更新日:2025年10月17日
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家屋の評価の仕組み
家屋の固定資産税及び都市計画税について説明します。
家屋の評価とは
総務大臣の定めた固定資産評価基準によって「適正な時価」を求めることです。
具体的には、資産税課職員により家屋調査を実施させていただき、家屋の構造、屋根、柱、壁、床、天井、基礎、建具等に使用されている材料の質や量、施工程度を評価基準に照らし合わせて評価額を算出します。
- 門や塀など、家屋と一体となっていないものについては評価の対象とはなりません
- 建築された建物の請負価格や建物の購入価格なども評価の対象とはなりません。
家屋の評価の仕組み
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の場合
| 評価額の算出方法 |
|---|
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評価額再建築価額×経年減点補正率 |
再建築価格とは
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です
経年減点補正率とは
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋( 在来分家屋 )の評価
評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、3年ごとに見直しを行います。
その評価額が基準年度の前年度の評価額を超える場合は、通常、基準年度の前年度の評価額に据え置かれます。
冷蔵倉庫用家屋における固定資産税の取扱いについて
平成21年(2009年)4月1日に固定資産評価基準の一部が改正され、次の要件をすべて満たした倉庫用家屋は「冷蔵倉庫」として認定されます。
「冷蔵倉庫」と認定された場合、平成24年度(2012年度)分の固定資産税から、建築後の年数が同じである「一般の倉庫」と比べ、建築後の年数の経過による減価がより大きい経年減点補正率(建築後の経過年数によって生じる損耗状況による減価に見合う補正率)を適用するため、評価額が異なります。
「一般の倉庫」から「冷蔵倉庫」へ変更した場合、もしくは冷蔵倉庫でなくなった場合は、資産税課にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
行財政部 資産税課 家屋担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9149
ファクス:048-966-0560


