更新日:2023年10月1日
ページ番号は8602です。
越谷市障害児(者)生活サポート事業
障害のある人が、市に登録された団体による一時預かりや派遣による介護・外出援助などのサービスを受けることができます。
対象者
- 身体障害者手帳所持者
- 療育手帳所持者
- 精神保健福祉手帳所持者
- 難病患者等
手続き
あらかじめ市への登録が必要です
子ども福祉課または障害福祉課にお問い合わせください
利用時間
年間150時間まで補助
費用
利用時間に応じて一定の負担があります
(例:18歳以上の方は1時間950円の自己負担があります)
登録団体一覧
下記のファイルをダウンロードし、参照してください
令和5年9月1日現在
生活サポート団体登録について
越谷市で生活サポート事業を行うためには、団体の登録が必要となります。
生活サポート事業の手引きをご確認の上、申請書類をご提出ください。
なお、書類の提出前に必ず障害福祉課まで事前相談をおこなってください。
参考
・越谷市障害障害児(者)生活サポート事業実施要綱(ワード:1,129KB)
・越谷市障害児(者)生活サポート事業団体登録の手引き(PDF:425KB)
様式
・(第1号様式)越谷市障害児(者)生活サポート事業団体登録申請書(ワード:35KB)
提出先
生活サポート事業の変更・廃止について
団体の登録後に変更事項が生じた場合や生活サポート事業を廃止する場合は、以下の書類を速やかに提出してください。
・(第4号様式)越谷市障害児(者)生活サポート事業登録団体内容変更(辞退)届出(ワード:18KB)
※変更事項を証明する資料がある場合は、併せて提出をお願いいたします。
※サービス提供者に変更があった場合については、新たにサービス提供者となった方の資格証の写しが
必要となります。
提出先
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137
ファクス:048-963-9171