更新日:2022年10月31日
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死亡届・死産届
亡くなられたときに届け出ます。
死亡届
届出期間
死亡または死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人
届出先
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地
- 死亡地
届出に必要なもの
- 死亡届書(医師の死亡診断書が必要です。死亡届書の右側が死亡診断書になっています。)
- 後見人である場合には、登記事項証明書
注意すること
- 葬儀の日程及び使用する斎場を決めてから届出してください。
- 国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療保険、介護保険等に該当する場合は別に手続きが必要になります。
死産届
届出期間
死産した日から7日以内
届出人
父、母、同居者、出産に立ち会った医師または助産師
届出先
- 分べん地
- 届出人の所在地
届出に必要なもの
- 死産届書(医師の死産証書が必要です。死産届書の右側が死産証書になっています。)
注意すること
- 葬儀の日程及び使用する斎場を決めてから届出してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民課 戸籍担当(本庁舎1階)
電話:048-963-9192
ファクス:048-960-1267