更新日:2024年7月22日
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公園の使用・占用等の許可申請について
公園内で、以下の行為や占用等を行う場合は、公園管理者の許可が必要となります。申請内容により、使用料が発生する場合がございますので、詳細については公園緑地課へお問い合わせください。
公園内行為許可
都市公園において、以下に掲げる行為を行う場合は、公園内行為許可が必要になります。詳細については公園緑地課へお問い合わせください。
(1)物品の販売、興行その他営業行為をすること。
(2)業として写真、映画、テレビ等の撮影を行うこと。
(3)競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しを行うため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること
(4)花火、炊き出し等を行なうため火気を使用すること(ただし、地元イベント等に伴うものに限ります。個人的な花火、炊き出し等の使用はご遠慮ください。)
花田苑(花田第六公園)での写真撮影について
花田苑での婚礼や七五三の前撮り撮影等を行う場合は、企画書(任意様式)、撮影箇所図、使用面積計算書を添付してください。事前に公園緑地課へ内容および日程の確認をしてください。
※令和6年11月上旬から令和7年2月下旬頃まで花田苑内の一部について工事があり通行止めがあります。
必ず撮影個所図をご確認の上、申請してください。
公園施設設置許可
都市公園に公園管理者以外の者が公園施設を設置しようとする場合は、公園施設設置許可を受ける必要があります。また、既に許可を受けた後、当初申請内容に変更が生じた際は、変更許可申請が必要です。詳細については公園緑地課へお問い合わせください。
例)自治会による防災倉庫などの設置
公園施設設置・管理変更許可申請書(第3号様式)(ワード:40KB)
公園施設設置・管理変更許可申請書(第3号様式)(PDF:28KB)
公園施設占用許可
都市公園に公園施設以外の工作物や施設その他の設置のため公園を占用する場合は、公園占用許可を受ける必要があります。また、既に許可を受けた後、当初申請内容に変更が生じた際は、変更許可申請が必要です。詳細については公園緑地課へお問い合わせください。
例)電柱や水道管、下水管、ガス管などの埋設物、法令で定める工作物等の設置
公園使用料減免申請
都市公園において、地方公共団体や公共的団体などが公用若しくは公共用又は公益事業のために使用する場合や、特別な理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、公園使用料の全部又は一部を減免することがきます。該当する場合には、公園使用料減免申請書を提出して下さい。詳細については公園緑地課までお問い合わせ下さい。
行政財産使用許可
都市公園以外の公園(行政財産)において、目的外に使用する場合には、行政財産使用許可を受ける必要があります。申請内容により、使用ができないこと、使用料が発生する場合がありますので、詳細については公園緑地課へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 公園緑地課(本庁舎5階)
電話:048-963-9225
ファクス:048-965-0948