更新日:2024年1月25日
ページ番号は74023です。
【受付終了しました】物価高騰対策中小企業設備導入等支援補助金(追加募集)のご案内
越谷市では、エネルギー価格高騰等の影響を受けている市内中小企業者の負担緩和と経営体質の強化のため、省エネルギー化、省コスト化及び効率化・高収益を目的とした設備等の導入や更新を行う場合に、その経費の一部を助成します。
※今回の補助金は、これから設備を導入や更新する場合に加え、補助金の趣旨に合致した設備の導入や更新の場合、過去(令和5年8月1日以降)に行った導入や更新も補助対象としています。ただし、必要な要件がございますので、当ページ、募集要項及びよくあるお問い合わせを必ずご確認ください。
お知らせ
(1月25日更新)
- 1月24日の受付をもって予算額に達したため、受付を終了しました。
(1月23日更新)
- 審査を終えた方へは、順次、通知書を送付しています。
- 予算残額が残りわずかとなっています。ご申請予定の方はお早めにご申請ください。
申請受付期間
令和6年(2024年)1月15日(月曜日)8時30分から3月8日(金曜日)17時15分まで(先着順)
※電子申請の場合は、土日祝であっても申請が可能です。ただし、申請内容の確認は翌開庁日となるため、申請日の前日に予算額に達している場合は、受付ができませんので予めご了承ください。その場合は個別にご連絡いたします。
(例)土曜日に予算額に達していた場合、日曜日に申請のあった分は受付不可
※予算の範囲内での交付となるため、同日に予算を上回る額の申請があった場合は抽選を行い、受け付ける交付申請者を決定します。なお、書類が完備していない場合は抽選対象となりませんのでご注意ください。
※先着順のため、予算の範囲を超えた場合は、受付期間内であっても受付を終了します。
※窓口申請及び郵送申請の場合は、市役所の開庁日の8時30分から17時15分までに受付した分が当日扱いとなります(郵送は消印有効ではありません)。
※電子申請の場合は、23時59分59秒までに申込完了した分が当日扱いとなります。ただし、電子申請の場合で、申請期間の初日の申請は、8時30分から23時59分59秒までに申込完了した分を当日扱いとし、申請期間の最終日の申請は、0時から17時15分59秒までに申込完了した分を当日扱いとします。
※申請方法により、当日の扱いが異なりますのでご注意ください。
補助対象者
市内に事業所を有し、かつ、1年以上事業を継続して営んでいる中小企業者
※補助金の交付は、1事業者につき同一年度内1回限りです。令和5年8月に実施した「物価高騰対策中小企業設備導入等支援補助金の交付を受けたことがある方」は対象外です。
補助対象事業
次の1~3のいずれかに該当し、下記対象設備に該当する事業(※市内の事業所において導入や更新を行う設備が対象)
- 省エネルギー化に資する設備の導入・更新
- 省コスト化に資する設備の導入・更新
- 効率化・高収益に資する設備の導入・更新
対象設備 |
---|
□高効率空調 □産業ヒートポンプ □業務用給湯器 □高性能ボイラ □高効率コージェネレーション □低炭素工業炉 □変圧器 □冷凍冷蔵設備 |
〈下記の事項に該当する事業は対象外となります〉
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
・国、地方公共団体等の公的機関における他の補助金等を併用する事業
・その他市長が適当でないと認める事業
事業実施期間
これから設備を導入・更新する方
交付決定後から取り組み、令和6年3月8日までに完了する事業
既に設備を導入・更新している方
令和5年8月1日から当補助金の交付申請まで(最終期限:令和6年3月8日まで)の間に完了した事業
※いずれの場合も、令和5年7月31日以前に実施、発注又は契約を締結したものは対象外です。
補助率・補助対象経費等
補助率
補助対象経費の3分の2以内の額(千円未満切捨て)
補助限度額
200 万円
補助対象経費
補助対象経費 | 内容 |
---|---|
機械器具費 | 当該事業の遂行に必要な機械装置又は器具の導入に要する経費 |
システム導入費 | 当該事業の遂行に必要なシステム等の導入に要する経費 |
外注費・委託費 | 当該事業の遂行に必要で、かつ、自ら実行することが困難な業務の一部を第三者に外注・委託するために支払われる経費 |
〈補助対象外経費〉
・令和5年7月31日以前に実施、発注又は契約を締結したもの
・消費税及び地方消費税
・既存設備の改良や改修に要する経費
・中古品の購入費
・設備のリース又はレンタルに要する経費
・割賦販売等による導入の場合
・設備の導入や更新に直接関係しない消耗品費
・設備の保守料及び保険料
・パソコン、タブレット、プリンタ、コピー機及び車両などの汎用性の高い設備の購入費(ただし、パソコン、タブレット、プリンタ及びコピー機については、システムの導入と併せて必須の場合で、事業の遂行に必要と認められる場合を除く)
・家庭用と共用する設備
・通信費等の間接経費
・社会通念上、市場価格に比して著しく価格に差があるもの
・必要な経理書類(領収書等)を用意できないもの
申請方法
必要書類を、経済振興課窓口、電子申請または郵送にて提出してください。
