更新日:2021年1月20日
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家屋の評価について
家屋の固定資産税及び都市計画税について説明します。
家屋の評価とは
総務大臣の定めた固定資産評価基準によって「適正な時価」を求めることです。
具体的には、資産税課職員により家屋調査を実施させていただき、家屋の構造、屋根、柱、壁、床、天井、基礎、建具等に使用されている材料の質や量、施工程度を評価基準に照らし合わせて評価額を算出します。
- 門や塀など、家屋と一体となっていないものについては評価の対象とはなりません
- 建築された建物の請負価格や建物の購入価格なども評価の対象とはなりません。
家屋の評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の場合
評価額の算出方法 |
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評価額再建築価額×経年減点補正率 |
再建築価格とは
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です
経年減点補正率とは
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋( 在来分家屋 )の評価
評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、3年ごとに見直しを行います。
その評価額が基準年度の前年度の評価額を超える場合は、通常、基準年度の前年度の評価額に据え置かれます。
冷蔵倉庫用家屋における固定資産税の取扱いについて
平成21年(2009年)4月1日に固定資産評価基準の一部が改正され、次の要件をすべて満たした倉庫用家屋は「冷蔵倉庫」として認定されます。
「冷蔵倉庫」と認定された場合、平成24年度(2012年度)分の固定資産税から、建築後の年数が同じである「一般の倉庫」と比べ、建築後の年数の経過による減価がより大きい経年減点補正率(建築後の経過年数によって生じる損耗状況による減価に見合う補正率)を適用するため、評価額が異なります。
「一般の倉庫」から「冷蔵倉庫」へ変更した場合、もしくは冷蔵倉庫でなくなった場合は、資産税課にご連絡ください。
冷蔵倉庫の要件
- 非木造(木造以外)の家屋であること
- 保管温度が摂氏10度以下に保たれること
- 家屋自体が冷蔵倉庫であること(事務所など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、50%以上が冷蔵倉庫であること)
- 倉庫自体に冷蔵機能があること(倉庫内に業務用冷蔵庫等を設置している場合は該当しません)
一般倉庫と冷蔵倉庫との評価額の違いについて
平成22年(2010年)までに建築されている倉庫用家屋(冷凍倉庫を除く。)が「冷蔵倉庫」として認定された場合、家屋の評価額を求める際に適用する経年減点補正率については「冷蔵倉庫」の経年減点補正率を適用することになり、「一般の倉庫」の経年減点補正率と比べて年数の経過による家屋の評価額の減価が平成24年度(2012年度)分から大きくなっています。
ただし、年数の経過により、平成24年度(2012年度)において、すでに経年減点補正率が最低値(0.2)に到達した「冷蔵倉庫」および従来から「冷凍倉庫」として課税していた「冷蔵倉庫」については、評価額への影響はありません。
なお、平成23年(2011年)1月2日以降に新築された倉庫用家屋が「冷蔵倉庫」として認定された場合は、改正後の固定資産評価基準で評価を行っています。
(参考)経年減点補正率の最低値(0.2)に至るまでの年数
家屋の構造 | 一般の倉庫 | 冷蔵倉庫 |
---|---|---|
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 |
45年 |
26年 |
レンガ造り、コンクリートブロック造 | 40年 |
24年 |
鉄骨造 |
35年 |
22年 |
軽量鉄骨造 |
18年 |
13年 |
このページに関するお問い合わせ
行財政部 資産税課 家屋担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9149
ファクス:048-966-0560