更新日:2024年3月7日
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興行場
興行場とは
興行場とは映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設と定義されています。
ただし、業として映画を上映しない場合などは興行上法の適用はありません。業とは反復継続の意思をもって行われることで、社会性は必要ですが、営利性は必要ではありません。したがって、家族・友人のみを対象にしたものは含まれませんが、会社の福利厚生施設として映画鑑賞室を設けた場合のように無料であっても対象となるものがあります。
また、集会場や競技場等であっても、おおむね月に5回以上興行や映画の上映等を行う場合には興行場の許可が必要となります。
これらの営業を行う場合には興行場法に基づき許可を得なければなりませんので、保健所に相談してください。
営業許可申請
新たに興行場を営業する方は、興行場の構造設備などが基準に適合しているかを確認するため、施設の平面図などを用意しうえで、事前に保健所へご相談ください。
申請手数料は、24,000円です。
興行場の設置場所及びその構造設備の基準は越谷市興行場法施行条例をご覧ください。
変更届・廃止届・再開届・廃止届
申請時に記載した事項に変更が生じた場合は、10日以内に届出をしてください。
変更内容 | 必要書類 |
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施設の名称 |
変更届、営業許可書(裏書を希望する場合) |
営業者氏名・住所又は本社所在地・代表者 | 変更届、変更事項が記載された登記事項証明書、営業許可書(裏書を希望する場合) |
構造設備(ただし、大規模な変更の場合は、新規申請が必要になります。) | 変更届、変更前後の設備概要及び図面等 |
また、興行場営業の全部もしくは一部を停止し、再開し、又は廃止したときは、その日から10日以内に届出をしてください。(廃止したときは営業許可書を添付してください。)
承継届
興行場営業者について事業譲渡、相続、合併又は分割があったときは、譲受人、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人又は分割により当該興行場営業を承継した法人は、遅延なく、その事実を証する書面を添えて届出をしてください。また、許可書もお持ちください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536