※提出いただいた書類等は、審査結果に関わらず、返却に応じられませんのでご了承ください。
経済振興課窓口
市役所第三庁舎4階
電子申請
越谷市電子申請・届出サービス【物価高騰対策中小企業設備導入等支援補助金(追加募集)】
郵送
〒343-8501 越谷市越ヶ谷4-2-1
越谷市環境経済部経済振興課 中小企業支援担当 宛
「物価高騰対策中小企業設備導入等支援補助金申請書在中」と封筒の表面に記載してください。
提出書類 ※これから設備を導入・更新する方
(1)物価高騰対策中小企業設備導入等支援補助金交付申請書
物価高騰対策中小企業設備導入等支援補助金交付申請書(第1号様式)(ワード:20KB)
物価高騰対策中小企業設備導入等支援補助金交付申請書(第1号様式)(記入例)(PDF:196KB)
(2)事業計画書
(参考)原油換算チェックシート(埼玉県HPより引用)(エクセル:18KB)
(3)交付申請額の算出基礎資料
交付申請額の算出基礎資料(添付書類②)自動計算用(エクセル:17KB)
交付申請額の算出基礎資料(添付書類②)手書記入用(エクセル:17KB)
交付申請額の算出基礎資料(添付書類②)(記入例)(PDF:176KB)
(4)導入・更新設備の見積書の写し
(5)設備導入・更新前の写真(写真台紙(添付書類③)に貼り付け)
(6)導入・更新設備の取扱説明書又はカタログ等
(7)個人にあっては、開業届の写し※1、住民票の写し※2及び直近の確定申告書の写し※3
※1 税務署受付印が押印されているもの又はイータックスでの申請の場合は「受信通知」の写しも必要
※2 本市の住民基本台帳に記録されている方は提出不要
※3 令和4年分確定申告書B別表一、令和4年分所得税青色申告決算書(一般用)又は令和4年分収支内訳書(一般用)の写し
(8)法人にあっては、履歴事項全部証明書の写し及び直近の決算書(勘定科目内訳明細書を含む)の写し
(9)市税の完納を証明する書類の写し※4
※4 本市の台帳等に登録されている方は提出不要。ただし、本市において滞納がないことを確認できない場合には、市税の完納を証明する書類の提出を求めることがあります。
(10)委任状(任意様式)
代理申請の場合必須。様式は任意様式ですが、必要事項(委任者名※5、委任者住所、受任者名※5、受任者住所、受任者電話番号、日付、委任内容)を記載してください。なお、市から送付する文書は全て委任者宛に送付いたします。
※5 委任者名及び受任者名はそれぞれの自署が必要です。
提出書類 ※既に設備を導入・更新している方
(1)物価高騰対策中小企業設備導入等支援補助金交付申請書兼実績報告書
物価高騰対策中小企業設備導入等支援補助金交付申請書兼実績報告書(第11号様式)(ワード:20KB)
物価高騰対策中小企業設備導入等支援補助金交付申請書兼実績報告書(第11号様式)(記入例)(PDF:198KB)
(2)実施報告書
(参考)原油換算チェックシート(埼玉県HPより引用)(エクセル:18KB)
(3)交付申請額の算出基礎資料兼収支決算書
交付申請額の算出基礎資料兼収支決算書(添付書類⑥)自動計算用(エクセル:13KB)
交付申請額の算出基礎資料兼収支決算書(添付書類⑥)手書記入用(エクセル:13KB)
交付申請額の算出基礎資料兼収支決算書(添付書類⑥)(記入例)(PDF:171KB)
(4)事業実施期間を確認できる書類の写し
(例:発注書+納品書、契約書等)
(5)補助対象経費の支出を証明する領収書等の写し
(6)設備導入・更新前の写真(写真台紙(添付書類③)に貼り付け)
(7)導入・更新設備の取扱説明書又はカタログ等
(8)個人にあっては、開業届の写し※1、住民票の写し※2及び直近の確定申告書の写し※3
※1 税務署受付印が押印されているもの又はイータックスでの申請の場合は「受信通知」の写しも必要
※2 本市の住民基本台帳に記録されている方は提出不要
※3 令和4年分確定申告書B別表一、令和4年分所得税青色申告決算書(一般用)又は令和4年分収支内訳書(一般用)の写し
(9)法人にあっては、履歴事項全部証明書の写し及び直近の決算書(勘定科目内訳明細書を含む)の写し
(10)市税の完納を証明する書類の写し※4
※4 本市の台帳等に登録されている方は提出不要。ただし、本市において滞納がないことを確認できない場合には、市税の完納を証明する書類の提出を求めることがあります。
(11)委任状(任意様式)
代理申請の場合必須。様式は任意様式ですが、必要事項(委任者名※5、委任者住所、受任者名※5、受任者住所、受任者電話番号、日付、委任内容)を記載してください。なお、市から送付する文書は全て委任者宛に送付いたします。
※5 委任者名及び受任者名はそれぞれの自署が必要です。
申請から補助金交付までの流れ
※1 「これから設備を導入・更新する方」の事業実施期間は、交付決定日から令和6年3月8日までです。
※2 「これから設備を導入・更新する方」の実績報告書の提出は、令和6年3月15日までです。
※3 現地確認を行う場合があります。
よくあるお問い合わせ
お問い合わせ
経済振興課
電話:048-967-4680(直通)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 経済振興課(第三庁舎4階)
電話:048-967-4680
ファクス:048-963-9175