更新日:2019年11月20日
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法人市民税の税率と申告書
法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人等にかかる税金です。
法人市民税の納税義務者
1 市内に事務所や事業所がある法人 均等割・法人税割
2 市内に寮・保養所などがある法人で、その市内に事務所や事業所がないもの 均等割
3 市内に事務所や事業所などがある公益法人等 均等割
4 法人課税信託の引受けを行なうことにより法人税を課される個人で市内に事務所または事業所を有するもの 法人税割
備考
公益法人等で収益事業を行う場合には、法人税割の納税義務が生じます。
均等割の税率
法人の資本金等の額 | 市内の従業者数が50人を超える法人 | 市内の従業者数が50人以下の法人 |
---|---|---|
50億円を超える | 300万円 | 41万円 |
10億円を超えて50億円以下 | 175万円 | 41万円 |
1億円を超えて10億円以下 | 40万円 | 16万円 |
1,000万円を超えて1億円以下 | 15万円 | 13万円 |
1,000万円以下 | 12万円 | 5万円 |
その他の法人等 | 5万円 | 5万円 |
備考
(1)資本金等の額とは地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をさします。なお、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分については、資本金等の額が「資本金+資本準備金の合計額」を下回る場合、「資本金+資本準備金の合計額」が税率区分の基準となります。
(2)従業者数の合計数と
(3)事務所、事業所及び寮などを有していた月数÷12ヶ月×税率
法人税割の税率
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から税率が改正されます。
資本金等の額 | 法人税額 又は 個別帰属法人税額 |
平成26年9月30日以前に 開始する事業年度分 |
平成26年10月1日から 令和元年9月30日までに 開始する事業年度分 |
令和元年10月1日以後に 開始する事業年度分 |
---|---|---|---|---|
1億円超 | − | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
1億円以下 | 年額500万円超 | |||
年額500万円以下 | 12.9% | 10.3% | 6.6% |
備考
(1)資本金等の額とは地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をさします。なお、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分については、資本金等の額が「資本金+資本準備金の合計額」を下回る場合、「資本金+資本準備金の合計額」が税率区分の基準となります。
(2)2以上の市町村に事務所等を有する法人の場合は、分割前の法人税割の課税標準額となる法人税額が500万円超か以下かにより判定します。
(3)課税標準の算定期間が1年に満たない場合は、「500万円×その算定期間の月数(1月未満切上げ)÷12」の額を上記の表の500万円と置き換えて、課税標準となる法人税額がその額を超えるか以下かにより判定します。
※平成28年度税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引き下げられました。また、税率改正に伴い予定申告に係る経過措置が設けられています。
詳しくは『法人市民税法人税割の税率の改正について』をご覧下さい。
申告と納税
確定申告
申告期限は、事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内。
納付税額は、均等割額と法人税割額との合計額。ただし、中間(予定)申告を行った税額があれば差し引く。
中間(予定)申告
申告期限は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。
納付税額は、中間申告の場合は、均等割額の年額の2分の1と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして算出した法人税額をもとにして計算した法人税割額との合計額。
予定申告の場合は、均等割額の年額の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額。
なお、税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度の予定申告に係る経過措置が設けられています。詳しくは『法人市民税法人税割の税率の改正について』をご覧下さい。
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行財政部 市民税課 法人市民税担当(本庁舎2階)
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ファクス:048-960-1268