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オンラインで申請可能がついている手続きはオンラインで申請をすることができます。
オンラインで申請する場合は、画面下の「オンラインで申請する」ボタンから次のページへお進みください。
市外転出する場合、退園届を施設へ提出します。継続して施設の利用を希望する場合は、条件等を市へお問い合わせください。
福祉タクシー利用券・自動車燃料費助成券に係る手続きです。
重度心身障害者医療費の助成に関する手続きです。
育成医療は子ども福祉課(048-963-9172)、更生医療、精神通院医療は障害福祉課(048-963-9164)までお問い合わせください。
障害者手当を受給している方の手続きです。18歳未満の方は子ども福祉課(048-963-9172)、18歳以上の方は障害福祉課(048-963-9164)までお問い合わせください。精神障害者保健福祉手帳を所持している場合、障害福祉課までお問い合わせください。
身体障害者手帳、療育手帳のいずれかを所持している場合、18歳未満の方は子ども福祉課(048-963-9172)、18歳以上の方は障害福祉課(048-963-9164)までお問い合わせください。精神障害者保健福祉手帳を所持している場合、障害福祉課までお問い合わせください。
所有者が原動機付自転車等を伴い市外に転出する場合に必要となる手続き
オンラインで申請可能
市外へのお引越し
オンラインで申請する
障害児通所支援や障害福祉サービスに係る手続きです。
受給資格者(父及び母並びに養育者)及び対象児童が転出するときは、市外・県外転出届を提出してください。
下記のようなときは、受給資格内容変更(消滅届)を提出してください。 ・受給資格者(父及び母並びに養育者)及び対象児童が転出するとき ・受給資格者(父及び母並びに養育者)及び対象児童が生活保護を受給するとき ・受給資格者(父及び母並びに養育者)が亡くなったとき ・受給資格者(父及び母並びに養育者)がひとり親でなくなったとき(婚姻・事実婚等)
下記のようなときは、受給資格内容変更(消滅届)を提出してください。 ・受給資格者(保護者)やこどもが転出するとき ・受給資格者やこどもが死亡したとき ・受給資格者やこどもの氏名が変わったとき ・受給資格者の振込先口座を変えるとき ・こどもの健康保険が変わったとき
※下記のようなときは、新たな受給資格者の登録も必要なため、受給資格登録申請書兼登録台帳も提出してください。 ・今までの受給資格者(保護者)のみが転出し、市内在住の保護者が新たな受給資格者になるとき ・こどもの健康保険証の被保険者が他の保護者になるとき ・今までの受給資格者が離婚等で、こどもと別世帯になり監護しなくなったとき
越谷市で要介護・要支援の認定を受けている方は、転出先で認定審査会の審査・判定を経ることなく、要介護・要支援の認定を受けることができますので、転出先で認定申請の手続きをしてください。
固定資産の納税義務者が市内に住所等を有しない場合、納税通知書の受け取りや納税に支障が出る場合に申告することができる書類。(例:納税義務者が市外、国外に転出した場合)
異動日の14日以内に届出してください。
越谷市内の小・中学校から市外の小・中学校に転校する場合、所定の手続きが必要です。 また、引き続き同じ学校へ通学を希望する場合も手続きが必要です(許可事由あり)。
手続きの詳細については、条件により異なる場合があります。
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