更新日:2024年7月10日
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【受付終了しました】令和6年度(2024年度)「越谷市創業者支援補助金」のご案内
越谷市では、新規事業及び雇用の創出を促進し、市内産業の振興を図るため、市内において創業を行う個人・中小企業者等に対して、創業に係る初期費用等の一部を助成します。
募集要項
※申請をご検討されている方は、必ず募集要項をご確認ください。
「創業」とは
本補助金において、創業とは、以下のいずれかに該当する場合を言います。
①事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること。
②事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
③事業を営む個人が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに事業を開始すること。
④会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
申請受付期間
令和6年(2024年)6月26日(水曜日)8時30分から7月10日(水曜日)17時15分まで
※予算に限りがあることから、書類審査により対象者を決定します。
補助対象者
中小企業者等(※)として、新たに事業を開始して1年を経過していない、又は、令和6年度内(2024年度内)において開始しようとする方
※中小企業者等…中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び中小企業等 経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第5項に規定する特定事業者。
※対象の確認方法
・個人の場合は、開業届の「開業日」により確認
・法人等の場合は、履歴事項全部証明書等の「会社設立の年月日」により確認
※下記の事項に該当する方は対象外となります
(1)市税を滞納している者
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は越谷市暴力団排除条例第3条第2項に規定する暴力団関係者
補助対象事業
以下の全てに該当する事業
(1)市内において新たに事業所の開設を伴う事業
(2)交付決定後から取り組み、当該年度3月末日までに完了する事業
※下記の事項に該当する事業は対象外となります
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業
(2)フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
(3)その他市長が適当でないと認める事業
補助内容・対象経費
補助対象経費 | 市内で事業を営むための機械器具等費、外注費、広告宣伝費、借料、 貸室等に係る家賃(事業用賃貸借契約によるものに限る) |
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補助率 | 2分の1以内 |
補助対象期間 | 交付決定日から当該年度3月末日まで |
補助限度額 | 100万円 |
- 消費税及び地方消費税、消耗品費等は、補助対象外となります。
- 補助対象経費の全部又は一部について、国、地方公共団体等の公的機関からの補助金等の交付を受けている場合は、当該補助対象経費の全額が補助の対象外となります。
- 交付決定前に実施、発注、契約を締結したものについては、補助対象外となります。
- 貸室の所有者又は当該所有者の3親等以内の親族若しくはそれらの者と生計を一にする方が補助対象者である場合、家賃は補助対象外となります。
- 以下の経費については、補助の対象外となります。
①必要な経理書類(領収書等)を用意できないもの
②価格設定の適正性が明確でない中古品
③汎用性があり目的外使用になり得るもの(ただし、事業計画書において明確に使用目的及び必要性を記載できるものを除く)
④自社内部又は生計を一にする者との取引によるもの
⑤振込手数料等
⑥オークションによる購入費
⑦法定通貨以外(ポイント等)による購入費 等
申請方法
下記提出書類を、経済振興課窓口(市役所第三庁舎4階)または電子申請にて提出してください。(郵送不可)
チェックリスト
提出書類
(1)越谷市創業者支援補助金交付申請書
越谷市創業者支援補助金交付申請書(記入例)(PDF:150KB)
(2)事業計画書
(3)交付申請額の算出基礎資料
(4)補助対象経費の内訳を示す書類(見積書やカタログ等の金額が確認できる書類)
(5)既に創業している場合、新規事業が開始されたことを示す書類の写し
(個人は税務署受付印が押印された開業届の写し、法人は履歴事項全部証明書の写し)
(6)個人にあっては、住民票の写し
※本市の住民基本台帳等に記録されている場合、提出を省略できます。(市外在住の方は必須)
(7)市税の完納を証明する書類の写し
※本市の台帳等に記録されている場合、提出を省略できます。ただし、本市において滞納がないことを確認できない場合には、市税の完納を証明する書類の提出を求めることがあります。
(8)事業を営むにあたって必要な許認可に係る書類の写し
(認可を必要とする業種ですでに許認可を取得している場合)
(9)産業競争力強化法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けていることを証する書類の写し(支援を受けている場合)
審査について
- ご提出いただいた書類をもとに、審査会において交付・不交付を決定します。
- 審査の結果、不交付となる場合があります。また、交付となった場合でも、条件を付す場合や、予算の都合等により補助金額を減額する場合があります。なお、審査内容等についてのお問合せには応じられませんので、ご了承ください。
- 審査における基準については、募集要項をご確認ください。
申請書提出以降のスケジュール
内容 | 注意点 |
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申請書提出 | 申請受付期間内に、提出書類を経済振興課(電子申請または直接窓口)へ提出してください。 ※この時点では、発注や物品購入等はできませんのでご注意ください。 |
書類審査 |
審査会にて書類審査を行い、補助対象事業者を決定します。 |
交付決定 不交付決定 |
審査会の結果により、交付決定通知書又は不交付決定通知書を送付します。 ※通知時期については、8月上旬頃を予定しています。 |
事業実施 |
交付決定通知を受けた補助事業者においては、補助対象事業を実施してください。 ※当該通知後に、発注や物品購入等を行ってください。 ※事業期間は、交付決定日~当該年度3月末日までとなります。 事業の実施及び経費の支払等は、必ず期間内に完了してください。 ※事業実施が確認できる経理書類(領収書等)や記録物(写真等)を提出いただきますので、 確実に記録・保管してください。 |
実績報告 | 実績報告書に必要書類を添付して提出してください。(報告時に現地確認を行います) |
確定通知 | 適正に事業が行われていることが確認できたら、確定通知書を送付します。 |
請求・振込 | 請求書提出後、指定された口座に補助金を交付します。 |
「ビジネスサポートセンターこしがや」のご案内
ビジネスサポートセンターこしがやでは、事業者の方が抱える経営課題等に対し、専門知識を持つ中小企業診断士が、診断や助言、各種コーディネートを行っています。また、創業者支援補助金を始めとする、各種補助金に係る事業計画の策定から申請書類の作成サポートも行っています。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 経済振興課(第三庁舎4階)
電話:048-967-4680
ファクス:048-963-9175