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越谷市 Koshigaya City

現在地

更新日:2025年3月1日

ページ番号は99170です。

令和7年度越谷市店舗・事業所改修支援補助金

越谷市では、業態転換や販売促進など、エネルギー価格高騰に対応する店舗や事業所の環境整備を支援するとともに、市内施工業者の受注機会の拡大を図るため、市内事業者が実施する改修工事費用の一部を助成します。

 

※申請の際は、必ず募集要項をご確認ください。

※市内の施工業者とは、法人における本社又は個人事業主の事業所が市内にある改修工事を行う民間業者に限ります(市内に支社や支店、営業所があるだけでは対象となりません)。

申請受付期間

令和7年6月2日(月曜)から令和7年6月16日(月曜)まで
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日は除く)

注意事項

※予算額を超える申し込みがあった場合は、抽選により対象者を決定します。

※申請に対する交付決定後(7月上旬予定)に着工する必要があります。交付決定前に着工した場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。(施工業者との打ち合わせなどは進めていただいて問題ありません)

補助の内容

補助対象者

次に掲げるすべての要件に該当する方

(1)市内に店舗を所有、又は賃借し、かつ、当該店舗において事業を営んでいる中小企業者※
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は越谷市暴力団排除条例(平成25年条例第14号)第3条第2項に規定する暴力団関係者でない者。
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業者でない者。
(4)申請日時点で事業を開始しており、補助金の交付を受けた後も引き続き事業を継続する意思がある者。
(5)市税の滞納がない者。

※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第5項に規定する特定事業者をいう。

補助対象工事

以下の要件全てを満たす工事であること

1.市内の施工業者を利用して実施する20万円以上(税抜き)の改修工事
※市内の施工業者とは、法人における本社又は個人事業主の事業所が市内にある住宅等の改修工事を行う民間業者に限ります(市内に支社や支店、営業所があるだけでは対象となりません)

2.補助金交付決定後に着工し、令和8年(2026年)2月27日(金曜)迄に完了する工事

3.エネルギー価格高騰の影響を受けて実施する工事で、目的が次のいずれかに該当する工事
(1)事業の継続に必要な改修工事
(2)業態転換や新規事業に必要な改修工事
(3)販売促進、顧客獲得、経営改善に必要な改修工事

改修工事を行う箇所について国又は地方公共団体市から他の補助金等の交付を受けている場合、補助対象外となります。
※補助金交付決定前に支払いを済ませた手付金、着手金などの経費については補助対象外となります。

補助対象工事の一例

  • キッチン、トイレ等水回りの改修・設置工事
  • 間取りの変更、廊下幅の拡張等の増改築工事
  • 内装工事・外装工事
  • ビルトイン設備の改修・設置工事(機器単体の購入は対象外。)
  • ウッドデッキやテラス改修・設置工事、駐車場の改修・設置工事(駐車場やバイクスペースも含む)
  • 店舗に付随する看板や照明の改修・設置工事

補助対象外工事の一例

  • 新築、解体に伴う工事
  • ハウスクリーニングや防腐、防蟻などの薬剤散布
  • 植木の剪定や植樹等の植栽工事
  • 造園工事
  • 電話やインターネット回線の引き込み工事
  • 地中の配管交換

補助率・限度額

補助対象工事に要した経費の50%(上限100万円) ※交付額1,000円未満切り捨て

申請

申請書

「越谷市店舗・事業所改修支援補助金交付申請書」に必要事項を記載し、提出書類を添付のうえ、電子申請または下記の宛先に郵送もしくは経済振興課の窓口に提出してください。

宛先

〒343-8501 越谷市越ケ谷4-2-1
越谷市役所 経済振興課 店舗・事業所改修支援補助金担当 行

電子申請

電子申請はこちらから

提出書類

(1)越谷市店舗・事業所改修支援補助金交付申請書(第1号様式)

(2)改修工事の見積書の写し

(3)改修工事前の写真

(4)-1 法人の場合
  1.登記事項証明書の写し(発行日から3か月以内のもの)  
  2.直近の確定申告書(決算書)の写し

(4)-2 個人事業主の場合
  1.本人確認書類(運転免許書、マイナンバーカード、住民票等)のいずれか1つの写し
  2.開業届の写し
  3.令和6年分確定申告書B別表一、令和6年分所得税青色申告決算書(一般用)又は令和6年分収支内訳書(一般用)の写し

 ※決算期を一度も迎えていない場合は、月別の売上を示した帳簿等の写し

(5)委任状(申請者以外の方が申請手続きを行う場合)

※改修工事の内容によっては建築基準法、消防法などの関係法令による確認や届出が必要になる場合がありますのでご注意ください。

申請書提出後の流れ

(1)申請書類の審査

提出された申請書類の内容及び納税状況等を確認し、補助対象者を決定します。申し込みが予算額を超える場合、抽選により決定します。また、必要に応じて現地確認を実施します。

(2)補助金対象者の決定通知

全ての申請者に対して結果を通知します。補助対象となられた方は交付決定通知書の受領後に着工してください。

(3)実績報告書提出

工事完了後、速やかに下記の書類を揃えて市に提出してください。
最終提出期限:令和8年2月27日(金曜日)
【提出書類】実績報告書(市の指定様式)、工事完了報告書の写し、契約書の写し(未作成の場合は不要)、施工業者が発行した領収書の写し、改修工事後の写真、検査済証の写し(建築確認が必要な場合)

(4)補助金額の確定

提出された(3)の書類について内容を確認し、補助金額を確定します。補助金の確定額は確定通知書にて通知します。また、必要に応じて現地確認を実施します。

(5)請求書提出

(4)の通知を受領後、下記の書類を提出してください。提出後、補助金額をご指定の口座に振込みます。
【提出書類】請求書(市の指定様式)、アンケート

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 経済振興課(第三庁舎4階)
電話:048-967-4680
ファクス:048-963-9175

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