更新日:2024年4月1日
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固定資産税・都市計画税の納税義務者
固定資産税・都市計画税を納める人(納税義務者)は1月1日に固定資産(土地、家屋、償却資産。都市計画税は土地、家屋)を所有している人です。具体的には次のとおりです。
土地
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人(未登記の土地は補充課税台帳に登録されます。)
家屋
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人(未登記の家屋は補充課税台帳に登録されます。)
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
※土地・家屋と異なり登記による所有者の登録制度がないため、越谷市内に事業用の償却資産を所有している人は償却資産の申告が必要です。
所有者が亡くなった場合
所有者として登記(登録)されている人が1月1日前に死亡している場合は、1月1日現在に、その土地や家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
詳しくは「固定資産の所有者が亡くなった場合の手続き(現所有者の申告)」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 資産税課 (1)土地担当 (2)家屋担当 (3)償却資産担当
電話:(1)048-963-9148 (2)048-963-9149 (3)048-963-9147
ファクス:048-966-0560