更新日:2025年4月1日
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【令和7年4月1日以降取得資産】先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について
特例の概要について
中小事業者等が、越谷市から認定を受けた「先端設備等導入計画」(賃上げ表明あり)に基づいて、適用期間内に一定の設備を新規取得した場合、賃上げ率に応じて、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が軽減されます。
※「先端設備等導入計画」の申請については、経済振興課へお問い合わせください。
適用対象となる固定資産
賃上げ表明(1.5%以上のもの)したことを位置付けた「先端設備等導入計画」の認定を受け下記期間中に取得する設備であり、かつ、投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記①から④の設備
※令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産については、【令和7年3月31日まで取得資産】先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置についてをご参照ください。
資産の種類 | 取得価額 | 取得時期 |
---|---|---|
① 機械装置 | 160万円以上 | 令和7年4月1日〜令和9年3月31日 |
② 工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 | |
③ 器具備品 | 30万円以上 | |
④ 建物附属設備(償却資産に該当するもの) |
60万円以上 |
対象者
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人
- 従業員数が1,000人以下の個人事業主
※ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象となりません。また、先端設備導入計画の認定を受けられる対象者とは要件が異なりますのでご注意ください。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除く)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
適用年度及び課税標準額
1.5%以上の賃上げ表明あり
当該先端設備等は新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年間に限り、固定資産税の課税標準額が1/2となります。
3%以上の賃上げ表明あり
当該先端設備等は新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年間に限り、固定資産税の課税標準額が1/4となります。
手続きに必要な書類
- 償却資産申告書
- 固定資産税・都市計画税課税標準の特例措置申告書
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)
- 先端設備等導入計画に係る認定書(写)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(写)
※後日、先端設備等導入計画の変更申請を行い、固定資産税の軽減を希望する場合は、上記書類に加え下記6.7が必要です。
6.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(写)
7.先端設備等導入計画の変更に係る認定書(写)
特例措置申告書
リンク先ページの下部「課税標準の特例措置の適用を受ける場合」をご覧ください。
リースを利用して固定資産税の軽減措置を受ける場合
上記1から5に加え、以下の書類も添付が必要です(ただし、先端設備等導入計画の申請者が課税標準の特例を受ける場合には不要)。
- リース契約見積書(写)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写)
※リース資産について適用を受ける場合は、リース会社と借り主との間で協議のうえ、申告ください。
関連情報
≻【中小企業庁】経営サポート「先端設備等導入制度による支援」 (外部サイト)
先端設備導入計画申請については経済振興課のページ、制度に関する詳細は中小企業庁ホームページを参照してください。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 資産税課 償却資産担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9147
ファクス:048-966-0560