更新日:2024年11月12日
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木造住宅の耐震診断・改修費用の一部を補助します。
本年度における耐震診断及び耐震改修費用の助成に関する予算は残りわずかとなりました。ご申請いただいても満額交付できない、または、助成を行えない場合がありますので、事前に建築住宅課までお問い合わせください。
なお、簡易耐震診断(無料)は随時受け付けしておりますので、ぜひご利用ください.
電子による申請について
耐震診断及び耐震改修費用の助成に関する申請につきましては、窓口での申請の他、電子による申請も可能です。
電子申請を活用すれば、ご自宅から24時間いつでも申請可能となり、来庁せずに申請をすることができます。
提出資料や注意事項については、下段に記載がありますので、ご確認ください。
耐震診断電子申請ページへのリンク 耐震改修電子申請ページへのリンク
診断・改修補助の拡充について
越谷市では、市内木造建築物の耐震診断・改修補助を促進するため、補助対象及び補助額の拡充を行っております。
〇令和3年度より耐震診断及び耐震改修工事費用の補助対象を拡充いたしました。
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(階数2以下) → 平成12年5月31日までに建築された木造住宅(階数2以下)
〇令和4年度より昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅耐震改修工事費用の補助上限額の拡充を行いました。
補助上限 40万円 → 50万円
(※工事費用の23%に相当する額と比べて低い額が上限であることは変更ありません)
補助対象及び補助額の詳細につきましては、下段に記載がございますのでご参照ください。
〇令和5年度より木造住宅耐震診断費用の補助上限額の拡充を行いました。
補助上限 5万円 → 7万円
(※診断費用の2/3に相当する額と比べて低い額が上限であることは変更ありません)
耐震診断
市で実施した簡易耐震診断において「危険」と判断された下記の対象建築物の所有者を対象として、「越谷市既存建築物耐震診断補助金交付要綱」に基づき、耐震診断費用の一部を助成します。
◆対象建築物
1)市内にある平成12年5月31日以前の耐震基準に基づき、建築された木造軸組み工法の一戸建て住宅で、地階を除く階数が2以下のもの
2)市が実施している簡易耐震診断の結果の総合評価が1.0未満のもの
◆対象者
都市計画法及び建築基準法に違反していない住宅の個人所有者とします。
◆補助金額
住宅1戸につき耐震診断に要した費用(税抜金額)の3分の2に相当する額、かつ7万円を上限とします。
◆助成の対象となる耐震診断
「越谷市木造住宅耐震診断士登録簿」に登録されている建築士が行う日本建築防災協会の「一般診断法」以上の診断とします。
◆耐震診断を行う建築設計事務所
市に登録している木造耐震診断士が所属する建築設計事務所とします。
◆申込み方法
申込みについては、所定の申請用紙に必要事項を記入の上、市役所建築住宅課宛てに提出してください。申請後、市役所建築住宅課が申請書類を審査し、「越谷市既存建築物耐震診断補助金交付要綱」に適合する申請者の方には「越谷市既存建築物耐震診断補助金交付適合通知書」を交付します。適合通知書を受け取った後、市に登録している建築設計事務所に耐震診断を依頼してください。
※申請用紙は、下記よりダウンロードできます。
◆注意事項
適合通知書を受け取る前に契約を締結してしまった場合や耐震診断を行ってしまった場合には、補助金を交付することができませんので、十分に注意してください。
詳しくは建築住宅課にお問い合わせください。
耐震改修
耐震改修には、一般耐震改修と簡易耐震改修があります。
□一般耐震改修とは・・・
耐震診断の結果の総合評点が1.0未満の下記の木造一戸建て住宅を所有し、居住する方が、当該総合評点が1.0以上となるように耐震補強工事を行う場合、「越谷市既存建築物耐震改修補助金交付要綱」に基づき、耐震改修工事費用の一部を助成します。
□簡易耐震改修とは・・・
耐震診断の結果の総合評点が1.0未満の下記の木造一戸建て住宅を所有し、居住する方が、耐震シェルター又は防災ベッドのいずれかを設置する場合、「越谷市既存建築物耐震改修補助金交付要綱」に基づき、設置費用の一部を助成します。
一般耐震改修
◆対象建築物
1)市内にある平成12年5月31日以前の耐震基準に基づき、建築された木造軸組み工法の一戸建て住宅で、地階を除く階数が2以下のもの
2)一般耐震診断の総合評価が1.0未満のもの
◆対象者
都市計画法及び建築基準法に違反していない住宅の個人所有者とします。
◆補助金額
住宅1戸につき耐震改修に要した費用(税抜金額)の23パーセントに相当する額、かつ50万円を上限とします。
※昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前の耐震基準に基づき、建築されたものにあっては上限30万円
◆一般耐震改修を行う者
建設業法第2条第3項に規定する建設業者で、市内に営業所を有するもの。
◆申込み方法
申込みについては、所定の申請用紙に必要事項を記入の上、耐震診断結果書、耐震改修工事計画書、耐震改修工事見積書を添付のうえ、市役所建築住宅課宛て提出してください。申請後、市役所建築住宅課が申請書類を審査し、「越谷市既存建築物耐震改修補助金交付要綱」に適合する申請者の方には「越谷市既存建築物耐震改修補助金交付適合通知書」を交付します。適合通知書を受け取った後、市内の建設業者等に耐震改修工事を依頼してください。
※申請用紙は、下記よりダウンロードできます。
◆注意事項
適合通知書を受け取る前に契約を締結してしまった場合や耐震改修工事を行ってしまった場合には、補助金を交付することができませんので、十分に注意してください。
詳しくは建築住宅課にお問い合わせください。
簡易耐震改修
所得税額の特別控除について
自らが居住の用に供する昭和56年5月31日以前の耐震基準に基づき、建築された住宅について、平成21年1月1日から令和5年12月31日までの間に下記の耐震改修を行った場合には所得税の控除を受けることができます。そのほか、各税制の概要及び申請書につきましては国土交通省ホームページをご覧ください。
- 対象工事:現行の耐震基準に適合させる工事で、(財)日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める、一般診断法または精密診断法による上部構造評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であること。
- 詳しくは越谷税務署(048-965-8111)にお問い合わせください。
固定資産税の減額について
耐震改修工事を行い、現行の耐震基準に適合する等の要件にあてはまる場合に、ある一定期間、固定資産税の減額を受けることができます。詳細につきましては越谷市役所ホームページをご覧ください。
- 減額率:固定資産税の年税額の2分の1を減額
- 対象面積:居住部分の床面積の120平方メートル相当分まで
- 詳しくは越谷市役所資産税課(048-963-9149)にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9235
ファクス:048-965-0948