越谷市国民健康保険税の年税額計算について
更新日:2019年5月1日
令和2年度(2020年度)越谷市国民健康保険税の年税額計算
国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金等分、介護保険分(40歳から64歳の人)の合計額により算定されます。加入者が複数の場合は、それぞれ同様に計算した合計金額が世帯主に課税されます。
医療保険分(0歳〜74歳)
(前年中の総所得金額等−基礎控除33万円)×8.2%+均等割26,500円
後期高齢者支援金等分(0歳〜74歳)
(前年中の総所得金額等−基礎控除33万円)×2.2%+均等割9,000円
介護保険分(40歳〜64歳)
(前年中の総所得金額等−基礎控除33万円)×1.9%+均等割9,500円
1.総所得金額等とは、給与収入のみの場合は、年収入から必要経費(所得税法に基づく計算方法)を引いた後の金額を指します。
また、給与収入以外に年金・不動産・譲渡等の収入がある場合は、各々の必要経費(所得税法に基づく計算方法)を引いた後の金額を合計したものを指します。
なお、退職金における退職所得は計算の対象にはなりません。
2.国民健康保険税額は年度ごと(4月から翌年3月までの12か月)で算出し、1年度分の金額を6月から翌年3月までの10回に分けてお支払いとなります。そのため、期別額と月割りの額が合致しない場合があります。
3.年度途中で加入した場合は、加入月から令和3年3月までの金額を残りの納付回数で振り分けることになります。
4.転入により加入した人や、所得申告が遅れている人には、前年中(平成31年1月から令和元年12月(2019年))の所得が確認できないため、均等割だけで課税され、後日所得割を含めた更正通知書をお送りする場合があります。
5.世帯内の所得の合計額が一定額を下回った場合は、均等割額が軽減されます。
6.医療保険分の税額は61万円、後期高齢者支援金等分の税額は19万円、介護保険分の税額は16万円が限度額となります。
7.平成31年度(2019年度)の税率は下記のとおりです。
医療保険分の税率、令和2年度(2020年度)と同じですが、限度額は58万円となります。
後期高齢者支援金等分の税率、均等割、限度額ともに令和2年度(2020年度)と同じです。
介護保険分の税率は税率、均等割、限度額ともに令和2年度(2020年度)と同じです。
8.年齢が75歳以上の人は、後期高齢者医療制度に加入となります。
計算例(1)
夫42歳総所得3,000,000円
妻35歳所得なし
子10歳所得なし
の世帯が国民健康保険に加入した場合
医療保険分
夫:(3,000,000−330,000)円×8.2%+26,500円=245,440円
妻・子:所得がないため均等割のみ26,500円×2名=53,000円
計:245,440円+53,000円=298,440円→298,400円(百円未満切り捨て)・・・A
後期高齢者支援金等分
夫:(3,000,000−330,000)円×2.2%+9,000円=67,740円
妻・子:所得がないため均等割のみ9,000円×2名=18,000円
計:67,740円+18,000円=85,740円→85,700円(百円未満切り捨て)・・・B
介護保険分
夫:(3,000,000−330,000)円×1.9%+9,500円=60,230円
妻・子:該当年齢でないため0円
計:60,230円→60,200円(百円未満切り捨て)・・・C
年税額(A+B+C)
A298,400円+B85,700円+C60,200円=444,300円
計算例(2)
夫35歳総所得2,500,000円
妻28歳総所得1,500,000円
子1歳所得なし
の世帯が国民健康保険に加入した場合
医療保険分
夫:(2,500,000−330,000)円×8.2%+26,500円=204,440円
妻:(1,500,000−330,000)円×8.2%+26,500円=122,440円
子:所得がないため均等割26,500円のみ
計:204,440円+122,440円+26,500円=353,380円→353,300円(百円未満切り捨て)・・・A
後期高齢者支援金等分
夫:(2,500,000−330,000)円×2.2%+9,000円=56,740円
妻:(1,500,000−330,000)円×2.2%+9,000円=34,740円
子:所得がないため均等割9,000円のみ
計:56,740円+34,740円+9,000円=100,480円→100,400円(百円未満切り捨て)・・・B
介護保険分
夫・妻・子:該当年齢でないため0円
計:0円・・・C
年税額(A+B+C)
A353,300円+B100,400円+C0円=453,700円
当市以外のサイトにご注意ください
※インターネット上には当市ホームページ以外に国民健康保険税のシミュレーション内容が掲載されたサイトが存在しています。これらは越谷市とは関わりがないものであり、計算結果に当市の試算と異なるものが確認されておりますので、ご注意ください。国民健康保険税の試算についてご質問等ございましたら、お手数ではございますが、国民健康保険課保険担当までお問合せいただきますようお願いいたします。
お問い合わせ
保健医療部 国民健康保険課 保険担当(第二庁舎1階)
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