更新日:2024年6月1日
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国民健康保険税の年税額計算
令和6年度(2024年度)越谷市国民健康保険税の年税額計算
国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金等分、介護保険分(40歳から64歳の人)の合計額により算定されます。加入者が複数の場合は、それぞれ同様に計算した合計金額が世帯主に課税されます。
医療保険分(0歳〜74歳)
(前年中の総所得金額等−基礎控除額)×7.5%+均等割31,900円
後期高齢者支援金等分(0歳〜74歳)
(前年中の総所得金額等−基礎控除額)×2.5%+均等割11,500円
介護保険分(40歳〜64歳)
(前年中の総所得金額等−基礎控除額)×2.2%+均等割12,000円
1.総所得金額等とは、給与収入のみの場合は、年収入から必要経費(所得税法に基づく計算方法)を引いた後の金額を指します。
また、給与収入以外に年金・不動産・譲渡等の収入がある場合は、各々の必要経費(所得税法に基づく計算方法)を引いた後の金額を合計したものを指します。
なお、退職金における退職所得は計算の対象にはなりません。
2.国民健康保険税額は年度ごと(4月から翌年3月までの12か月)で算出し、1年度分の金額を6月から翌年3月までの10回に分けてお支払いとなります。そのため、期別額と月割りの額が合致しない場合があります。
3.年度途中で加入した場合は、加入月から令和7年3月までの金額を残りの納付回数で振り分けることになります。
4.転入により加入した人や、所得申告が遅れている人には、前年中(令和5年(2023年)1月から12月)の所得が確認できないため、均等割だけで課税され、後日所得割を含めた更正通知書をお送りする場合があります。
5.世帯内の所得の合計額が一定額を下回った場合は、均等割額が軽減されます。
6.賦課限度額は、医療療保険分は65万円、後期高齢者支援金等分は22万円、介護保険分は17万円となります。
7.令和6年度(2024年度)の税率は以下のとおりです。
令和6年度(2024年度)の税率等 | 税率 | 均等割 | 限度額 |
---|---|---|---|
医療保険分 | 7.5% | 31,900円 | 65万 |
後期高齢者支援金等分 | 2.5% | 11,500円 | 22万 |
介護保険分 | 2.2% | 12,000円 | 17万 |
8.年齢が75歳以上の人は、後期高齢者医療制度に加入となります。
計算例
夫41歳 総所得4,200,000円
妻36歳 所得なし
子(小学生2人) 所得なし
の世帯が国民健康保険に加入している場合
医療保険分
所得割:(4,200,000−430,000)円×7.5%=282,750円
均等割:31,900円×4名=127,600円
計:282,750円+127,600円=410,350円→410,300円(100円未満切り捨て)・・・A
後期高齢者支援金等分
所得割:(4,200,000−430,000)円×2.5%=94,250円
均等割:11,500円×4名=46,000円
計:94,250円+46,000円=140,250円→140,200円(100円未満切り捨て)・・・B
介護保険分
所得割:(4,200,000−430,000)円×2.2%=82,940円
均等割:12,000円×1名=12,000円
計:82,940円+12,000円=94,940円→94,900円(100円未満切り捨て)・・・C
年税額(12か月分)
A410,300円+B140,200円+C94,900円=645,400円
当市以外のサイトにご注意ください
インターネット上には当市ホームページ以外に国民健康保険税のシミュレーション内容が掲載されたサイトが存在しています。これらは越谷市とは関わりがないものであり、計算結果に当市の試算と異なるものが確認されておりますので、ご注意ください。
国民健康保険税の試算についてご質問等ございましたら、お手数ではございますが、国保年金課保険担当までお問合せいただきますようお願いいたします。
国民健康保険税 納税通知書の見方
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 保険担当(第二庁舎1階)
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ファクス:048-963-9199