更新日:2021年3月30日
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住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)について
セーフティネット住宅とは
セーフティネット住宅は、住宅のセーフティネット機能の強化を目的として、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下「住宅セーフティネット法」といいます。)の改正により創設された、高齢者や障害のある方等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録された住宅です。
近年では、急速に少子高齢化が進展する一方、賃貸住宅の貸主側が、
- 高齢者
- 低額所得者
- 身体障がい者
- 子育て者
- 外国人
- 犯罪被害者
- 児童福祉施設退所者
- LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー)
等を対象に、事故やトラブルに対する不安等を理由として入居を拒む事例が発生しており、社会的な問題となっています。
このような問題に対応するため、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度が開始しました。
セーフティネット住宅をお探しの方へ≪入居者向け≫
セーフティネット住宅として登録された住宅は、次のリンクで検索することができます。
セーフティネット住宅の登録をお考えの方へ≪事業者(大家さん)向け≫
セーフティネット住宅として入居者の募集を行うためには、住宅セーフティネット法に規定する登録要件等を満たしている必要があります。
主な基準
規模
各戸の床面積が25平方メートル以上
※平成7年度までに着工された賃貸住宅の場合は16平方メートル以上
※平成8年度から平成17年度までに着工された賃貸住宅の場合は18平方メートル以上
構造及び設備
各居住部分に台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること
耐震性を有すること
建築基準法及び消防法の違反がないこと
その他
特定の者について不当に差別的なものでないこと
入居することができる者が著しく少数となるものでないこと
その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
詳しくは、下記をご確認ください。
セーフティネット住宅情報提供システム 新規登録申請 (外部サイト)
越谷市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業事務取扱要領(PDF:148KB)
大家さんがよく分かる住宅セーフティネット制度
国土交通省のホームページでは、住宅セーフティネット制度の活用がされるよう制度の概要や解説、お役立ち情報を掲載しています。
住宅セーフティネット制度の概要(国土交通省ホームページ) (外部サイト)
国の補助制度等について
セーフティネット住宅に登録するために改修工事を行った場合には、国から補助が出る場合があります。詳しい補助要件や補助額については、下記のホームページをご覧ください。
また、セーフティネット住宅に登録するために要した費用について、住宅金融支援機構からの融資制度もあります。
賃貸住宅リフォーム融資(住宅セーフティネット) (外部サイト)
各種様式
「取下げ届出書」や「廃止届出書」、「管理状況報告書」、「改善報告書」の様式です。下記からダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9205
ファクス:048-965-0948