更新日:2024年4月16日
ページ番号は6012です。
罹災証明書等の交付について
市内で発生した地震や風水害などの災害によって、住家等に被害を受けた場合に『罹災証明書』または『罹災申告書受理証明書』を交付します。
罹災証明書等は、生活再建支援金の申請、税金の免除、各種融資の申請、共済金の支払請求等に必要となる場合があります。手続きに罹災証明書等が必要か、また必要な証明書の種類は何か、事前にご確認の上申請してください。
なお、申請期間は災害により被害を受けた日から原則3か月です。
※火災による被害については、こちらをご確認ください。(消防局予防課)
証明書の種類と交付までの流れ
●自己判定方式による罹災証明書は、現地調査を要する場合に比べ、短期間で交付することができます。
●「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する被害の例
・瓦の一部にずれや破損が生じた被害
・床下浸水の被害
・床、壁、屋根等の一部に亀裂が生じた被害 等
災害により被害を受けた住家について、被害状況の調査に基づき、被害の程度を証明する文書です。
なお、被災から時間の経過等により被害の程度を証明することが困難な場合は、罹災申告書受理証明書の交付となります。
交付対象:住家(実際に居住のために使用している建物)の被害を受けた使用者、一時滞在者または所有者
申請期間:災害により被害を受けた日から原則3か月
申請から交付までの流れ
- 必要書類を用意し、危機管理室へ申請してください。(窓口、郵送)
- 市職員から、被害認定調査のための訪問の日程調整等の連絡をします。
- 現地に伺い、被害認定調査を行います。 → 調査結果により被害認定
- 被害認定により証明書発行の手続きを行います。
- 証明書発行の手続きが完了しましたら、希望された受渡方法により証明書をお渡しします。
必要書類
- 罹災証明書等交付申請書 ※代理人により申請を行う場合は、委任状を記入してください。
- 申請者本人確認書類 ※郵送の場合は、写しを添付してください。
- 被害箇所がわかる写真(任意)
- 登記簿等所有関係がわかる書類(被災住家に居住していない所有者が申請する場合)
【参考】
被害の程度 | 全壊 | 大規模半壊 | 中規模半壊 | 半壊 | 準半壊 |
準半壊に至らない (一部損壊) |
損害割合 | 50%以上 |
40%以上 50%未満 |
30%以上 40%未満 |
20%以上 30%未満 |
10%以上 20%未満 |
10%未満 |
罹災証明書 【自己判定方式(準半壊に至らない(一部損壊))による証明書交付】
災害による住家の被害が明らかに軽微な被害であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合に、自己判定方式による交付の申請ができるものです。
自己判定方式による罹災証明書は、現地での被害認定調査を要する場合に比べ、短期間で交付することができます。
「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する被害の例
・瓦の一部にずれや破損が生じた被害
・床下浸水の被害
・床、壁、屋根等の一部に亀裂が生じた被害 等
交付対象:住家(実際に居住のために使用している建物)の一部が損壊する程度の明らかに軽微な被害を受けた使用者、一時滞在者または所有者
申請期間:災害により被害を受けた日から原則3か月
申請から交付までの流れ
- 必要書類を用意し、危機管理室へ申請してください。(窓口、郵送)
- 申請された書類により被害認定を行い、証明書発行の手続きを行います。
- 証明書発行の手続きが完了しましたら、希望された受渡方法により証明書をお渡しします。
必要書類
- 罹災証明書等交付申請書 ※代理人により申請を行う場合は、委任状を記入してください。
- 申請者本人確認書類 ※郵送の場合は、写しを添付してください。
- 被害箇所がわかる写真(必須)
- 登記簿等所有関係がわかる書類(被災住家に居住していない所有者が申請する場合)
自己判定方式による罹災証明書の交付申請については、必ず以下の内容をご確認ください
自己判定方式(写真による判定)による罹災証明書の交付申請について(PDF:445KB)
災害により被害を受けた住家以外の不動産及び動産について、その罹災状況を市に届け出たことを証明する文書です。
交付対象:住家以外の不動産・動産の被害を受けた使用者または所有者
例)会社、事務所、店舗、工場、空き家、物置、自動車、カーポート、家財道具 等
申請期間:災害により被害を受けた日から原則3か月
申請から交付までの流れ
- 必要書類を用意し、危機管理室へ申請してください。(窓口、郵送)
- 申請された書類により、証明書発行の手続きを行います。
- 証明書発行の手続きが完了しましたら、希望された受渡方法により証明書をお渡しします。
必要書類
- 罹災証明書等交付申請書 ※代理人により申請を行う場合は、委任状を記入してください。
- 申請者本人確認書類 ※郵送の場合は、写しを添付してください。
- 被害箇所がわかる写真(必須)
申請にあたっての注意事項
- 申請から交付まで、1週間~1か月程度時間を要する場合があります。
- 原則罹災者(世帯主または同一世帯の親族)からの申請としますが、代理人による申請の場合は委任状の記入をお願いします。
- 現地の被害認定調査を希望する場合は写真の提出は任意ですが、自己判定方式での罹災証明書及び罹災申告書受理証明書の交付については、写真で被害状況の確認を行いますので、必ず添付が必要となります。なお、写真の撮影に当たっては以下をご確認ください。
申請
様式ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
危機管理室(本庁舎3階)
電話:048-963-9285
ファクス:048-965-7809