更新日:2026年4月1日
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行き止まり道路の道路照明灯の設置の要望について
行き止まり道路の道路照明灯の設置を要望する場合
道路照明灯は夜間の道路交通の安全性向上等を目的に、道路管理者が設置及び管理する照明灯です。今まで行き止まり道路には道路照明灯を設置できませんでしたが、「越谷市道路照明灯設置基準」の改定に伴い、設置ができるようになりました。
設置にあたっては、原則、電柱への架設としています。場所によっては住宅の窓から光が入り、安眠を妨げたり、庭木・農地等への影響等が生じることもあることから、ご要望にお応えできない場合もあります。道路照明灯の設置を要望するときは、地域内で十分に検討し、地域の総意として自治会を通じて要望してください。要望に当たっては「越谷市道路照明灯設置基準」に適合するか確認し、現地調査をした上で設置の可否を決定します。
設置の要望の際には、「申請書」と周辺の方々の「承諾書」を提出してください。
なお、要望にあたっては行き止まり道路1箇所につき1基とします。
申請書類
(1)道路照明灯設置要望書、承諾書(PDF) (Word) ※要望書、承諾書の書き方(PDF:289KB)
(2)位置図(照明灯の設置場所を示したもの)
設置要望する際の注意点
【設置できないもの】
- LED灯を設置することに近隣住民や田畑所有者が反対している場所。
- 行き止まり道路以外の場所。
- 私道内の場所。
- 自動車が通行できない道路。
- 電柱以外の支柱に設置を要望するもの。
- 道路の照明を目的とされていないもの。(商店街灯や民間照明等)
- その他、「越谷市道路照明灯設置基準」の条件に合致しないもの。
その他注意点
- 道路照明灯の妨げとなる民地の樹木の管理は、市では行いません。設置要望箇所付近に光の妨げとなり得る樹木がある場合は,設置後も引き続き樹木の管理をお願いします。
設置要望スケジュール
設置要望受付は令和8年4月から6月末までを予定しております。なお、要望多数の場合は抽選にて設置の順番を決定します。
【設置申請スケジュール】
このページに関するお問い合わせ
建設部道路総務課(本庁舎5階)
電話:048-963-9201 ファクス:048-963-9198




