更新日:2024年3月29日
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新たに浄化槽を設置する方へ
浄化槽を新たに設置する場合、浄化槽の設置理由により手続きが異なります。
建築確認申請を伴わない浄化槽の設置
浄化槽設置届出書の提出が必要な場合
- 既設浄化槽の転換による設置
- し尿汲み取りからの転換による設置
- トレーラーハウスに接続する浄化槽の設置
- 飲食店の業務形態の変更(汚濁負荷の低い飲食店から汚濁負荷の高い飲食店への変更など)による人槽不足に伴う浄化槽の入れ替え 等
上記のような場合は、「浄化槽設置届出書」および他必要書類を、資源循環推進課にご提出ください。
必要書類
(1)浄化槽設置届書
(2)浄化槽に関する調書
(3)浄化槽に係る認定書(下記詳細)
- 浄化槽法第13条第1項に規定する型式の認定に係る書類
- 建築基準法第68条の10第1項に規定する型式適合認定に係る書類
- 建築基準法第68条の26第1項に規定する特殊構造方法等認定に係る書類
(4)浄化槽法第7条に規定される法定検査の依頼書の写し(手数料を支払い済みであることを証したもの)
(5)現地案内図(現地住所付近の地図)
(6)配置図(全てのフロア、配管及び浄化槽設置箇所、放流先が明記された図面)
※正本2部、副本1部の計3部の提出となります。
浄化槽設置届書(ワード:38KB)
浄化槽に関する調書(ワード:17KB)
届出書の提出・設置後について
提出についての事前確認などは資源循環推進課にて受付可能です。
浄化槽工事着工予定日の21日前(型式認定浄化槽にあっては10日前)までにご提出ください。
また、浄化槽の設置後は浄化槽をこれからご利用される方、既にご利用されている方へを参考に維持管理を行ってください。
建築確認申請を伴う浄化槽の設置
浄化槽に関する調書の提出が必要な場合
- 新築に伴う設置
- 増築、改築に伴う設置(転換を含む) 等
上記のような建築確認を要する建築物に浄化槽を設置する場合は、「浄化槽に関する調書」および必要書類を、建築確認申請時に申請先にご提出ください。
確認後、建築確認申請先を通して「浄化槽に関する調書」一式を資源循環推進課宛に提出してください。
なお、建築確認申請の前に、越谷市まちの整備に関する条例等の手続きが必要となる場合があります。
必要書類
(1)浄化槽に関する調書
(2)浄化槽に係る認定書(下記詳細)
- 浄化槽法第13条第1項に規定する型式の認定に係る書類
- 建築基準法第68条の10第1項に規定する型式適合認定に係る書類
- 建築基準法第68条の26第1項に規定する特殊構造方法等認定に係る書類
(3)浄化槽法第7条に規定される法定検査の依頼書の写し(手数料を支払い済みであることを証したもの)
(4)現地案内図(現地住所付近の地図)
(5)配置図(全てのフロア、配管及び浄化槽設置箇所、放流先が明記された図面)
※資源循環推進課には正本1部、副本1部の計2部をご提出ください。
その他の確認・設置後について
その他建築確認申請の手続きおよび浄化槽の人槽算定については、直接申請先(市へ申請する場合は建築住宅課 電話:048-963-9235)へお問い合わせください。
また、浄化槽の設置後は浄化槽をこれからご利用される方、既にご利用されている方へを参考に維持管理を行ってください。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 資源循環推進課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9181
ファクス:048-963-9175