更新日:2021年8月13日
ページ番号は8959です。
中規模小売商業活動に関する届出について
中規模小売商業活動に関する届出とは
中規模小売商業活動に関する届出とは、市内の中規模小売商業の出店の状況を把握し、地域の小売業に関する行政施策に反映させることを目的とするものです。
中規模小売商業店舗を新設しようとするとき、または、既に届出をした事項を変更しようとするときは、届出を行ってください。
届出が必要な中規模小売商業店舗とは
中規模小売商業店舗とは、一つの建物であって、その建物内の店舗面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のものです。
届出内容
新設
中規模小売商業店舗を新設(店舗の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより中規模小売商業店舗となる場合を含む。)するときは、工事に着手しようとする日の1月前までに、次に掲げる事項を市長に届け出てください。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
- 中規模小売商業店舗の名称及び所在地
- 中規模小売商業店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
- 中規模小売商業店舗の開店日
- 中規模小売商業店舗内の店舗面積の合計
- 駐車場・駐輪場の面積及び収容台数
- 中規模小売商業店舗において行う小売業の開店時刻及び閉店時刻
- その他市長が必要と認める事項
変更
上記の届出事項を変更しようとするときは、速やかに届出を行ってください。
様式ダウンロード
越谷市中規模小売商業活動に関する届出要綱(ファイル:30KB)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 経済振興課 地域産業推進室(第三庁舎4階)
電話:048-967-4680
ファクス:048-963-9175