更新日:2022年12月21日
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適正な元請・下請関係の確保について
工事を施工するに当たり、一部を他の建設業者に請け負わせる場合は、下記の事項に留意し、適正な元請・下請関係が確保されるよう努めてください。
下請に付す場合の制限等
(1) 下請の制限(建設業法第16条)
特定建設業の許可業者でない場合は、総額4,500万円(建築一式工事の場合は、7,000万円)以上となる下請契約は締結できませんので、十分注意してください。
(2) 下請業者の選定(建設業法第3条第1項)
1件当たり500万円以上の工事を下請に付す場合、建設業の許可を受けている者以外とは契約が締結できませんので、十分注意してください。
(3) 監理技術者の配置(建設業法第26条第2項)
下請契約の代金の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となるときには、主任技術者の代わりに監理技術者を選任してください。
一括下請けの禁止
発注者から請け負った工事を一括して他の業者に下請に出すことは、建設業法で一括下請として禁じられています。(建設業法第22条)
適正な下請契約の締結
工事の適切な施工を確保するため、下請契約を締結しようとするときは、建設産業における生産システム合理化指針を遵守し、下請業者の適正な選定、下請代金支払等の適正な履行、下請における雇用管理等の指導を行い、元請・下請関係の合理化に努めなければなりません。
また、工事の一部を下請業者に発注しようとするときは、できる限り市内業者から選定するよう努めなければなりません。
施工体制台帳の作成
公共工事の受注者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳及び施工体系図の作成が義務付けられました。
本市においても受注者が下請契約を締結するときは、その金額に関わらず施工体制台帳の作成・提出が必要です。
なお、健康保険等の加入について下請業者へ指導を行う際には、建設業に係る協会けんぽへの加入と国民健康保険組合への加入について(平成24年7月30日 国土交通省)をご確認ください。
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ファクス:048-966-6008