更新日:2023年10月31日
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農地改良
農地の保全もしくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした、畑の盛土や田畑転換等の農地改良を行う場合は、あらかじめ農業委員会への届出、または県知事の許可が必要です。
届出・許可申請の手続
- 農業委員会への届出
ア. 市街化区域
- 面積が1,000平方メートル未満、工事期間が1ヶ月以内、表土は農作物に適した耕作土、地区全体の営農環境に影響を及ぼさない場合。(農地改良等に係る届出書、様式第4号)
- 面積が1,000平方メートル以上または、工事期間が1ヶ月を超える場合等上記以外。(農地法第5条届出、一時転用扱い)
※ 詳しくは、農地転用(市街化区域)をご参照ください。
イ. 市街化調整区域内
- 面積が1,000平方メートル未満、工事期間が1ヶ月以内、表土は農作物に適した耕作土、地区全体の営農環境に影響を及ぼさない場合。(農地改良等に係る届出書、様式第4号)
- 県知事の許可
市街化調整区域内で、1,000平方メートル以上または、1ヶ月を超える場合。(農地法第5条許可申請、一時転用扱い)
※詳しくは、農地の転用(市街化調整区域)をご参照ください。 - 届出、許可申請の提出先
いずれも、農地のある市町村農業委員会。
提出のときは、地権者が本人確認書類持参の上ご来庁ください。来庁できない場合は、委任状および本人確認書類2点を提出してください。 - 農地改良等に係る届出書(様式第5号)
届出書様式のとおりです。 - 添付書類
農地改良等に係る届出書(様式第5号)下段に記載のとおりです。
〔注意事項〕
- 申請者の所有・利用する農地には、違反がないこと。また、原則として不耕作がないこと。
- 廃棄物を使用して農地改良等を行うことはできません。
- 表土には農作物の生育に適した耕作土を原則60cm以上確保してください。
- 仕上がり面は、公道や周辺の農地と著しく段差がないよう、必要最小限の高さとしてください。ただし、水田は畦畔が隣接道路面まで、畑は隣接道路面から30cm上限となります。(別表1をご参照ください。)
- 仕上がり面を隣接道路面及び隣接面より高くする場合は、被害防除策として隣接道路面及び隣地との間に素掘側溝を設置し、嵩上げの高さに相当する幅でセットバックし、法面の勾配は、嵩上げの高さ1に対する水平距離2の割合の勾配以下としてください。
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様式
作付計画書・地番ごとの作付状況(様式第2号・2-2号)(ワード:20KB)
作付計画書・地番ごとの作付状況(様式第2号・2-2号)(PDF:131KB)
農地改良等完了報告書(届出用)(様式第4-2号)(ワード:14KB)
農地改良等完了報告書(届出用)(様式第4-2号)(PDF:73KB)
別表
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局(第三庁舎4階)
電話:048-963-9279
ファクス:048-963-9175