更新日:2024年4月12日
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ふるさと納税に伴う寄附金控除について
県や市などの自治体への寄附(いわゆる「ふるさと納税」)を行ったときは、確定申告の手続を行うことで、所得税と住民税から、一定額の控除を受けることができます。
ふるさと納税のしくみ
総務省ホームページ(ふるさと納税ポータルサイト)(外部サイト)
ふるさと納税額の目安はこちらの寄付金控除額の計算シミュレーションにて試算することができます。
寄附金控除の手続
控除の適用を受けるために必要な手続の流れや、確定申告書に記載すべき事項など、寄附金控除手続の詳しい内容については、こちらをご覧ください。
ふるさと納税を行う皆様へ(税控除の手続)(PDF:601KB)
インターネットによる確定申告書等の作成について
国税庁ホームページ(確定申告書等作成コーナー) (外部サイト)
国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、確定申告書等を作成することができます。
また、電子申告等データを作成すれば、e-Taxにより申告等を行うことができます。
なお、作成した確定申告書等は印刷して税務署へ提出することができます。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、給与所得者などの確定申告を行う必要のない方が、ふるさと納税として寄附を行う場合に、寄附先の自治体で特例申請の手続を行うことにより、確定申告の手続を要さずに、所得税控除分相当額と住民税の控除額を合わせた額が、住民税所得割額から控除されるという仕組みによる、ふるさと納税に伴う寄附金控除手続簡素化のための特例制度です。
この特例制度の申請を行うことができるのは、確定申告や市・県民税の申告を行う必要がない給与所得者の方など、一定の要件に該当する方が、ふるさと納税を行う場合に限られます。
要件に該当しない方については、原則どおり、上記による確定申告の手続が必要となります。
ワンストップ特例制度の詳しい内容については、こちらのページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 市民税課
電話:048-963-9144 ファクス:048-960-1268