更新日:2023年7月7日
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被災した場合の証明書(罹災証明書等)の交付について
証明書の種類について
○罹災証明書
市では、災害対策基本法に基づき、暴風、豪雨、地震等自然災害による住家(実際に居住のために使用している建物)の被害があり、被災した方からの申請があった場合に、被害の程度を認定し、「罹災証明書」として発行します。
罹災証明書は、保険金の請求や各種措置などを実施するにあたって必要とされる、住家の被害程度を証明し被災者の救済を目的として発行するものです。
罹災証明書が必要なときは、申請書と併せて「写真など被害の状況がわかるもの」や、「被災場所の位置図」等をご持参のうえ、危機管理室に申請してください。申請書については、下記をご参照ください。
○罹災申告書受理証明書
越谷市では、住家以外のものが被害を受けた場合について、「罹災申告書受理証明書」を交付します。
様式ダウンロード
【記入例】罹災(申告書受理)証明書申請書(PDF:86KB)
火災によるり災証明書について
火災により、り災証明書が必要なときは、消防局予防課に申請してください。申請書については、下記をご参照ください。
水害にあったときに
震災がつなぐ全国ネットワークにて、これまでの被災支援の経験と被災者の声を参考に作成した冊子などを紹介しています。詳細については、下記をご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
危機管理室(本庁舎3階)
電話:048-963-9285
ファクス:048-965-7809