→15,200円(100円未満切り捨て)・・・D
年税額(12か月分)
A503,000円+B175,000円+C109,300円+D15,200円=802,500円
当市以外のサイトにご注意ください
インターネット上には当市ホームページ以外に国民健康保険税のシミュレーション内容が掲載されたサイトが存在しています。これらは越谷市とは関わりがないものであり、計算結果に当市の試算と異なるものが確認されておりますので、ご注意ください。
国民健康保険税の試算についてご質問等ございましたら、お手数ではございますが、国保年金課保険担当までお問合せいただきますようお願いいたします。
国民健康保険税 納税通知書の見方
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 保険担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9146
ファクス:048-963-9199


