更新日:2014年6月5日
ページ番号は8377です。
消費者被害
高齢者をターゲットにした悪質商法が増えています。被害にあわないためには、悪質商法について知っておくことが大切です。
こんな手口で近づいてくる?
(言葉の例)
- 「管理組合の方から配水管の点検に来ました」
- 「広報でご案内の耐震診断です」
- 「一人暮らしで不便でしょうから蛍光灯の交換をしますよ」
- 「以前に購入された布団のアフターサービスです」
- 「無料で景品を配っていますから健康器具を見に来ませんか」
こんな業者は注意!
- 「無料」、「プレゼント」、「今だけ」、「キャンペーン中」 と「お得感」をあおる
- 家族や財産などの個人情報を聞き出す
- 「シロアリがいる。駆除しないと大変」、「こんな水を飲んでいたら病気になる」と不安感をあおる
- 即決の契約をせまる
- 家の中のものや本人のことをほめる
なぜ高齢者が狙われるの?
- 戦前の道徳教育を受け、「見ず知らずの人にも礼儀正しく、他人を疑うことは失礼」と思う人が多い
- 年上である誇りから、販売員の言ったことがわからなくても訊けない
- 分からない自分を責め、被害にあってもあきらめてしまう
- 複雑で、字の小さい契約書を読めない
- 相手を信じると、契約の手続き等を相手に任せてしまう傾向がある
被害にあわないためには?
- ドアを開けずに用件を聞く
- 家族や財産など個人情報を教えない
- いらないものははっきり断る
- 業者からもらった広告・チラシ・契約書・領収書・名刺・パンフレットはとっておく
- 一人で契約はしない。必ず家族や知人など、信頼できる人に立ち会ってもらう
- 信頼できる友人、近所の人、ケアマネジャーなどと関わりをもつ
- 成年後見制度の利用
被害にあってしまったら?
- クーリング・オフ制度を利用する
契約書面を受け取った日から一定期間内であれば無条件で契約解除できます。 - クーリング・オフ制度を利用できなくても、法律や業者との合意などで、解約できる場合もあります。
消費者被害に関する相談は…
- 越谷市立消費生活センター
- 越谷市地域包括支援センター へご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 地域包括ケア課(第二庁舎1階)
電話:048-963-9163
ファクス:048-963-9199