更新日:2025年1月1日
ページ番号は8602です。
越谷市障害児(者)生活サポート事業
障がいのある方が、市に登録された団体による一時預かりや派遣による介護・外出援助などのサービスを受けることができます。
対象者
- 身体障害者手帳所持者
- 療育手帳所持者
- 精神保健福祉手帳所持者
- 難病患者等
手続き
あらかじめ市への登録が必要です。
子ども福祉課または障害福祉課にお問い合わせください。
利用時間
年間150時間まで補助
費用
利用時間に応じて一定の負担があります。
(例:18歳以上の方は1時間950円の自己負担があります)
登録団体一覧
令和7年1月1日現在
生活サポート団体登録について
越谷市で生活サポート事業を行うためには、団体の登録が必要です。
生活サポート事業団体登録の手引きをご確認の上、障害福祉課へ申請書類を提出してください。
なお、申請書類の提出前には、必ず障害福祉課へ事前に相談してください。
参考
・越谷市障害児(者)生活サポート事業実施要綱(ワード:1,155KB)
・越谷市障害児(者)生活サポート事業団体登録の手引き(PDF:425KB)
様式
・(第1号様式)越谷市障害児(者)生活サポート事業団体登録申請書(ワード:35KB)
提出先
生活サポート事業の変更・廃止について
団体の登録後に変更事項が生じた場合や生活サポート事業を廃止する場合は、以下の書類を速やかに提出してください。
・(第4号様式)越谷市障害児(者)生活サポート事業登録団体内容変更(辞退)届出(ワード:18KB)
※変更事項を証明する資料がある場合は、併せて提出をお願いいたします。
※サービス提供者に変更があった場合は、新たにサービス提供者となった方の資格証の写しが
必要です。
提出先
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137
ファクス:048-963-9171