更新日:2024年5月7日
ページ番号は10170です。
市内で住まいが変わったとき(転居届)
越谷市内で引越した人の手続きです。
届出方法
窓口にお越しください。窓口に備えてある「住民異動届」をご記入ください。
郵送や電話での受付はできません。
届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内です。
この期間を過ぎると50,000円以下の過料になる場合があります。
新しい住所に住み始める前に届出することはできません。
届出できる人
- 本人
- 転居前に同じ世帯だった人
- 転居後に同じ世帯になる人
※代理人の場合は、届出できる人からの委任状と下記の「届出に必要なもの」をお持ちください。
届出に必要なもの
- 窓口に来た方の本人確認書類
- 国民健康保険被保険者証(加入している人)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入している人)
- 介護保険被保険者証(加入している人)
- マイナンバーカード(個人番号カード)※持っている人
- 住民基本台帳カード※持っている人
- 各種受給者証(受給を受けている人)
※本人確認書類は、次の(1)(2)のとおりお持ちください
(1)1点で良いもの
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、写真付きの官公署発行の証明書・資格者証等
(2)上記(1)がない場合は、下記のうち2点以上お持ちください
健康保険被保険者証、年金手帳・証書、介護保険被保険者証、学生証、社員証、官公署発行の証明書・資格者証等
外国人住民の人は、転居する人全員分の在留カードまたは特別永住者証明書
ご家族で同じ世帯に暮らす外国人住民の人は、世帯主とご本人との続柄を証明できる文書が必要となります(本国の政府等公的機関が発行した出生証明書、婚姻証明書など) なお、世帯主との続柄を証明できる文書については、併せて日本語の翻訳文が必要となりますので、ご注意ください
届出場所
※市民課及び出張所の窓口で手続きを行う場合は、あらかじめ転居届を作成しておくことができます。
お引越し手続き らくらく書類作成
手数料
無料
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民課(本庁舎1階)
電話:048-963-9152
ファクス:048-960-1267