住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)について
更新日:2020年1月8日
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅とは?
我が国では、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方が、今後も増加する見込みですが、居住支援の根幹である公営住宅については、大幅な増加が見込めない状況にあります。
一方で、民間の空き家・空き室は増加していることから、それらを活用した、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「住宅セーフティネット法」といいます。)が平成19年(2007年)に施行され、平成29年(2017年)10月に改正されました。
近年では、急速に少子高齢化が進展する一方、賃貸住宅の貸主側が、
- 高齢者
- 低額所得者
- 身体障がい者
- 子育て者
- 外国人
- 犯罪被害者
- 児童福祉施設退所者
- LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー)
等を対象に、事故やトラブルに対する不安等を理由として入居を拒む事例が発生しており、社会的な問題となっています。
このような問題に対応するため、新たな住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度が開始しました。
セーフティネット住宅をお探しの方
セーフティネット住宅として登録された住宅の情報は、「セーフティネット住宅情報提供システム」をご覧ください。
セーフティネット住宅の登録方法
セーフティネット住宅への登録の流れ
平成29年(2017年)10月の住宅セーフティネット法の改正では、登録申請者の事務的な負担を軽減するため、アカウント登録から登録申請まで、システム上のみで入力できるように改修されました。
詳しくは、申請先である下記のセーフティネット住宅情報提供システムをご覧ください。
セーフティネット住宅情報提供システム 新規登録申請
(外部サイト)
セーフティネット住宅の登録等基準の概要
セーフティネット住宅の登録等の基準は、原則、住宅セーフティネット法及び施行規則の規定によりますが、平成31年(2019年)3月に策定された埼玉県賃貸住宅供給促進計画に基づき、床面積の基準を緩和しております。
主な基準
規模
各戸の床面積が25平方メートル以上
※平成7年度までに着工された賃貸住宅の場合は16平方メートル以上
※平成8年度から平成17年度までに着工された賃貸住宅の場合は18平方メートル以上
構造及び設備
各居住部分に台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること
耐震性を有すること
建築基準法及び消防法の違反がないこと
その他
特定の者について不当に差別的なものでないこと
入居することができる者が著しく少数となるものでないこと
その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
詳しくは、下記をご確認ください。
越谷市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業事務取扱要領(PDF:148KB)
大家さんがよく分かる住宅セーフティネット制度
国土交通省のホームページでは、住宅セーフティネット制度の活用がされるよう制度の概要や解説、お役立ち情報を掲載しています。
住宅セーフティネット制度の概要(国土交通省ホームページ)
(外部サイト)
国の補助制度等について
セーフティネット住宅に登録するために改修工事を行った場合には、国から補助が出る場合があります。詳しい補助要件や補助額については、下記のホームページをご覧ください。
また、セーフティネット住宅に登録するために要した費用について、住宅金融支援機構からの融資制度もあります。
賃貸住宅リフォーム融資(住宅セーフティネット)
(外部サイト)
各種様式
「取下げ届出書」や「廃止届出書」、「管理状況報告書」、「改善報告書」の様式です。下記からダウンロードできます。
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お問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(住宅) (本庁舎3階)
電話:048-963-9205 ファクス:048-965-0948