更新日:2021年2月1日
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固定資産税・都市計画税について
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産を所有している人に、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
固定資産税の課税客体
越谷市内に所在する土地・家屋・償却資産(これらを総称して固定資産といいます)
固定資産税の税率
固定資産税の税率は1.4%です。
※固定資産税は標準税率が1.4%となり、市町村の条例により定めることとなっています
都市計画税
都市計画税は、都市計画事業(道路・下水道・公園などの整備事業、土地区画整理事業や再開発
事業など)による総合的なまちづくりに要する費用に充てるために設けられた目的税で、市街化
区域内に土地や家屋を所有している人に納めていただく税金です。
都市計画税の課税客体
課税の対象は、市街化区域内に所在する土地・家屋です(償却資産と、調整区域内の土地家屋には課税されません)。
賦課期日や税額の算定等の基本的考え方は固定資産税と同じです。
都市計画税の税率
越谷市の税率は0.2%です。
※都市計画税の税率は条例により0.3%までの範囲で定めることとなっています
都市計画税の納付方法
都市計画税は、固定資産税と併せて納付していただきます。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 資産税課 (1)土地担当 (2)家屋担当 (3)償却資産担当
電話:(1)048-963-9148 (2)048-963-9149 (3)048-963-9147
ファクス:048-966-0560