更新日:2024年5月23日
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越谷市公契約条例
越谷特別市民ガーヤちゃん
越谷市では、公平かつ公正な公契約及びそれに従事する労働者等の適正な労働条件の確保を図り、もって公契約の適正な履行及び質の向上に資するとともに、地域経済の健全な発展及び市民福祉の増進に寄与することを目的とした「越谷市公契約条例」を制定し、平成29年4月1日から施行しております。
詳しくは、「越谷市公契約条例の手引き」をご覧ください。
平成31年4月1日からの変更点
以前までは、契約期間が複数年にわたる案件については、契約締結の翌年度以降に労働報酬下限額が改定された場合でもその適用を受けず、契約締結した時点での労働報酬下限額を適用することとしておりましたが、平成31年4月1日以降に契約締結する案件につきましては、年度毎に定める労働報酬下限額を適用することといたしました。
条例の特徴
労働報酬下限額の設定
対象契約に該当する建設工事、業務委託及び指定管理協定においては、市が独自に定める労働報酬下限額以上の賃金を従事する労働者に支払うことが義務付けられます。
受注者における履行状況等の報告
対象契約の受注者は、賃金額及び労働関係法令の履行状況等の報告が受注者に義務付けられます。
労働者等による不当な賃金の申出
労働者は労働報酬下限額以上の賃金が支払われない場合は、市長又は受注者に申出をすることができます。
条例違反業者の公表等
条例違反及び是正措置に従わない受注者に対しては、事実の公表と指名停止措置を行うことができます。
対象契約
予定価格が5,000万円以上の工事の請負契約
予定価格が1,000万円以上の業務の委託に関する契約のうち、次に掲げる業務の委託に関する契約
- 建物清掃業務
- 施設運転管理業務
- 食堂業務
- 放置自転車保管場所管理業務
- 相談支援業務
- 医療事務
- 設備保守管理業務
- 公園・街路樹等の維持管理業務
- 越谷市立病院院内保育室運営業務
- 越谷市立病院病棟保育業務
- 越谷市立病院警備業務
- 越谷市立病院電話交換業務
委託料の上限が1,000万円以上の指定管理協定
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号) 第2条第4項に規定する選定事業に係る契約については、上記に規定する工事の請負契約、業務の委託に関する契約に相当する契約部分
対象契約から除外される契約
- シルバー人材センターと締結する契約
手引き
関連情報
このページに関するお問い合わせ
総務部 契約課(第二庁舎4階)
電話:048-963-9131
ファクス:048-966-6008