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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2023年8月4日

ページ番号は9994です。

景観法・景観条例の届出等について

越谷市景観計画では、良好な景観形成を図るために、景観形成基準を定めています。
景観計画に定める景観計画区域内(越谷市全域)で、建築物の建築、工作物の建設、開発行為、土地の 形質 (けいしつ)の変更、屋外における土石・廃棄物・再生資源その他の物件の堆積を行う場合、景観法に基づき、行為着手の30日前までに届出が必要となります。
また、建築物の建築、工作物の建設行為を行う場合は、届出の前に、越谷市景観条例に基づく事前協議が必要となります。

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。届出の流れ(届出のフロー)(PDF:458KB)

届出が必要な行為

景観計画に定める景観計画区域には、一般地域と特定地区があり、行為の場所によって届出対象規模が異なります。
詳細については以下の資料をご覧ください。

注:マンションの大規模修繕について

届出対象となる規模の建築物等の外観のうち、 立面積 (りつめんせき)の2分の1を超えて変更することとなる色の塗り替えや、タイルの貼り替えなどの修繕、模様替を行う際は、景観の事前協議と届出が必要となります。

届出様式・添付図書一覧

※消せるボールペンでの記入による提出はできません。

景観条例に基づく事前協議

景観法の届出

完了(中止)報告

携帯電話基地局設置に係る景観事前協議及び景観法の届出について

越谷市景観計画・越谷市景観条例

景観計画区域、景観形成基準、その他景観計画、景観条例の詳細については、リンク先のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課(本庁舎6階)
電話:048-963-9221
ファクス:048-965-0948

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