更新日:2021年11月5日
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マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードを利用した転入届およびカードの継続利用
マイナンバーカードまたは、住民基本台帳カード(以下カード)を利用した転出届をして、越谷市に引越してきた人の手続きです。
転入届は、窓口にカードを持参し、既に登録している4ケタの暗証番号を入力していただきます。カードを使った転入届を本人または越谷市で同じ世帯の人がすることで、お持ちいただいたカードを継続して利用することができます。
〈カードを利用した転出届について〉
引越しする人の中にカードをお持ちの人がいる場合には、転出届時に紙の転出証明書の交付を受けることなく、越谷市の窓口でカードを利用した転入届をすることができます。また、転出届を郵送でおこなうことで、転出地市区町村に出向くことなく転出届の手続きが完了します。
届出方法
窓口にお越しください。窓口に備えてある「住民異動届」の記入をし、カードと一緒に窓口にお持ちください。
郵送や電話での受付はできません。
届出期間
転出した市区町村に届け出た転出予定年月日から30日以内又は転入をした日から14日以内のいずれか早い日までに届出をしてください。
この期間を経過した場合、カード継続利用が不可となり、自動的に廃止となります。
また、あらためて転出地市区町村で紙の転出証明書の交付申請手続きが必要となります。
新しい住所に住み始める前に届出することはできません。
届出できる人
- 本人
- 越谷市で同じ世帯の人
※代理人の場合は、届出ができる人からの委任状と下記の「届出に必要なもの」をお持ちください。また、転入届はできますが、カード継続利用の手続きは即日ではできません。
届出に必要なもの
- 転入する人の中で交付を受けている人全員分のカード
- 窓口に来た方の本人確認書類
※本人確認書類は、次の(1)(2)のとおりお持ちください
(1)1点で良いもの
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住基カード、在留カード、特別永住者証明書、写真付きの官公署発行の証明書・資格者証等
(2)上記(1)がない場合は、下記のうち2点以上お持ちください
健康保険被保険者証、年金手帳・証書、介護保険被保険者証、学生証、社員証、官公署発行の証明書・資格者証等
届出場所
手数料
無料
マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードの継続利用
本人または越谷市で同じ世帯の人が転入届の時に4ケタの暗証番号を入力して、カード継続利用の手続きをしてください。
継続利用のみの申請
転入届と同時に継続利用の申請をされなかった場合には、別途、カードの継続利用申請が必要です。
本人または越谷市で同じ世帯の人が転入届をした日から90日以内にカードの継続利用申請をしてください。90日を超えた場合、カードは廃止となります。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民課(本庁舎1階)
電話:048-963-9152
ファクス:048-960-1267