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1 設置年月日
平成27年4月1日
2 設置目的
社会福祉法第7条第1項の規定により都道府県、政令指定都市、中核市に設置することとなっており、社会福祉法をはじめ、民生委員法や身体障害者福祉法、子ども・子育て支援法などの法令に基づき、広く社会福祉に関する事項を調査・審議する。
社会福祉審議会は、その目的が社会福祉という広範な分野に関わることから、複数の専門分科会等で組織され、本市社会福祉審議会の構成・役割については、下記のとおりとしている。
会議名称 | 審議事項の内容 |
---|---|
民生委員審査専門分科会 | 民生委員の適否の審査に関する事項を調査審議する。 |
障害者福祉専門分科会 |
障害者の福祉に関する事項を調査審議する。 |
障害者福祉専門分科会審査部会 |
身体障害の程度に関する事項及び医師の指定・指定取消に関する事項を調査審議する。 |
児童福祉専門分科会 | 子ども・子育て支援事業計画に関する事項その他児童の福祉に関する事項を調査審議する。 |
地域福祉専門分科会 |
地域福祉に関する事項を調査審議する。 |
3 設置根拠法令等
4 委員の任期
3年(※臨時委員の任期については、特別の事項に関する調査審議が終了するまで)
5 委員数
50人以内(※特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる)
6 公募
有
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