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越谷市 Koshigaya City

更新日:2018年5月22日

ページ番号は10258です。

土地の税金について

土地の課税は、固定資産評価基準に基づき、 地目 (ちもく)別に定められた評価方法により評価します。

地目 (ちもく)は、宅地、田および畑(あわせて農地といいます)、鉱泉地、 池沼 (ちしょう)、山林、牧場、原野および雑種地などに分類されます。
固定資産税の評価上の 地目 (ちもく)は、登記簿上の 地目 (ちもく)にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)における現況の 地目 (ちもく)によります。
また、地積は、原則として、登記簿に記載されている地積によります。

価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として求めています。

住宅用地に対する課税標準額の特例

 住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準額の特例措置が設けられています。

宅地の税負担の調整措置
 平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が、評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置などが行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられるようになりました。
これは、宅地について負担水準の高い土地は、税負担を引下げ又は据え置きし、また、税負担の低い土地は、なだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきをなくしていく仕組みです。

このページに関するお問い合わせ

行財政部 資産税課 土地担当(第三庁舎3階)
電話:048-963-9148 ファクス:048-966-0560

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