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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2023年4月1日

ページ番号は9600です。

1.産業廃棄物管理票交付等状況報告制度

産業廃棄物管理票交付等状況報告制度について

制度の概要

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者は、廃棄物処理法第12条の3第7項の規定により、前年度に交付した産業廃棄物管理票に関する報告書を作成し、事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長(越谷市内の事業場は越谷市長)に提出しなければなりません。

対象者

マニフェストを交付した全ての事業者(排出事業者、中間処理業者など)

(注意)交付枚数及び排出量に関わらず対象となります。
(補足)電子マニフェストにより交付した分に関しては、電子マニフェスト制度を管理する公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(情報処理センター)が集計及び報告を行うため、事業者が報告する必要はありません。

提出期間

毎年4月1日から6月30日まで

提出先

越谷市役所 廃棄物指導課

提出方法

電子申請、郵送、窓口持参

<電子申請の場合>
越谷市電子申請・届出サービスから申請が可能です。

電子申請システムにおいて電子ファイルを添付して申請する方法です。
なお、電子申請の場合、当課の収受印を押印した控えの返送はしておりません。申請内容の確認後、受理完了メールが送付されますので、申請が受理されたことを確認できます。

<郵送の場合>
提出部数は1部です。
収受印を押印した控えが必要な場合は、副本と返信用封筒(切手貼付済)を同封してください。返信用封筒がない場合は返送をいたしかねます。
【郵送先】
 〒343-8501
 越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
 越谷市役所 廃棄物指導課

<窓口持参の場合>
提出部数は1部です。
収受印を押印した控えが必要な場合は、副本をお持ちください。

なお、埼玉県内の越谷市以外の事業場については、それぞれの管轄自治体にお問合せください。

報告内容

報告書に記入する項目は次のとおりです。

  1. 排出事業場の名称・所在地・電話番号
  2. 排出事業場で行なわれる事業の業種
  3. マニフェストを交付した産業廃棄物の種類・排出量(トン)・交付枚数
  4. 運搬受託者(収集運搬業者)の許可番号・氏名又は名称
  5. 運搬先の住所
  6. 処分受託者(中間又は最終処分業者)の許可番号・氏名又は名称
  7. 処分場所の住所

報告対象となるマニフェストの交付期間は前年度1年間(前年4月1日から今年3月31日まで)です。記入にあたっては、このページの最下段にある記入例を参考にしてください。

報告書記入の際の注意事項

報告書の記入に際し、以下の点にご注意ください。

  1. 越谷市内に、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場(解体現場等)が2つ以上ある場合には、これらの事業場を一つの事業場としてまとめたうえで提出。
  2. 業種は日本標準産業分類における事業区分(中分類)に準拠。
  3. 産業廃棄物の種類は、法第2条第4項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条及び第2条の4の区分に準拠。ただし、電気製品が廃棄物になったもの等、やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混合している場合にあっては、混合廃棄物として取り扱うことも可能。
  4. 単位には「トン」を用いて記入。実際に委託した産業廃棄物の具体的なトン数を記入することを基本とするが、それが困難な場合にあっては、廃棄物の種類ごとに立方メートルとトンの換算例(参考値)から計算して記入。
  5. 運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」欄にその旨を記入。
  6. 運搬区間毎の委託や法に基づく再委託を行った場合はその全てを記入。

報告書の様式、業種及び単位の換算については、このページの最下段にある様式・記入例等をご参照ください。

様式・記入例等

電子マニフェストについて

電子マニフェストを利用した場合については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(情報処理センター)が集計及び報告を行うため、事業者からの報告が不要になります。

電子マニフェストの詳細については、16.電子マニフェストの導入を推奨していますのページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 廃棄物指導課
電話:048-963-9188
ファクス:048-963-9175

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